1964-06-16 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第44号
○高林説明員 今回の海上衝突予防法規則は前回の四八年規則と同様でございまして、この国際人命安全条約で付属させないということが前文で断わってあります。そこで条約の一部を形成するものではないということを人命安全条約の前文で規定しておるわけであります。そこでこの場合におけるところの規則というものの内容は、大体におきまして各国ともこれを模範法典というふうに考えております。
○高林説明員 今回の海上衝突予防法規則は前回の四八年規則と同様でございまして、この国際人命安全条約で付属させないということが前文で断わってあります。そこで条約の一部を形成するものではないということを人命安全条約の前文で規定しておるわけであります。そこでこの場合におけるところの規則というものの内容は、大体におきまして各国ともこれを模範法典というふうに考えております。
○亀山説明員 ただいま海上保安庁からお答え申し上げましたとおりでございますが、一般的には海上衝突予防法が港内、港外、領海たると公海たるとを問わず、一切の適用があるわけでございまして、ただ海上衝突予防法、規則におきまして、国際規則におきましても、内水及び港内につきましてはその特殊事情に応じて特則を定めることが各国の主権にゆだねられている。