2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
一般的に、海上衝突予防法、いわゆる船舶交通のルールでは、航行している船舶は、漁労に従事している漁船の進路を避けなければならないこととなっております。 一方で、ロシア籍船と日本漁船双方には、他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるよう、あらゆる手段により適時適切な見張りをしなければならない義務が課されておりました。
一般的に、海上衝突予防法、いわゆる船舶交通のルールでは、航行している船舶は、漁労に従事している漁船の進路を避けなければならないこととなっております。 一方で、ロシア籍船と日本漁船双方には、他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるよう、あらゆる手段により適時適切な見張りをしなければならない義務が課されておりました。
ところが、従来からあります船舶の安全運航に関する条約、例えば海上人命安全条約とか海上衝突予防規則などがあるんですけれども、こういった条約、それから、船員資格、労働条件ですね、船員の資格、訓練等に関する条約やILO海事条約等、これらは、前者が海難の防止、後者は船員労働条件の向上に関するものです。環境保護は元々は条約の目的ではありません。
船舶の衝突の予防、船舶交通の安全等の一般的なルールとして海上衝突予防法、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海には海上交通安全法、これは特別なルールだというふうに聞いております。
港則法が昭和二十三年、海上交通安全法が昭和四十七年、その一般法である海上衝突予防法が昭和五十二年ということで、特別法の方が先にできて、一般法の方が後にできる。時々こういうケースはあるかもしれませんが、珍しいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これは、日中間のみならず、米中間では実はこういったメカニズムのようなものがもう既にございまして、日米の両国と中国はCUESという枠組みに参加して、国際海上衝突予防規則とか、また国際民間航空条約等の国際規範の下にありまして、双方のメカニズムは共に国際規範の枠内で運用されることになると考えております。
我が国では、昭和二十八年に海上衝突予防法が制定され、その後、改正を行っているほか、特に船舶の航行がふくそうし、海難事故発生の危険性が高い海域における航行を規制するため、昭和四十七年に海上交通安全法を制定し、海上衝突予防法の特別法として定めているところであります。 さて、無限責任を負わせないために船主の責任を制限することは、被害者対策の観点から問題はないのかということでございます。
今、海上衝突をして、ベトナム国内で大変な騒乱状態も起こっているように、このアジアにおいても、今、大きな大きな変化の状況になっているわけでございます。 したがって、このアジアの一国である日本は、単なる隣の国の出来事と考えてはいけないんだと思います。株価にしても経済にしても企業にしても、もう我が事なんですね。
やっぱり今、中国と日本の間でもいろいろ海上衝突回避のメカニズムをつくるために協議機関をつくる、当たり前でしょう。協議機関をつくってそこでやる、これが外交のイロハじゃないですか。それを避けている。もう逃げているとしか思えないんですよ。
○三日月大臣政務官 海上衝突予防法についての御質問だと思うんですが、この海上衝突予防法というのは、海上における船舶の衝突の予防に関する国際的慣習の蓄積を明文化したものとして、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約に準拠した形で制定されたものです。
○神風委員 今回の「くらま」の衝突事案というのはまさに港則法が適用されるということでありますが、昨年の二月の「あたご」の衝突事案の場合であると、海上衝突予防法ということになると思います。
○岩崎政府参考人 今回は、海上交通安全法と港則法の改正を提案させていただいておりますが、この海上交通安全法、港則法、船は一般の交通ルールとして海上衝突予防法というのがありまして、これは太平洋とかも全海域含めて共通運用しておりますけれども、港でありますとか、これは港則法ということで特別のルールを定めております。
○岩崎政府参考人 海上衝突予防法は国際的なルールで、世界共通のルールになっております。これは、改正するには条約等も含めた手続が必要になります。 それから、今回やろうとしていますのは、主にAISを使ってもっと何かできないか、それから、具体的に日本の近海で起こっているふくそう海域の事故に対して何かできないかということで考えさせていただきました。
○後藤(斎)委員 今回の法案は、いわゆる海上交通ルールの三法の部分で、基本法的な海上衝突予防法の特別法としての海上交通安全法と港則法を改正するという趣旨だというふうに理解しています。
その船は、居住区の明かりも、それから、海上衝突予防法に違反しますが、夜間であるにもかかわらず航海灯まで消して、真っ暗にしてお忍びで行っていたつもりなんですが、やはり乗っ取られて、乗っ取られた直後に、デッキライトを含むすべての明かりを全部つけさせられ、それから、やがて静かにソマリアの方向に向かって去っていったという報告でございます。
○冬柴国務大臣 まさに海上衝突防止法は、それは適用されるかどうかは別として、そこのけそこのけはだめですよ。あれは絶対だめです。
海上衝突予防法第五条が「常時適切な見張りをしなければならない。」というふうに規定をしておるとおり、見張りは十分に余裕のある時期に衝突を避けるための回避措置を行う上で大変重要なものであるというふうに考えております。
○長浜博行君 おっしゃるとおり、「あたご」の事故とは直接関係しませんが、いわゆる内海における海上衝突予防法とか、プレジャーボートも随分多いようでありますので、こういったところで是非、事故が起きてからどうするかではなくて、起きないような形での、東京湾だけじゃありませんね、全国には内海はいっぱいありますから、ところで徹底をしていただければというふうに思います。
要は、その海上衝突予防法五条に言います適切な見張りというものが確保されるように、要は光学的なレンズによって見るということもあります。CICでレーダーによって見るということもございます。
○政府参考人(岩崎貞二君) 一般的な交通ルールは海上衝突予防法というルールがございますけれども、船舶交通がふくそうしている東京湾でありますとか、そうした区域におきましては特別な航路を設定し、交通ルールを定めているという現状でございます。
海上衝突予防法というものをきちんと守っていれば事故というのは起こらないはずだということを私今回改めて海上衝突予防法を読み直してみてつくづく思っております。また、あるいは「なだしお」の後、通知というものを出しました。そのほかにもいろいろな関連の規則等々私どもの中にはございます。
海上衝突予防法に書いてございます、いろいろな危険回避の義務が海上衝突予防法には書いてあるわけでございますが、その時点においてどのような行動をするのが最も適切であったのか、今回それがそれに照らしてどうであったのかということが、これは繰り返しになって誠に恐縮でございますが、これから明らかになることでございまして、現時点において、私がいろいろな前提に基づいてあれこれ断定的なことを申し上げることはできないのでございます
○井上哲士君 さらに、海上衝突予防法の遵守ということもこの中で明記をされておりますが、この点はどういうことを強調しているでしょうか。
○国務大臣(石破茂君) 海上衝突予防法の遵守といたしまして、海上交通の安全は海上衝突予防法の規定の正当な適用により初めて確保できるものであること、同法によらない行為は相手船の了解を得られないばかりか、多くの場合、衝突の予防と反対の結果をもたらすものであることと書いてございます。
海上衝突予防法あるいは海上交通安全法、そして「なだしお」の後に出しました通知等々、これをきちんと遵守をしていればこんな事故は起こらないはずだということは言えるのでございますが、先ほど委員が御指摘になりました通知の部分も、小さな商船あるいは小さな漁船は予測ができない動きをすることがあるので云々と、こういうふうに書いてありますが、そこにおいては東京湾とか伊勢湾とかあるいは瀬戸内海と、そういうふうに書いてありますわけで
でも、自衛隊自身はこれまできちんと海上衝突予防法の法律を遵守すると言っている。 しかも、「なだしお」事故が起きて、あの事故の反省から、船舶がふくそうする海域における自衛艦の安全走行についてという、こういう通達、通知も出している。それでも事故は起きたんですよ。
したがいまして、これを遵守するということは当然でございますが、やはり船員法に定められた規定、あるいは海上衝突予防法に定められた規定、そのことが本当にきちんと遵守される体制になっているかどうかということをきちんと点検をすることが私は一番肝要なことではないかというふうに考えておる次第でございます。
護衛艦「あたご」と漁船清徳丸の、先ほどもお話が出ましたが、位置関係がどうなっていたか、それから衝突に至る経過がどうだったのかといったことの事実関係を明らかにしながら、海上衝突予防法の規定に照らしまして衝突原因を究明していくことで関係者の刑事責任について調べているところでございます。 まだ、捜査がどれぐらいの段階でできるかということについて、めどがついている段階ではございません。
しかし、自衛艦の乗務員服務規程において、一九七七年にできた海上衝突予防法においては、この衝突予防装置の運用について明確なる運用規定がないんですよね。 だから、公海において、民間の船は衝突予防装置がしっかりとついて、それを着実に運用しているけれども、自衛艦においてはこれが全くやられていない。規定がない。官民の事故に対する抑止力に対する認識が違うというふうなことを申し上げたんです。
今先生御指摘のとおり、東京湾等の特別な海域以外の一般的な海域では、海上衝突予防法という、道路交通法に準じたような法律でございますけれども、そうした法律で、これは国際的な条約に基づいて、そういう船の航行の仕方を定めております。その定め方は、二隻の船がそれぞれ見合い関係になった、あるいは行き会い関係になったというときにどういうことをすべきかということのルールを定めております。