2002-04-26 第154回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
具体的に申しますと、精神の機能の障害を有する船員につきまして、障害の程度、従事しようとする職務内容、それから海上経歴などを総合的に勘案して業務を適正に行うことができるかどうか、そこがポイントでございまして、そうできるというふうに医師が認める船員につきましては、これまでと違いまして就業が可能ということになるわけでございます。
具体的に申しますと、精神の機能の障害を有する船員につきまして、障害の程度、従事しようとする職務内容、それから海上経歴などを総合的に勘案して業務を適正に行うことができるかどうか、そこがポイントでございまして、そうできるというふうに医師が認める船員につきましては、これまでと違いまして就業が可能ということになるわけでございます。
これは通信士だけでなくして、ほかのあらゆる試験についても、学問的、技術的な問題だけでなくしてやはり経験というものを一つの大きな要素に見ておるわけですから、そういう意味で、一定の海上経歴を持つ、たとえば二級無線通信士、これが上級試験を受けようという場合には、新たに全然経験のない人が受ける場合と違った試験制度ということなどを、やはり今後試験制度の検討の際にお考えになる意思があるかないかということをお尋ねしたいと
○政府委員(上村健太郎君) 法律の建前としては別個でございますけれども、大体海員免状を持つておりましたり、或いは無線の試験を通つております者及び海上経歴のある者を採用する方針でございます。
この応募者の中には旧海軍軍人その他海上経歴のある人、海抜免状を持つ人というような者が全部応募しているわけであります。これらを公平な試験をいたしまして採用いたします。採用いたしました結果でないと、旧軍人の人がどれだけ入るということは申し上げにくい、かように考えます。