2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
本法律案は、異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化のために、船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令制度の創設、海上施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度の創設が盛り込まれております。また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。
本法律案は、異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化のために、船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令制度の創設、海上施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度の創設が盛り込まれております。また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。
しかしながら、令和元年に、台風十五号が東京湾に接近した際に、走錨した船舶が南本牧はま道路を始めとする海上施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生いたしましたことから、台風十九号の際には、東京湾の過密な錨泊状態を改善すべく、緊急的な対策として、行政指導により湾外避難等を推奨したところであります。
異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化については、今議論をさせていただいたほかに、海上施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度が創設をされているということでございますけれども、時間の関係で質問は割愛させていただきますが、事故の未然防止のために非常に有効であると私は思いますので、海上交通を行う船舶の実情に合わせて、適切な活用をお願いしたいと思います。
繰り返しになりますが、令和元年九月に台風十五号が東京湾を直撃した際に、走錨した船舶が海上施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生をいたしました。これを受け、翌十月の台風十九号の接近時には、東京湾の過密な錨泊状態を改善すべく、行政指導により湾外避難等を推奨いたしました。
しかしながら、令和元年九月に台風十五号が東京湾に接近した際に、走錨した船舶が先ほど申し上げたように海上施設や他の船舶に衝突するという事故が複数発生したことから、同年十月の台風十九号の際には、東京湾のこの過密な錨泊状態を改善すべく、緊急的な対策として、行政指導により湾外避難等を推奨したところでございます。
その後、平成八年のSACO最終報告におきましては、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、それからキャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、そして三つ目に海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討した結果、海上施設案が、他の二案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも配意するという観点から、最善の選択であると判断されたところでございます。
その上で、普天間返還発表時、先ほど言いましたとおり、ヘリポート案、そして岩国や米本土への分散を組み合わせる、こういう案から始まって、本格的な滑走路を持つ巨大施設へと、そして、海上施設案、先ほどV字形が地元からの要望だったということでありますけれども、今こういう大規模な埋立て、そして港湾、軍港ですね、軍港も備えた、その意味では新たな機能を加えた新基地建設と、こういった現行案になったわけでありますが、この
○政府参考人(辰己昌良君) 先ほど申したように、当時の四月、平成八年四月、これが起点になるわけでございますが、その後にSACO最終報告、これは日米で合意をしているものでございますけれども、その中で、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討されました。
その後、SACOの最終報告、その年の最終報告において、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討した結果、海上施設案が他の二案に比べて米軍の運用能力の維持、さらには沖縄県民の安全及び生活の質にも配意するとの観点から最大、最善の選択であるというふうに判断をされているところでございまして、日米間での話合いを行い、合意
そして、平成八年以来様々な、普天間の移転については、平成八年当時は代替施設を滑走路千三百メートルの撤去可能な海上施設とし、その三年後の平成十一年には辺野古の沿岸域に決定をいたしました。さらに、平成十四年、埋立てによる滑走路二千メートルという海上案の基本計画が決定をされ、その後、平成十六年にはL字案が出、そして平成十八年、現行のV字案になったということであります。
そして、この最終報告において、普天間の代替施設を沖縄本島の東海岸に建設することを前提に全面返還することに合意をいたしておりまして、この報告書については、三つの具体案、これを検討した結果、海上施設案が、ほかの二案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに沖縄県民の安全及び生活の質にも配慮するという観点から、最善の選択であると判断をいたしました。
また、具体的な場所におきまして、赤嶺委員の御指摘のとおり、嘉手納町とか沖縄市とか北谷町、こういったところにつきましては、地元は移設案に反対する姿勢を示されたということでございますが、政府は、これについて、最終報告に従って一つ一つ検討した結果、海上施設の、沖縄県の北部の東海岸というふうになったということでございます。
今ちょっと手元に具体的な資料がございませんので、もし誤りでありましたらまた後ほど訂正いたしますけれども、海上施設、撤去可能な海上施設、当時はたしか、当該施設の設計上どういうふうな数の人員ないしはどういうふうな機能が必要であるかということについてかなり詳細に検討した結果、諸々の施設なり、そういう海上の附帯の構造について検討したという記憶がございます。
特に来年度予算に、国土交通予算で出ております巡視船の主な、大きな「しきしま」級の予算を要求してありますが、四年計画でやるということでありますが、ぜひこういう保安庁の海上施設あるいは人員訓練、これをやはり強化しながら、世界と連携をして、そして世界の紛争をなくしていく、こういうことをひとつ努力をしていただきたい。
SBFは、これは海上施設、ヘリコプター及びMV22オスプレー部隊の基地として使用できるよう支援する設計となる。 これは、やはり皆さん方の関係者がこういう素案の中に、明確にあの当時からオスプレーの配備について、設計すると、こう言っていて、大臣ね、そんなに逃げなくていいですよ。秘密にしたり逃げたら、それは国会と行政府とかみ合わせていって初めて国益にも結び付くでしょう。
一九九六年十一月二十二日、SACO最終報告草案には、SBF、これは海上施設のことであります。SBFは、ヘリコプター及びMV22オスプレー部隊の基地として使用できるよう支援する設計となると明記されておりますが、現在の防衛政策局長高見澤さんはその事実を認識しておりますね。
そして、「海上施設はまた固定翼機用に転換する飛行場であり、飛行場には固定翼機の滑走路基準であるA級に基づく安全許可が要求される。」こう書いてあるんですよ。もっと読みましょうか。「最大で四機のMV‐22」これはオスプレーですね、「が、誘導路において自力で方向転換でき、また、引き返すことのできる空間を来訪航空機のために確保する。墜落に対応するための用地を、滑走路近くに備える。」と。
このようになっておりますが、この部分が、先立つ十一月下旬の草案では、海上施設はヘリコプター及びMV22オスプレー部隊の配備を支援するよう設計される、このように明記されていたわけですね。 外務大臣に聞きますが、SACO最終報告の草案には、オスプレーの配備、その言及があったんですか。
滑走路の基準は、MV22オスプレーを第一に考慮し、定められている、海上施設はまた、固定翼機用に転換する飛行場であり、飛行場には固定翼機の滑走路基準であるA級に基づく安全許可が要求されていると出ています。 オスプレーの配備については、本当にアメリカから、一回も今まで協議していないんですか。
一つは、辺野古ライトと言われているらしいですが、辺野古の沖合に今まで海上施設を建設するという、それをもう少し浅瀬の側に寄せてきて、九九年の閣議決定では二千メートルの滑走路を持った施設ということだったんですが、これを千三百メートルまで縮小してやれないか、これがいわゆる縮小案と言われているものですね。
ラムズフェルド国防長官の方は、海上施設の建設は日本政府が行っていることである、米政府が直接関与していないということと、それから、ジュゴンがこれに当たるのかという争点を出して却下の申し立てをしたんですが、先日、三月二日にサンフランシスコの地裁は、ジュゴンは沖縄県民にとっての文化財、歴史的な重要性からこのアメリカの法律が適用されるということで、この裁判が始まりました。
そして、三番目が海上施設の開発及び建設。この三つを検討した結果、「海上施設は、他の二案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも配慮するとの観点から、最善の選択であると判断される。」こういうことなんですね。
○川内委員 いや、ちょっと私の頭が悪いのかもしれないんですけれども、SACO最終報告というのは、この平成八年の十枚の紙で、普天間のことについて、「海上施設」と書いてあって、滑走路が千三百メートルとか施設の長さが千五百メートルとか、すごくいろいろなことが書いてございまして、工事の仕方まで三工法書いてあったりして、これがSACO最終報告だというふうに思うんですね、素直に考えれば。
ですが、これの問題は航空機の飛行安全という問題でございまして、この問題を先生の御指摘の観点から検討したことは事実でございますけれども、嘉手納飛行場集約案を政府といたしましてこれを取りやめまして海上施設案に選択肢を選んだのは、あのときの考え方は、これはあくまでも一つの要素でございまして、そのほかに、航空機を運用する場合は周辺住民の方に関する騒音とかという問題もございます。
SACO最終報告では、「海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を支援するよう設計され、短距離で離発着できる航空機の運用をも支援する能力を有する。」とされており、これにより、代替施設を使えるのはヘリや短距離離着陸機に限定されるとのことであります。
○小泉親司君 ですから、SACO報告の趣旨は、千五百メートルの滑走路、海上施設、軍民共用は含まないんですと何遍もそれは私が言っているでしょう。趣旨に基づいてと言ったって、私は趣旨を言っているんですよ。そんなことを幾ら議論していても、という意味は、もうSACO計画は完全に破綻していると、この点では、全然違うことをやっているわけですから、そのことだけ私は付言しておきます。
○小泉親司君 いや、私が言っているのは、ここに書いてあるSACO報告というのは、私らは少なくとも、中身を長いからまとめて言っておるんですが、一つは海上施設ということなんですよ。それから、滑走路は千五百メートルという滑走路なんですよ。それで、軍民両用というのは書いていないんですよ。何がSACO計画に基づくものなのか、これじゃさっぱりわからないんじゃないですか。
で考えていかなければいけないので、プレジャーボートが道路を走るわけではありませんので、その辺の解釈が国民の理解を得られるかどうかというところも私は今後考えていって御論議いただくにこしたことはないだろうと思っておりますので、一つの御意見としては私は大変新しい御発想だなと思っておりまして、またそういう意味では、今後もプレジャーボートが、道路を走ると同じように海上を走ることにも使いなさいとか、あるいは海上施設
その(f)に「日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、建設場所及び実施日程を含めこの計画の進捗状況について継続的に明らかにしていくものとする。」というようなことが明記されております。 しかし、日米両政府の合意文書であるにもかかわらず、政府のこの文書に対する情報開示は全くゼロに等しいわけでございます。どの位置にどのような工法で基地を建設するのか等々、県民には皆目見当がつきません。
あのSACOの最終報告書が出たのは九六年の十二月二日でありますけれども、その前の九六年の十一月二十日までに普天間代替施設についてのいろいろ協議をやっていますが、耐用年数は四十年以上とすることを前提条件として日米間で確認したということがこの海上施設に係る技術検討・評価報告書、平成八年十一月付で技術支援グループ、TSGから普天間飛行場代替ヘリポート検討のための特別作業班、SWGF日本側共同議長あてに出した