1973-07-05 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第41号
これによりますと、中央公害対策審議会の答申に基づいて、海上廃棄物については五十海里以遠にするということを政令をもってきめる。たとえば、こういうふうに岡安さんは私に答弁しているわけです。原則はやはり距岸五十海里以遠に、これを海洋投棄する場合には、投棄すべきであるというような趣旨の政令を現在検討いたしております、こういうふうに述べています。これはしばしば述べているのですね。政令はできているのですか。
これによりますと、中央公害対策審議会の答申に基づいて、海上廃棄物については五十海里以遠にするということを政令をもってきめる。たとえば、こういうふうに岡安さんは私に答弁しているわけです。原則はやはり距岸五十海里以遠に、これを海洋投棄する場合には、投棄すべきであるというような趣旨の政令を現在検討いたしております、こういうふうに述べています。これはしばしば述べているのですね。政令はできているのですか。
この第二条の油性混合物というのは、石油精製過程における海上廃棄物ですね、それは含まれますか。これが第一点です。 それから私はどうも字にあまり強くないのですが、第二条に油送船と、こうありますけれども、油を送る船、それとよく木へんの槽という字を書いた油槽船というのがありますね。木へんの槽という字です。一体これは同一のことばなんですか。