2017-04-27 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
ただ、あれ、五十から七十というところが問題ですし、その二十兆円の幅というのは汚染水の海上廃棄をするかしないかと、これだけで二十兆円変わってくるというそういう話でありますので、もう私はこの件に関しては全く同じ意見で、トータルして全体的に安いとは言えないと思います。
ただ、あれ、五十から七十というところが問題ですし、その二十兆円の幅というのは汚染水の海上廃棄をするかしないかと、これだけで二十兆円変わってくるというそういう話でありますので、もう私はこの件に関しては全く同じ意見で、トータルして全体的に安いとは言えないと思います。
そのさなかに、この徳山丸事件等の海上廃棄の問題等が出ましたことは、まことに遺憾でございます。この事件を契機といたしまして、運輸省といたしましては、地方海運局あるいは海上保安庁等と連携をして、この体制をつくって厳しく調査をするということにいたしておるわけでございますが、何と申しましても海上保安庁の設備等も非常に不足でありますから、十分監視ができないわけであります。
これによりますと、中央公害対策審議会の答申に基づいて、海上廃棄物については五十海里以遠にするということを政令をもってきめる。たとえば、こういうふうに岡安さんは私に答弁しているわけです。原則はやはり距岸五十海里以遠に、これを海洋投棄する場合には、投棄すべきであるというような趣旨の政令を現在検討いたしております、こういうふうに述べています。これはしばしば述べているのですね。政令はできているのですか。
そのような説明を皆さんに申し上げておきまして、そこで、この重油の廃棄物、油の海上廃棄の問題でありますけれども、これについてまず海洋汚染防止法には処理施設の義務づけがないわけですね。これは私は義務づけをすべきだと思うのです。その点についてお考えを伺っておきたい。
この第二条の油性混合物というのは、石油精製過程における海上廃棄物ですね、それは含まれますか。これが第一点です。 それから私はどうも字にあまり強くないのですが、第二条に油送船と、こうありますけれども、油を送る船、それとよく木へんの槽という字を書いた油槽船というのがありますね。木へんの槽という字です。一体これは同一のことばなんですか。
海上廃棄をするものがあるのですが、それもこの油性混合物という対象になるのかどうかということを実はお聞きしたいわけです。 それからいま一つ。運輸大臣が御答弁いただきました油送船というのは、そうすると木へんの油槽船もこれと同一用語だというふうに理解してよろしいですね。