1993-05-14 第126回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
八条に「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関」というのを(以下「部隊等」)、こう書いてあります。その「部隊等」を今後定義として使いますよということをPKO法の方で引いてあるということでございまして、八条の全体を引いてあるということではございません。
八条に「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関」というのを(以下「部隊等」)、こう書いてあります。その「部隊等」を今後定義として使いますよということをPKO法の方で引いてあるということでございまして、八条の全体を引いてあるということではございません。
「ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。」、かように規定されております。
、それは「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対する指示」、あるいは「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行う承認」、あるいは「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関し長官の行う一般的監督」、こういうことで
ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする」。しかも、もちろん最初には「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」。
ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。」ここのところはシビリアンコントロールといわれるポイントですよ。通じて行なわれるのですね。これは明らかにそういう意味における三幕に対する指揮監督権があなたにある。そうでしょう。
ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それぞれと当該幕僚長を通じて行うものとする。」ということになっているわけでございます。したがいまして、この長官の命令を伝達する仕事を幕僚長はやるわけでございます。
但し、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関」、すなわち陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊「に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行う」というのがあります。これをあわせてお読みいただきますと、長官の命令の伝達の仕方そのものには変わりはない。
、第一号が「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航究幕僚長に対する指示」と、どういう計画を立てろというふうなことを長官が幕僚長に指示を出されます。その指示を批判するのが内局のほうの者の仕事だと、一号ではこういうことになるわけであります。
その仕方はどういうことかと申しますと、第一は「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対する指示」、それから第二に「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行う承認」、第三に「統合幕僚会議の所掌する事項について