1952-06-11 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第35号
政府が提出をする場合におきましては、やはり一九二九年の海上安全條約及び今回の平和條約のもろもろの関係を考慮し、さらに法的にも違反のない措置として今度の改正案を出したと思いますが、参考人の言われる第一点は、條約の範囲で改正をきめろときめつけております。そうすれば政府が提出をいたしました今回の改正案というものは、條約の範囲を逸脱したという解釈が裏として出て参ります。
政府が提出をする場合におきましては、やはり一九二九年の海上安全條約及び今回の平和條約のもろもろの関係を考慮し、さらに法的にも違反のない措置として今度の改正案を出したと思いますが、参考人の言われる第一点は、條約の範囲で改正をきめろときめつけております。そうすれば政府が提出をいたしました今回の改正案というものは、條約の範囲を逸脱したという解釈が裏として出て参ります。
その次の三十五條につきましても同様でございまして、これは補助設備でございますが、補助設備についても海上安全條約等に詳しい規定をしておるのでございまして、これについても今申上げました技術的な條件が非常に多いのと、他との権衡上考えて、三十五條の設備についても設備の内容は委任命令できめる、こういうふうに改正をする、こういうつもりのものであります。
○政府委員(網島毅君) この三十四條の問題はしばしば当委員会でも御質問がございましたし、又私共もお答えしたのでありまするが私共といたしましても少くともロンドンにおける海上安全條約の線までは無線をすべての船が持つことが望ましいと考えております。
一昨年のロンドンにおける海上安全條約におきましても、その義務無線電信の範囲は従来の千六百トンから五百トンまで拡大はされましたが、それにも拘わらずこの拡大された範囲には補助設備というものを強制しておりません。その精神は要するにないよりは一つでもあつた方がいいということだと考えております。従いましてこの電波法におきましては、我が国の船舶安全法の強制する範囲にこれを止めたのであります。
と申しますのは、一方においてロンドンにおける海上安全條約等におきましては、すでにオート・アラームをつけた船は、人を減らしてもよいということを規定しております。