1989-10-19 第116回国会 衆議院 本会議 第5号 次に、国際電気通信条約に附属する無線通信規則等の改正に伴う国内措置については、 第一に、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定の整備を図ることとすること、 第二に、新たな海上安全システム等に対応して、無線局の運用義務時間等を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとすること 等であります。 田名部匡省