1992-12-08 第125回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○後出政府委員 あかつき丸のプルトニウム輸送につきまして、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一に基づきまして管区海上保安本部長あてに放射性物質等運送届が提出されております。 これは当初、平成四年十月十三日に提出されました。しかし、その後フランス側の都合などで運送開始の日時等に変更がございましたので、所要の変更届が出ております。その変更届が出たのは十一月二日及び十一月六日でございます。
○後出政府委員 あかつき丸のプルトニウム輸送につきまして、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一に基づきまして管区海上保安本部長あてに放射性物質等運送届が提出されております。 これは当初、平成四年十月十三日に提出されました。しかし、その後フランス側の都合などで運送開始の日時等に変更がございましたので、所要の変更届が出ております。その変更届が出たのは十一月二日及び十一月六日でございます。
同競技の行われた海域の一部は海上交通安全法の適用海域となっておりまして、同法第三十一条の規定に基づきまして、主催者でございます愛知県モーターボート協会から第四管区海上保安本部長あてに、同競技のためのブイ設置に関する作業届が本年四月に提出されております。
そこで、このことに浦添市当局も気がつきまして、「海洋汚染発見について」ということで第十一管区の海上保安本部長あてに、その通知をいたしておることは御存じでしょうね。