1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
この法律は、先般本國会において御審議を頂きました海上保安廰法と不可分の関係にある次第であります。即ち海上保安廰法におきまして、港の区域は別に法律によつて定めるということになつておりまするし、又港長は法則に関する法律を執行するということに相成つておりまして、これらの法規を整備する必要があつた次第でございます。
それからそうすればそういう警察事務を経営者から独立するにしても、地方の自治警察でやらしたらどうかという第二の意見もございますが、海上保安廰法案ができますときにも御説明いたしましたように、海上の警察は陸上の警察と少しく趣を異にいたしまして、一元的にこれを統合することの方が総合的に経済的であり、合理的であるというところから、海上保安廰法におきましても、これはすでに本議会で議決をお願いしたのでございますが
即ち先に成立いたしました海上保安廰法によりまして、海上保安廰は航路標識及び水路官署を統合することとなりまして、且つ巡視船の整備補給等の基地施設並びに通信施設を有することとなりましたので、この際本規定の整理の意味合いをも兼ねまして、改正せんとするものでありまして、次に その第二点といたしますところは、掃海及び旧海軍の艦船の保管に関するところの事務につきましては、先に連合國最高指令部覚書に基きますところの
○吉川末次郎君 只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、治安及び地方制度委員会の審議経過について御報告申上げたいと存じます。 本件は先に成立いたしました海上保安廰法第十二條に、「運輸大臣は必要と認める地に事務所を置き、海上保安廰の事務を分掌させることができる。」
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午前十一時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十七号 昭和二十三年五月二十三日 午前十時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 第二 地方自治法百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 戸籍手数料
○議長(松平恒雄君) 日程第二、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法湾十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。 〔吉川末次郎君登壇、拍手〕
次に掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務について、御説明いたしますと、これらの事務は、さきに連合軍最高司令部覚書に基く第二復員局の解体に伴いまして、ポツダム政令第三百二十五号により、運輸大臣の管理のもとに運輸省海運総局及び海運局の所管に属しておつたものでありますが、今回海上保安廰法により、これらの事務は海上保安廳の所管となりましたので、ここに両者間の法律的調整の必要上、この法律案第二條の規定を設けた
○大久保政府委員 海上保安廰は、海上保安廳法案を御審議の際におきましても説明をいたしましたし、また海上保安廰法にも規定してありますように、海上保安廰は絶対に海軍の復活ではありませんし、また軍隊としてこれを再組織する意味合では絶対ないのであります。海上保安廰は、日本の沿岸における密貿易、密入國の現状に照らしまして、これを守るという、これは日本のやむを得ざる必要に出た治安上の問題であります。
海上保安廰法によりまして、海上保安廳の船舶は海上保安廰の旗を掲揚しなければならないという規定がございます。この規定に基きまして、私ども海上保安廰の旗の様式を考案いたしまして、関係方面の御了解を願つておつたのが、先週の土曜日承認を得ました。これははなはだ図がまずいのでありますが、大体こういう旗に決定をいたしました。旗の地は紺青の海の色を表象しております。眞中にありますマークは船のコンパスであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 濱松市の治安問題についての視察報告に関する 件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第四一号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰 の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣 提出)(承認第三号) 地方出先官廰整理に関する件 —————————————
先般御審議を経て可決されました海上保安廰法の第十二條の規定に基きまして、海上保安廰の地方機関は運輸大臣がこれを定めることになつているのでありますが、その地方出先機関としまして、横浜市外市に海上保安本部を置き、函館市外十四箇所に海上保安部を置きたいと考えております。
○坂東委員長 続いて地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件を緊急上程することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從つてこれに対して警察官同様の犯罪搜査の権限を與えるためには、現在海上保安廰法などに規定されていると同様に、たとえば消防長、消防官、消防司令及び消防副司令たる消防吏員は刑法第九章に掲げる罪につき刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行い、消防手及び消防手補たる消防吏員は刑法第九章に掲げる罪につき刑事訴訟法に規定する地方警察吏の職務を行う。たとえばこういう條文を置かなければならないのでございます。
という意味は、こういう海上の船舶の取締という特別なむつかしい事項ですから、これらに対して折角こういう海上保安廰法というようなものができるならば、この司法官憲の発する令状を何か便宜的の処置で貰えるような方法を、法律的処置を探つて置いて、そしてそういうときにでも押して侵入捜索ができるということにして置かなければいけないのだと思います。