2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
また、今お話があったグレーゾーン等への対応、まさに武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、自衛隊法や海上保安庁法等の既存の法制の下、海上警備活動等の法令手続の迅速化を図ったところであります。 さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実、こうした必要な取組も推進をしているところであります。
また、今お話があったグレーゾーン等への対応、まさに武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、自衛隊法や海上保安庁法等の既存の法制の下、海上警備活動等の法令手続の迅速化を図ったところであります。 さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実、こうした必要な取組も推進をしているところであります。
先生、法律の件に言及されましたですけれども、当然のことではあるんですが、海上保安庁は、海上における法執行機関でございまして、国際法及び海上保安庁法等の関係法令にのっとり業務を実施しておりますので、答弁につきましても、それに立脚してお答えをさせていただいたということでございます。
○政府参考人(佐藤雄二君) 外国公船の活動に対しましては、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法等の国内法に基づく措置をとることは可能であると認識しております。
では、海上保安庁法等の一部改正法案について質問をさせていただきます。 まず、先ほど藤井委員からも大変厳しい指摘がありました。我が国の国土それから国民の生命、財産を守るのは国として一番基本的な役割ではないかと思います。先般の尖閣の対応でもそうですけれども、頑張ったけれども駄目だった、国民の生命、財産、国土が脅かされたということがあっては決してならないんだと思います。
この度の海上保安庁法等改正案は、一定の遠方離島において、従来の海上に限らず陸上であっても海上保安官等の犯罪対処を可能とするとともに、一定の場合、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするなど、海上保安庁による海上警察権限を強化するものであり、我が党としても基本的には賛成の立場であります。
先ほど山田参考人からもありましたが、今国会にかかっている海上保安庁法等の改正、今のままですと、不法侵入者が離島に来た場合に、そこに派出所がなければ、海上保安庁が海を守りながら島の治安も守らなきゃいけないんですが、これが通らないと、それすらもできないという状況にあります。これがもし通らないまま国会が閉会してこの夏を迎えたらどういうことになるのか。
まずは、今国会で海上保安庁法等の改正をすぐにでも通すことを同志、同輩の皆様にお訴えして、私の質問を終わりにいたします。 ありがとうございました。
現状においては、武力攻撃は武力攻撃事態対処法、治安事態については警察法、海上保安庁法等、また大規模災害については災害対策基本法等というように個々の事態ごとに個別の法律が並列的に存在する現状にあります。
管理・運航あるいは適正な検査、適正な修繕その他が行われ得るということを前提にして組み立てられておるわけでございまして、検査の途中期間におきます運航状態の船についての安全につきましては、基準を維持する、あるいは適切な運航をするということに関しては、もっぱら運航者と所有者に期待をしておるというのが安全法上の話でございまして、これに、先ほどたびたび申し上げておりますが、船舶の職員の義務規定とか、あるいは海上保安庁法等一連
つは、運転者、所有者がしかるべき免許制度を持った特別な技能者ということが規定されておりまして、それと同時に、運航その他におきましては、船の場合で言いますと、海上保安庁の適切な運航の指示に従わなければならないというふうなことで、私どもとしては、基本的には物の面から安全を管理・担保する法律と、それから人の面で安全を管理・担保する職員法等の法律と、それからさらに広範に航行上の指示等で安全を管理・担保する海上保安庁法等
○説明員(松浦昭君) まず五条の御説明を申し上げますと、第五条に言いますところの漁業水域における魚類の保存及び漁業の規制のために日本国において定められている法令」といたしましては、当然、漁業水域に関する暫定措置法及びその施行令があるわけでございますが、このほかにも、取り締まりに関連いたしまして漁業法あるいは海上保安庁法等が適用になるわけでございます。 また、「日本国の法律に従い責任を負う。」
その二つは、海上保安庁法等の一部を改正する政令附則第三項の規定に基くもので、その金額は二十四億円余でありまして、これは朝鮮動乱の影響に伴い造船関係の諸資材入手が困難となり、船舶新造費等の経費で年度内に支出を終らなかつたものであります。
その二つは、海上保安庁法等の一部を改正する政令附則第三項の規定に基くもので、その金額は二十四億円余でありまして、これは朝鮮動乱の影響に伴い、造船関係の諸資材入手が困難となり、船舶新造費等の経費で年度内に支出を終らなかつたものであります。
その二つは、海上保安庁法等の一部を改正する政令附則第三項の規定に基くもので、その金額は二十四億円余でありまして、これは朝鮮動乱の影響に伴い造船関係諸資材入手が困難となり、船舶新造費等の経費で年度内に支出を終らなかつたものであります。
○千葉信君 只今の答弁にありましたように、海上保安庁法等の一部を改正する法律案の施行後におけるこの海上警備隊の給與法等の関連、まあ、今、車の両輪という言葉でありましたが、そういう形において、当然これは政府としては法律上からも、予算上からもいろいろな点からこの法案の成立を希望しておられることはわかりますし、又そういう点からもこの法律案の成立の必要なことはわかつております。
その二は、海上保安庁法等の一部を改正する政令附則第三項の親字に基くもので、その金額は二十四億円余でありまして、これは朝鮮動乱の影響に伴い、造船関係の諸資材入手が困難となり、船舶新造費等の経費で年度内に支出を終らなかつたものであります。
更に又もう一つ、十月二十二日の政令第三百十八号を以て、海上保安庁法等の一部を改正する政令が公布せられまして、これに伴いまして運輸省の定員が二千二百四十六名増加いたしているのであります。以上前回国会の閉会後、ポツダム政令によつて行政機関職員定員法が改正せられました結果、行政機関職員の定員は合計三千五百九十名の増加となつたのであります。
その三は、海上保安庁法等の一部を改正する政令と題するポツダム政令が十月二十三日、政令第三百十八号で公布せられまして、これは御承知のごとく警察予備隊の新設と併せて海上保安庁の増強を許されましたマツカーサー元帥の書間に基いて、海上保安庁の増強を図つたものでありますが、この政令によりまして、運輸省の海上保安庁の定員が二千二百四十六人増されることになつたのであります。
○專門員(杉田正三郎君) 海上保安庁法等の一部を改正する政令につきまして、一応御参考になる点をお話して置きたいと思うのでございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○行政機構の整備に関する調査の件 (海上保安庁法等の一部を改正する 政令に関する件) ―――――――――――――
併しそれは先程猪俣委員も言いましたようにそれが犯罪になるや否や、公安職員の行動が犯罪になるや否や、この違法性を阻却するや否やいう問題に当面した場合に、それが初めて起る問題でありまして、第八条はそういう場合の起らないように、嚴に武器使用を一定の基準によつでなさなければならんという訓示的なことを海上保安庁法等と相並んでここに明確にしたというのが、この第八条の立法趣旨である、かように御了承願います。