1959-10-22 第32回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
○赤路委員 昭和三十四年十月の三日、海上保安庁告示第三十九号、これにはやはり永久危険区域に指定されているというので区域を出しております。そうすると、これは三十三年の十二月二十七日の告示五十二号と食い違いがあるわけです。それらの点をどういうふうに取り扱われておるか、聞きたい。
○赤路委員 昭和三十四年十月の三日、海上保安庁告示第三十九号、これにはやはり永久危険区域に指定されているというので区域を出しております。そうすると、これは三十三年の十二月二十七日の告示五十二号と食い違いがあるわけです。それらの点をどういうふうに取り扱われておるか、聞きたい。
六月四日の官報の海上保安庁告示第十一号、これを見ますと、「別表中雑船の部の次に次のように加える。」とありまして、PF、これは千五百トン級だと言われますが、PFという記号の船が四隻、それからLSSLという記号の船が二隻、合せて六隻、すでに海上保安庁の警備船として編入いたしておる。これはどういう意味ですか。
○波多野鼎君 六月四日の官報で海上保安庁告示第十一号といたしまして、「七警備船もつばら海上警備隊の業務に従事するもの」ということが出ておりますが、今これは借りるとおつしやいましたが、これはどういうことですか。
それでこの法案は要するにどういう手続で、この漁業の操業制限をどういう恰好でやつて行くか、今までは單に海上保安庁告示でやつていたのでありますが、今度はそれに代る方法を第一條で書いております。