2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
いわゆる警察比例の原則に関し、海上保安官等の武器の使用について申し上げますと、海上保安庁法第二十条第一項において、警察官職務執行法第七条の規定を準用しております。警察官職務執行法第七条では、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」
いわゆる警察比例の原則に関し、海上保安官等の武器の使用について申し上げますと、海上保安庁法第二十条第一項において、警察官職務執行法第七条の規定を準用しております。警察官職務執行法第七条では、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」
一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の俸給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用される公安職俸給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価して、一般の行政事務を行っている職員に適用されます行政職俸給表(一)よりも高い俸給月額を設定しております。
海上保安官等に敬意を表することと防衛大臣の部隊視察についてのお尋ねがありました。 最初に申し上げます。海上保安庁と警察は軍隊ではありません。また、自衛隊は通常の観念で考えられる軍隊とは異なるとの政府見解は当然御存じのことと思います。 その上で申し上げれば、海上保安庁、警察、自衛隊の諸君は、ただひたすら国民を守るため、厳しい任務に就いています。
その上で、最初の日本船主協会からの要望では公的武装がどうなっていたかというと、二〇一一年八月の要望では、日本籍船への公的武装ガードの乗船、これは自衛隊員とか海上保安官等でございますが、これが不可能な場合は、民間武装ガードの乗船を可能とする措置ということが明記されていたわけでございます。
今回の法改正の中でも、従来は警察官が対処すべきことになっていた部分について海上保安官等が対処することを可能にするといった改正も盛り込まれております。また、この業務の性格上、当然、海上自衛隊との関係というのも生じてまいります。現在の国際情勢の下で、これらも含めた、警察、自衛隊との関係も含めた他省庁との緊密な連携を取っていくということは大変重要なのではないかと思います。
このため、海上の安全及び治安の確保を任務とする海上保安庁においては、我が国の法令に違反する行為に対し、適切かつ厳正に対処すべく、従来より巡視船艇、航空機の整備や要員等の拡充に取り組んできているところでありますが、我が国周辺海域における外国船舶による領有権主張活動の活発化等、近年の情勢の変化に鑑み、海上保安官等の執行権限についても、その充実強化を図ることが必要となっております。
この度の海上保安庁法等改正案は、一定の遠方離島において、従来の海上に限らず陸上であっても海上保安官等の犯罪対処を可能とするとともに、一定の場合、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするなど、海上保安庁による海上警察権限を強化するものであり、我が党としても基本的には賛成の立場であります。
本案は、我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、領海等における船舶の航行の秩序維持等に関する海上保安庁の業務の的確な実施を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難である遠方離島における犯罪について、海上保安官等が対処することを可能とすること、 第二に、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると
四 海上保安官等が犯罪に対処することができることとなる遠方離島については、変化する治安情勢を踏まえ、遠方離島における犯罪への対処が迅速かつ適切になされることとなるよう、その範囲や警察との連携方策等について、時宜に応じた所要の見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○古賀(敬)委員 次に、第二十八条の二に、海上保安官等が犯罪に対処することができることとする遠方離島は、海上保安庁長官及び警察庁長官が告示することになると記載をされておりますけれども、どのような離島を想定されておられますか、お聞かせください。
このため、海上の安全及び治安の確保を任務とする海上保安庁においては、我が国の法令に違反する行為に対し、適切かつ厳正に対処すべく、従来より巡視船艇、航空機の整備や要員等の拡充に取り組んできているところでありますが、我が国周辺海域における外国船舶による領有権主張活動の活発化等、近年の情勢の変化に鑑み、海上保安官等の執行権限についても、その充実強化を図ることが必要となっております。
セキュリティーチーム等も検討すべきと思うし、それができないのであれば、危険海域航行中は警察権を有する人間、警察官、海上保安官等に武器を携行させて乗船させてはいかがでしょうか。 欧州—極東航路就航船からは、現在の海賊活動範囲は安全回廊を大きく越えています。本船はコンテナ船特有の速い足で駆け抜けることができますが、被弾する可能性などはリスクとして変わりません。
二点目は、日本籍船への武器持ち込みが認められていない現状から、日本籍船への公的武装ガード、自衛隊員、海上保安官等でございますけれども、この乗船、これが不可能な場合は、民間武装ガードの乗船を可能とする措置の実現であります。
なお、今後の見通しでございますが、現在、警察官、自衛官、海上保安官等が陸上あるいは海上また海中とも申しましょうか、懸命に被災者の救助活動に当たっているところでございますが、その際にこの度の震災で命を落とされた方の御遺体が発見された場合には、御遺体は警察が検視、死体見分を行っている場所に収容されることになっております。
○政府参考人(西川克行君) 正確に言うと、映像に記録されている海上保安官等の名誉やプライバシーへの配慮ということです。もちろん、海上保安官は職務に従って行動しているわけですが、その海上保安官の名前であるとか容貌それから声、音声等、これを広く公表されるということについては、本人の名誉、プライバシーにも関係があるということでそういう記載をしたということと承知をしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止し、停船させるため、武器を使用することができることとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができるようになっております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。
○政府参考人(大庭靖雄君) 海賊対処法案におきましては、海上保安官等は、海上保安庁法第二十条第一項又は海賊対処法案第八条二項の規定によりまして準用いたします警察官職務執行法第七条の規定による武器使用、それに加えて、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止するため、事態に応じて合理的に必要と判断される限度において停船射撃ができる旨、規定をいたしております。
そういうこともありますので、いわゆる職務のために所持することはできる、警察官あるいはまた海上保安官等があるというふうにお聞きをいたしておりますが、こういった使用するガイドラインというのは今ないというふうに聞いております。これは四番目です、一つ飛ばしましたので四番目の使用する際のガイドラインというものについて、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
なお、夜間特殊業務手当につきましては、皇宮警察、海上保安官等の政府職員にも同種同額の手当がございますので、政府職員が廃止すれば同様に廃止することとしております。 次に、アウトソーシングの状況については、資料十二のとおり、公報使送等の運送業務、国会審議テレビ中継放送関連業務、清掃や宿日直等の管理業務、通訳、翻訳についてアウトソーシングを行っております。
○尾辻国務大臣 これは社会機能維持ということで上げておるわけでございますが、手元にあります資料で申し上げますと、自衛官がまず二十五万三千人、それから内部部局が今お話がありましたように三万八千人、それから治安関係、海上保安官等でありますが、これが五万人、入管、税関等が一万三千人、それから国会等として三万二千人、こういう内訳になっておるところでございます。