2002-04-03 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
それで、海上衝突予防法等の海上交通法規でございますが、基本的に海上衝突予防法というものが、いわゆる海上交通ルールとしての一般法でございまして、この下に海上交通安全法、港則法という特別法があるという関係になっております。海上交通安全法は東京湾等の特定の湾内にかかわる航行ルールを定める、それから港則法は出入港の多い港の中にかかわる特別の航行ルールを定めるということになっております。
それで、海上衝突予防法等の海上交通法規でございますが、基本的に海上衝突予防法というものが、いわゆる海上交通ルールとしての一般法でございまして、この下に海上交通安全法、港則法という特別法があるという関係になっております。海上交通安全法は東京湾等の特定の湾内にかかわる航行ルールを定める、それから港則法は出入港の多い港の中にかかわる特別の航行ルールを定めるということになっております。
船舶の運航の安全の確保につきましては、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化するとともに、海上交通に関する情報提供の充実及び強制水先制度の整備を推進することとしております。
次に、船舶の運航の安全を確保するため、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化するとともに、海上交通に関する情報提供の充実及び強制水先制度の整備を推進することといたしております。
次に、船舶の運航の安全を確保するため、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化するとともに、海上交通に関する情報提供の充実及び強制水先制度の整備を推進することといたしております。
また、船舶の運航の安全を確保するため、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化するとともに、海上交通に関する情報提供の充実及び強制水先制度の充実を図るほか、船員の資格等に関する国際的動向及び船舶の技術革新に対応した船員の資格及び教育制度等の整備改正のための検討等に一層の努力を払う所存であります。
また、船舶の運航の安全を確保するため、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化するとともに、海上交通に関する情報提供の充実及び強制水先制度の充実を図るほか、船員の資格等に関する国際的動向及び船舶の技術革新に対応した船員の資格及び教育制度等の整備のための検討等に一層の努力を払う所存であります。
また、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化し、強制水先制度を充実するほか、本年四月より太平洋北西部及び東南アジア海域における世界航行警報業務の運用を開始することといたしております。 さらに、船舶の安全性の一層の向上を図るため、検査体制の充実並びに検査対象船舶の拡大を予定しております。
また、船舶の運航に従事する者に対し、海上交通法規の遵守、運航管理の徹底、安全運航等の指導を強化し、強制水先制度を充実するほか、本年四月より、太平洋北西部及び東南アジア海域における世界航行警報業務の運用を開始することとしております。 さらに、船舶の安全性の一層の向上を図るため、検査体制の充実並びに検査対象船舶の拡大を予定しております。
○安武洋子君 本法案は、海上安全船員教育審議会、そこの中の海上安全部会、ここで論議をされておりますけれども、漁船側からの主張として、この中では「総じて漁船側は、沿岸漁業の不振に加え、海上交通量の増大に対応して、海上交通法規が益々細密化してゆく傾向自体を、不満とする空気が強かった」、こういうふうな指摘があります。
総じて漁船側は、沿岸漁業の不振に加え、海上交通量の増大に対応して、海上交通法規が益々細密化してゆく傾向自体を、不満とする空気が強かった。 という指摘がされております。 私は、いまの御答弁を聞きながらつくづく思うのです。現行法では、「漁ろうに従事している船舶以外の航行中の船舶は、」というふうに、主語は航行中の船舶に避けて通れという位置づけをしておると思うのです。
さらに、六七年十月に、運輸大臣の諮問機関でありました海上安全船員教育審議会というものが運輸大臣に提出した答申でありますけれども、その中で、海上交通法規の整備と関連して配慮すべき事項として、海上交通というものを考慮に入れた工業立地政策の確立というものが指摘されております。
しかし、それだけではこの交通の安全を期することは不十分でございまして、あわせて海上交通法規の整備ということが必要になってくると思うのでございます。先ほどからもお話に出ておりましたが、海上の安全をはかるための法規といたしましては、海上衝突予防法とか、特定水域航行令であるとか、あるいは港則法というようなものがあるのでございます。
そこで結論を申しますと、最初私が言ったように、漁民の問題、漁民の下部に対するPRの問題、それから三十億をめぐる、この協会などから出すお金の問題にしましても、また総合交通体系からいっても、大型船が港湾に入ってこないということに政府は力を入れるべく、そういったシーバース等の諸点、それらを勘案して、すっきりした、この海上交通法規というものが世界に冠たる、ほんとうに漁民というもの、漁業権というものをはさんでの
○柳田桃太郎君 次に、海上交通と海難等の問題についてお伺いをいたしたいと思いますが、さきに海上交通法というようなものを提案しまして、その後この海上交通の状況を見ますと、非常に海上交通が狭水道においてふくそうするのみならず、さきに通産省の発表いたしました石油供給計画を見ましても、石油の原油類の輸入量は著しく増大するということは明らかなようでございますが、現在の海上交通法規で十分に取り締まりができるのかどうか