1963-06-07 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
したがいまして、これは海上予防法の改正をまたなくても、その委員会等によって特定水域航行令の改正が必要であるという判断が出ましたら、それによって政令の追加改正をを行なうべきであるということに私どもは考えておる次第でございます。
したがいまして、これは海上予防法の改正をまたなくても、その委員会等によって特定水域航行令の改正が必要であるという判断が出ましたら、それによって政令の追加改正をを行なうべきであるということに私どもは考えておる次第でございます。
それでこの点は、海上衝突予防法なるものはこれは当然なんだ、その二十六条には御承知のような規定がある、ところが、その海上予防法による政令、特定水域航行令というものが大体矛盾しておる、漁業権を侵害しておる、こういうことなんです。規定してあるから指定するのじゃというようなことをわれわれはここで論議しようと思うておらぬということをまず第一に申し上げる。