2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
ここでは、発電以外にも、二次温泉水を浴用に使うとか、温室ハウスで活用するとか、魚の養殖に活用するとかいう多面的な活用も計画しておりまして、二〇一三年度は、全国から百八十二組、二千四百五十九名の視察を受け入れている。大臣にも、ぜひここを一回見に行っていただきたいと思うんです。
ここでは、発電以外にも、二次温泉水を浴用に使うとか、温室ハウスで活用するとか、魚の養殖に活用するとかいう多面的な活用も計画しておりまして、二〇一三年度は、全国から百八十二組、二千四百五十九名の視察を受け入れている。大臣にも、ぜひここを一回見に行っていただきたいと思うんです。
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症及び入浴等の注意につきましては、温泉法第十八条第一項に基づき、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が掲示しなければならない事項となっております。
○政府参考人(星野一昭君) ストレスによる諸症状、自律神経不安症につきましては、最新の医学的知見等に基づく調査検討の結果、温泉療法を行うことで心理的、身体的ストレスによる症状の緩和、温泉利用者の生活リズムの正常化、こういった観点から、四月三日の中央審議会温泉小委員会で御議論をいただきまして、浴用の適応症として新たに追加することとされたものでございます。
○政府参考人(岸田修一君) 今、硫化水素の事案についての御質問がございましたが、御指摘の件は入浴剤、これは硫黄を含んでいる入浴剤でありますけれども、それと洗浄剤を混合することによって硫化水素ガスを発生する、こういうものでありまして、この二つの製品を混ぜること、それぞれの製品については有毒なものではありませんけれども、混ぜることによって有毒ガスを発生する、そういった事案に対応するために、昨年四月に、浴用剤
そういった利用形態につきましても、可燃性天然ガスによる災害というのは不特定多数の人に被害が及ぶ可能性がございますので、その防止を図る必要性というのは公共の浴用や飲用に供する場合と個人で利用する場合とで異なるものではございません。
それから、公共の浴用、飲用への提供の許可に当たっての条件につきましては、有害ガスを含む温泉の場合には浴室に開口部を設け換気を促す、それから高濃度の成分を含む温泉を飲用する場合にはその希釈といったこと、こういったことが条件になり得るものと考えております。
第一に、温泉は成分や温度が年月の経過により徐々に変化することから、入浴者に温泉の成分等に関してより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者に対し、定期的に温泉の成分分析を受け、その結果を掲示することを義務付けることといたします。
本案は、温泉の保護及び利用の適正化を図るため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対する定期的な温泉成分分析及びその結果に基づく掲示内容の変更の義務づけ、土地の掘削等の許可に付された条件に違反した者に対する許可の取り消し等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日若林環境大臣から提案理由の説明を聴取し、今月三日に質疑を行いました。
つまりは、いつ起こるかわからないし、十年もつかどうかもわからない、三年でもひょっとしたら湧水量が減少するといったこともあり得る、そんなふうに私も聞き及んでいるわけでありますが、今回、この改正案の中で、十八条の第三項、温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受けるというふうに書いてあります。これは、政令で定める期間というのは、十年ですよね。確認します。
第一に、温泉は成分や温度が年月の経過により徐々に変化することから、入浴者に温泉の成分等に関してより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対し、定期的に温泉の成分分析を受け、その結果を掲示することを義務づけることといたします。
また、二つ目には、温泉法を所管しておりますこういう立場から、公共の浴用、これは室内だけではなく露天風呂も含みますけれども、そういった浴用の施設、また飲用施設につきましては、硫化水素ガス対策としての温泉の利用基準を定めておりまして、そういった方法によりまして、温泉の適正かつ安全な利用が行われるように周知を図っているところでございます。
○草川昭三君 その点が参考人がおっしゃいます不要な介護サービスを買う住民の意識改革も行わなければいけないというお言葉になると思うんですが、第三者がそこは非常に沖縄の現状を承知をしていませんと、先ほども沖縄の特別養護老人ホームは浴用施設がないと、シャワーだけだというようなお話もあったわけですよね。
そのうち、非常に極端な例といいますか、湧出したところと浴用に使っているところで随分泉質に相違がある場合は、もちろん浴室、浴用に使っているところでの成分分析結果に基づいて掲示等をすべきでありますから、その点につきましてはきちんと指導していくことといたしまして、さらにもうちょっといろいろな情報を提供していく。
第二に、温泉の利用に際しては、温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意に関する掲示が必要でありますが、この掲示をしようとするときは、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができることといたします。 第三に、温泉の成分の分析機関に関する登録制度の整備であります。
○西尾政府参考人 御指摘のように、温泉の成分を正しく分析するということは、温泉利用、すなわちこれを適正に浴用あるいは飲用していくというための基本的な条件でございます。今回の改正案の核心にかかわるお尋ねだと思っております。
第二に、温泉の利用に際しては、温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意に関する掲示が必要でありますが、この掲示をしようとするときは、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができることといたします。 第三に、温泉の成分の分析機関に関する登録制度の整備であります。
○政府委員(中田恒夫君) 御質問の会社に係る訪問販売法違反容疑事件といいますのは、警視庁において捜索に着手をいたしました事件でございまして、容疑内容は、商取引に関する知識経験に乏しい若者を対象にいたしまして浴用の気泡器やあるいは空気清浄器などの販売のあっせんをする者を勧誘するに際しまして、法律に定める書面を交付しなかったり、あるいはマルチ商法とは違う、入会すれば確実にもうかるなどと虚偽を告げたというものでございまして
その説明の中で、浴用器具は消費者センターの推薦品という紹介がありまして、さらに協力店にならないとなかなか収入にはつながりませんとの説明があります。そこで入会することにして、ファミリーレストランで代理店クラスの人たちと会って、手っ取り早いのは自分で購入した方がよいと、月締めまであと一週間しかないからと、せかされて入会するわけです。
こういった紹介型の商法は、ダイヤモンドや浄水器、浴用器具などなんですが、本来は欲しくもない商品を架空のもうけ話でクレジットやサラ金を抱え込まされるわけで、これは明らかに被害ではないかというふうに思います。現実に、おふろがなくてアパートに住んでいる学生さん、若者が浴用気泡装置を抱えたままになっているケースがありますけれども、こういうような現実を通産省はどのようにとらえておいででしょうか。
さっきの土地の問題と同じなのですが、実は平成元年の九月二十九日に「浴用超音波装置のマルチまがい取引にご注意」というのを国民生活センターが流しておるのですよ。ですから、政府自体もこれはどうもおかしいから注意しなさいよという警戒警報を出しておられるのですね。ところが、これが警戒警報を出しただけで行政的に何もないのですよ。
バブルスターなる浴用超音波装置の高知県警における捜査についてでございますが、原ヘルス工業の販売組織であるヘルシィバンク協会横浜事務所の販売員らがバブルスターを販売するに際しまして、訪問販売法に定めている契約内容に関する書面を交付せず、かつ相手を不安に陥れたり困惑させたりなどの禁止行為違反をした事実につきまして、平成元年十二月以降、関係箇所の捜索、被疑者、参考人の調べ等所要の捜査を行いまして、本年の二月
○岩佐委員 その際に、これは東京都の消費者センター東部支所消費者団体連絡会が出された資料でありますが、蛍光染料が子供用のハンカチ、子供用の浴用タオル、これから大分出ているということでございます。子供はこういうタオルや何かをよくしゃぶるということでありますので、この点についてもぜひあわせて検討をしていっていただきたい。強い要望が消費者団体からも寄せられています。この点についていかがでしょうか。
別にここでバーゲンをするわけではございませんけれども、最近、日本酒で浴用酒、筋肉スプレーが出回っております。まさか大蔵大臣のところは出されていないと思いますけれども、日本酒もなかなか伸び悩みであるということで、健康と美容に、毛穴が開き有効成分が浸透しより体内の邪気が排出されるとか、またスプレーの方は、「酒マッサージ用として筋肉の凝りの部分にスプレーすると効果があります。」
御指摘の浴用酒につきましては、私どもの方の景品表示法上、効能効果等につきまして事実に反して何か優良に表示しておれば問題があると思います。