2008-05-15 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
一般の銭湯とか宿泊施設の温泉などは公衆浴場法が適用されまして、現在では塩素の殺菌の使用を指導されております。これに対して、病院の浴場施設とか特養とかデイケアの施設などでは、こういった社会福祉施設では公衆浴場法の対象外でありますから、殺菌方法の限定はないはずであります。 ところが、地域によってはこうした公衆浴場法の規定と同じく、塩素殺菌の使用を指導されている場合があるとのことでございます。
一般の銭湯とか宿泊施設の温泉などは公衆浴場法が適用されまして、現在では塩素の殺菌の使用を指導されております。これに対して、病院の浴場施設とか特養とかデイケアの施設などでは、こういった社会福祉施設では公衆浴場法の対象外でありますから、殺菌方法の限定はないはずであります。 ところが、地域によってはこうした公衆浴場法の規定と同じく、塩素殺菌の使用を指導されている場合があるとのことでございます。
指針の八千九百倍ものレジオネラ菌が検出されたと、そういう報道が実はあったわけでありますけれども、この関係についてお聞きしたいわけでありますけれども、この温泉貯湯槽及び給湯の末端、ここから配湯されて末端に届くわけでありますけれども、調査したところによりますと、大量のレジオネラ菌が検出されたということでございますが、この温泉付きマンションや住宅団地は、各家庭の浴室、そういう位置付けでありますので、公衆浴場法
集客性の高い店舗等の建設は制限されているという、そういう場所なんですけれども、まあ公衆浴場とは名ばかりの大規模な商業施設、駐車場だけでも百七十台止められる、一日八百台から一千台、休日は二千人の人が恐らく利用するだろうと言われている、こういうスーパー銭湯などは、公衆浴場法で地域住民の健康、衛生保持のために不可欠な施設とは私はとても言えないと思うんです。
○政府参考人(櫻井康好君) 入湯税あるいは公衆浴場法に基づくところの施策という意味では、これはもちろん、今回発生しました、発生しましたといいますか、今回、法改正をしようとしているのは温泉に限ります。当然、公衆浴場には温泉もあればそうでないものもあるわけでございまして、この辺は事業者の間の公平の議論もまた一方ではあろうかと思います。
温泉法は環境省なんですが、公衆浴場法は厚生労働省なんですね。それで、旅館にも温泉があるが、旅館は国交省なんです。ばらばらなんです。だから、今の衛生基準についても、どういうのがあるかというと、公衆浴場法は、条例で定めるというふうに県に義務づけている。そうすると、衛生管理について、浴槽を何回かえる、一週間でかえるとか、換水をどれぐらいするとか、塩素消毒しろとかあるんですね。各県まちまちなんですね。
○宮坂政府参考人 温泉も対象となります公衆浴場法におきましては、衛生基準につきまして都道府県が条例で定めることとされております。厚生労働省におきましては、従来から、各地方公共団体の参考といたしまして、公衆浴場における衛生管理要領というものを定めているところでございます。
そのために、本改正の第一条で、公衆浴場が「住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っている」ということを明確にすることによりまして、国及び地方公共団体が、公衆浴場の特性を生かして、健康増進等、地域住民の福祉の向上を図ることができるよう公衆浴場法の位置付けを明確にしようとするものであります。
○政府参考人(田中慶司君) 最近、ペット用の温泉が利用されておりますけれども、これはペット専用に設けました施設を利用しているものと聞いておりまして、一般の公衆を入浴させるための公衆浴場について規定します公衆浴場法の規制を受けるものではありません。
少し長いですが、「公衆浴場法第三条第二項並びに旅館業法第四条第二項及び同法施行令第一条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について」、縮めて言いますと、都道府県が示す条例にレジオネラ症の対策をきちんと盛り込みなさいということになるわけですが、これに応じてどの程度の都道府県で既に条例改正が行われたのか、報告していただきたい。
現行の法体系では公衆浴場法と旅館業法が関係いたしますが、いずれも昭和二十三年に制定された古めかしい法律であり、素人目にも次のような問題点があると思います。 まず、法律の対象が限定的で、老人福祉施設や社会教育施設などの浴場は規制の対象外になっていること。
衛生法から保健法に改正するときに変えられたのは、全部変えようと厚生省で努力して変えられたのは唯一、公衆浴場法がしら、ちょっと法律の名前正確に覚えていませんが、とにかく公衆浴場に入れるということ一つでした。
九二四 同(加藤万吉君紹介)(第三五九六号) 九二五 同(田中慶秋君紹介)(第三五九七号) 九二六 同(松前仰君紹介)(第三五九八号) 九二七 同外一件(前島秀行君紹介)(第三五九九号) 九二八 同(伏木和雄君紹介)(第三八六〇号) 九二九 同(河村勝君紹介)(第三九四〇号) 九三〇 同(草野威君紹介)(第三九四一号) 九三一 同(橋本文彦君紹介)(第三九四二号) 九三二 公衆浴場法
岩垂寿喜男君紹介)(第三五九四号) 同(大出俊君紹介)(第三五九五号) 同(加藤万吉君紹介)(第三五九六号) 同(田中慶秋君紹介)(第三五九七号) 同(松前仰君紹介)(第三五九八号) 同外一件(前島秀行君紹介)(第三五九九号) 同(伏木和雄君紹介)(第三八六〇号) 同(河村勝君紹介)(第三九四〇号) 同(草野威君紹介)(第三九四一号) 同(橋本文彦君紹介)(第三九四二号) 公衆浴場法
今、公衆浴場法の施行規則、厚生省令で、公衆浴場の種類、白湯もしくは薬湯の場合、物質だとか医薬品の名称、成分、用法、そういうものがいろいろ規定してありまして、私も専門でないので具体的なことはよくわからないのですが、一度届け出ると変更が事実上できない仕組みになっている。あるいは薬湯でも、湯の花を変える。
今回も公衆浴場法を改正して、公衆浴場に精神障害者が入ってはならないという差別の条項を削除されました。遅きに失したとはいえ、それはそれでよかったと思うんであります。プールの問題も解決しました。しかし、各都道府県に行っても、お城へ入ってはいかぬとか、博物館へ入ってはいかぬとか、美術館へ入ってはいかぬとか、いろんなものが条例であると聞きます。
以上のほか、精神病者に係る公衆浴場の利用規制を見直すこととし、公衆浴場法の改正もあわせて行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からとしておりますが、公衆衛生審議会への諮問に関する事項は公布の日からとしております。
○佐々木(喜)政府委員 公衆浴場法の改正につきましては、今回の法案の中に盛り込ませていただいております。そのほか、各種法令におきまして、いわゆる欠格条項を持っているものが多数に上るではないかということでございまして、私どもの方も大変大きな関心を持ってこれに取り組んでまいっております。
第五に、精神病者に対する差別不平等条項が公衆浴場法以外の法律についても廃止されるべきこと。精神障害者は社会保障について身体障害者と同等の権利を持つべきこと。などの要請があるわけですね。 こういう具体的な要請事項に対して、今後どのように対応していくつもりなのか、そういう見解についても、この際承っておきたいと思うのです。
○村山(富)委員 最後に申し上げましたが、今回の法改正の中で、特に公衆浴場法については是正されるように対応されておるわけです。この点、私はある意味で評価したいと思うのですが、ほかに三十数本同様の差別条項があるというふうに私は承知しておるわけです。
○野間委員 個室つき浴場、これは公衆浴場法の中の一つのおふろの形態のようですけれども、この中で、いわゆる客に対して異性が接触して役務を提供するという風営法の規定がありますけれども、つまり、女性が客に接触してそして役務を提供するというようなもののない個室浴場というのは一体あるのかどうか。いかがですか。
○北川政府委員 先生の御指摘ではございますが、公衆浴場法においては公衆衛生の観点から規制をしておる、こういうことでございまして、売春の問題についてはまだ別途の法体系のもとに規制をされるべきものではないかと我々は考えておるところでございます。
○政府委員(仲村英一君) 資格制限でございますとかいろいろのことである意味での差別が従前から存在しておったということもございますので、私どもといたしましては、現在お願いしております精神衛生法の改正法案の中で、例えば公衆浴場法についての改正を図りたいとか、それから関連の資格制限その他につきまして、私どもとして通知を出しまして、各省庁に御検討あるいは都道府県につきましても御検討をお願いするということでやっておるところでございます
以上のほか、精神病者に係る公衆浴場の利用規制を見直すこととし、公衆浴場法の改正もあわせて行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からとしておりますが、公衆衛生審議会への諮問に関する事項は公布の日からとしております。 以上が精神衛生法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
そこで次に、公衆浴場法というのがありまして、四条にこんなことが書いてあるんです。「営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められ、又は他の入浴者の入浴に支障を与える虞のある精神病者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。」という法律があるんです。
○説明員(中井一士君) 公衆浴場法四条の規定でございますが、今、先生から御指摘のございましたような条文が設けられているのは、そのとおりでございます。
実は旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法などというのはほぼこの興行場法と類似の法構造、法趣旨を持っている。だれが読んでもそう見れます。また、当時そういう議論もありました。ところが、これには指一本触れられておらない。興行場法が一足お先に五十八年法で団体事務化をされた。
○老人医療の自己負担額の再引上げ反対等に関す る請願(第二四四九号) ○老人保健制度の改悪反対等に関する請願(第二 六五九号外一四件) ○労働時間の短縮と「太陽と緑の週」の休暇制定 に関する請願(第二九三九号外一件) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案反対 等に関する請願(第二九五八号外四一件) ○高齢者福祉の充実に関する請願(第三〇八四号 外一件) ○個室付浴場業をなくすため公衆浴場法
文化庁文化財保 護部記念物課長 田村 誠君 自治大臣官房企 画室長 前川 尚美君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○公衆浴場法
○糸久八重子君 ただいま議題となりました公衆浴場法の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、二院クラブ・革新共闘を代表いたしまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(岩崎純三君) 次に、公衆浴場法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者糸久八重子君から趣旨説明を聴取いたします。糸久君。