2015-07-13 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号
湾内の民間船舶にイランのシルクワームミサイルが発射され、無数の浮遊機雷が設置されていた時期もありました。 ホルムズ海峡を通ってインド洋に出れば、そこはアフガニスタンのタリバンが麻薬と武器を輸送するルートです。マラッカ海峡を通って日本に向かえば、その先には、中国海軍が支配しようとしている南シナ海が広がります。
湾内の民間船舶にイランのシルクワームミサイルが発射され、無数の浮遊機雷が設置されていた時期もありました。 ホルムズ海峡を通ってインド洋に出れば、そこはアフガニスタンのタリバンが麻薬と武器を輸送するルートです。マラッカ海峡を通って日本に向かえば、その先には、中国海軍が支配しようとしている南シナ海が広がります。
ただ、事実として御指摘したいのは、かつて浮遊機雷がペルシャ湾じゅうに散布されました。これは各国の商船隊の航行を妨げただけではなくて、積載していた燃料等がその国へ届くペースも落としました。
派遣したのは、戦争が終わってペルシャ湾に機雷が三十五浮いている、航行が非常に危ないということで、もう戦争が終わった後でのいわゆる海上自衛隊の掃海艇部隊を派遣いたしまして、そこで浮遊機雷を爆破したと。それで各国から感謝されましたけれども、実は膨大な戦争協力資金を請求されたという事実がございます。 そういうことを考えましたら、国際社会というのはなかなかきれい事ではいかない。
当時のペルシャ湾の状況でありますが、ちょうど真夏の時期であり、最高気温が五十度、クウェートの油田火災のばい煙、砂漠からの砂じん、海中の有害生物、浮遊機雷等、劣悪な環境でありました。こうした環境の下で長期間にわたり機雷処分という危険な作業に従事していたわけでありますから、隊員たちは大変に苦労をしました。派遣部隊の隊員の平均年齢は三十二・五歳、二十歳前後の若者が五十名乗り組んでおりました。
浮遊機雷が遊よくし、船舶の臨検、拿捕、威嚇など日常茶飯事でありました。乗組員も労使も、日本が中立国である、非交戦国である、紛争当事国でないということを唯一の誇りある正当なよりどころとして、粉骨砕身このオイルロードを維持してきたわけであります。 さらに、その二年後、今度はイラクのクウェート侵攻により発生した湾岸戦争にも日本人船員は深くかかわることになります。
しかし、堂々と今までの法律の中で言われているのは、国際平和という観点から、自衛隊の持っているすばらしい能力である機雷処理能力、掃海能力、これを公海上ではやるということを国としても認めて、国民的合意も達してやるわけですね、公海上の浮遊機雷の除去。それも、実は大変な議論のある中でそこまでは来たわけです。これは明らかに国民的合意がある。
理論的にいいますと、例えば機雷の掃海にいたしましても、本当に浮遊機雷が日本の領域内で非常に少数あってそれを処分するとか、こういったものについて、ではすべて基本計画に盛り込むのかということになりますと、必ずしもそういうことにはならないんではないか、こういう考え方もあり得ると思います。
○政府委員(鴇田勝彦君) 防衛庁といたしまして、機雷というのは大別して三種類ぐらいございますが、水面付近あるいは一定深度に浮かびまして海流や潮流等の流れによって浮遊する浮遊機雷、二つ目といたしまして、機雷本体は海中に係維される係維機雷、最後に、海底に敷設をされます沈底機雷という三種類がございますが、我が自衛隊といたしましては係維機雷、沈底機雷を保有しております。
そんなところに浮遊機雷が、遺棄機雷があるわけじゃないのです。戦闘しておるからこそ、そこにあるのは、戦闘行為として機雷を敷設しておるわけでしょう。それを日本の自衛隊が掃海に行ったら、これははっきりとした武力行使になりますね。
○西村(眞)委員 機雷は浮遊機雷のことを申し上げているのです。自衛隊法九十九条はわかっておるのです。それで、アメリカ軍が朝鮮半島に行くときに、我が国領海内でアメリカ軍の艦艇を守るために掃海作業ができるかどうか、これをお聞きしたわけです。
例えば、情報面での協力、実際に難民が発生した場合のいわゆる災害救助、邦人の救出のための自衛隊の活動、あるいは場合によりますれば結果として浮遊機雷が到来するといったようなものに対する対処、そういったものにつきまして現在ある自衛隊法のそれぞれに対応する条文に従いまして自衛隊が行動をするということがあるわけでございます。
○橋本国務大臣 かつて昭和四十年代の半ば、私が厚生省の政務次官をしておりましたころには、毒ガスではありませんで、爆発物、不発弾の処理とかあるいは浮遊機雷とかの問題がまだ残っておりました。今そうしたことを振り返りながら考えてみておりますが、今御指摘になりました旧軍の兵器、化学兵器の残存物に対する処理というのは、これは通産省と言われるのは私はちょっと違い過ぎるように思います。
さらに、ペルシャ湾での浮遊機雷の除去処理に自衛隊の掃海艇が、自衛隊法の改正手続を経ることなく雑則規定に基づいて派遣されました。私どもは、この問題に関しては政府と考えを異にしたのも事実です。 しかし、こうした政府の対応は、憲法の空洞化の始まりとかあるいは法の支配の危機との声を招きました。
それから、一九九〇年の六月号、ペルシャ湾浮遊機雷の処理に自衛隊の派遣を佐藤二尉という人が主張している。そのとおり自衛隊の掃海艇が派遣された。そのとおりなんです。それから、国際緊急援助としてC130Hの利用をこの佐藤二尉は主張した。そして、政府専用機を自衛隊管理に移して避難民の輸送に充てたらどうかということも一九九〇年六月に佐藤二尉が主張したんです。そうしたら、そのとおりになったんです。
多国籍軍が湾岸戦争の武力行使の終末処理作戦として行っているものであり、総理が言うような平和時における遺棄された浮遊機雷の除去作業とか、あるいは単なる危険物の除去作業、そういうものではないのであります。
また、六十二年の議論のときはイラン・イラク戦争のさなかの問題だったから、その機雷が浮遊機雷なのか遺棄された機雷なのか、あるいは武力行使に当たるのか当たらないのか、いろいろな御議論があったことも、これはよく私も承知しておりますが、国連決議で停戦が成立して平和になりました以上は、その議論はすべて解決をされた、異なった状況が国連決議の平和回復によってあらわれておると思いますので、九十九条によって公海上の作業
サウジの諸港に至る航路につきましては、一般に機雷の危険はないものと思われますが、同国のカフジ港に至る航路については、直接に機雷で封鎖されていないものの、同港とクウェートが極めて近接していることもあり、浮遊機雷の危険等は排除できないという認識がございます。
言いかえれば、第二次世界大戦当時に例えば米軍が投下し、それが浮遊機雷となり今日まで残存しておるといったようなものでありまして、性能としても既に非常に衰えておるものでありました。しかし、今回ペルシャ湾において掃海艇の諸君が掃海作業に従事をいたします場合、遭遇をいたします可能性のある機雷というものは恐らく最新鋭のものであり、これは性能も含めてさまざまなものが想定されるわけであります。
ただ、ペルシャ湾の湾奥部というのは機雷が埋設されておりましたりあるいは浮遊機雷の危険性というものがあるわけでございまして、現実に船舶が行っているということは日本の関係の船会社なりあるいはそれに乗り組んでいる日本人の船員がそこにおるわけでございまして、そういうことも踏まえまして日本船主協会及び全日本海員組合から政府に対しまして、航行の安全及び船員の人命の安全という趣旨で政府に対する配慮要請というものが
○清水澄子君 そのことは、一番北部で同盟国の軍用艦が通常の任務についている期間には浮遊機雷に関する警戒をしなきゃならないというのがこれに出ているわけですね。ですけれども、北緯二十九度より南の方はクウェートの港湾に商船は入れます、それはしかしまだ危険な場合がある、おそれがあるからエスコートしてほしいときには連絡なさい、こういうふうな内容なんです。
今回、また湾岸の危機の中でそうした声が聞こえ始め、今日安全保障理事会決議により停戦が確定をいたした段階で、浮遊機雷に対する恐怖から、同じような声が邦人船員からも沸き上がっておることは御承知のとおりであります。
それから、機雷の除去についてどうかということでございますが、これは突然のお尋ねということになるわけでございますが、先ほど委員も限定されました浮遊機雷の問題はさておきまして、一般に機雷の除去が武力の行使に当たるか否かということに限定して一般論としてお答えいたしますと、それがいかなる具体的な状況のもとで、またいかなる様態で行われるか等によりまして判断すべきものでございまして、一概に武力の行使に当たるとか
○説明員(西廣整輝君) まず、能力についてでございますが、我が国の掃海能力というのは、第二次大戦の後非常に我が国周辺にたくさんの浮遊機雷その他遺棄された機雷がありましたので、それを引き続き掃海をしておったということで、掃海能力そのものについていえばかなりのものを持っております。
○関嘉彦君 ペルシャ湾の船に対する危険は、単に空からの機銃掃射とかあるいはロケット弾の砲撃とかそういうことに限らず、浮遊機雷なんかに接触して損傷を受けるという事故もたしかソ連船なんかもその事故を受けたように思うんですけれども、そういう事故も起こっておりますですね。
敷設した機雷とぶかぶか浮いておる浮遊機雷とは違う。敷設機雷というのは軍が戦争用の目的で敷設した、その戦争目的に対して反抗することになりますからね、我が国が出ていって。だから、戦闘ですとか戦争なんです。相手が戦争のためにやったことに対してこちらは刃向かうんですから。国際法上の戦争とは言えませんけれどもね、宣戦布告してないんだから。しかし、戦闘行為だ。戦闘行為になるのではないか、そういうことをやれば。
常識的に見ましても、例えば戦争当事国が武力攻撃の一環として意識的に自国または相手国に敷設したというような機雷を取り除くということは、やはり相手の武力行使に対するこちらの武力行使と考えられる場合が非常にあるわけでございまして、これはそういう常識的に判断できることまでも超えて総理がお答えしていると私どもは実は考えておりませんで、やはり舞鶴沖の浮遊機雷等がペルシャ湾等にあったような場合には、法理論的には同一
そこで、お尋ねをいたしますが、舞鶴の湾外に浮いておる浮遊機雷ですね、ぶかぶか浮いている浮遊機雷、これを除去するということは、明らかにこれは海上交通の安全を保護するための邪魔物を取り去る平時の行動でございますね。ですから、これを行うことがいわゆる武力行使とは私も考えないし、あれは武力行使じゃない。だれがやってもいい問題でね。
それからもう一つ、ただいまの浮遊機雷の問題ですよ。自衛隊が片づけているところの浮遊機雷、どの程度あるのか、そういうことについて、今いろいろお話があったのですが、これまた時間をかけて少しく論じてみたいと思っておりますが、問題は、今陸奥湾においてP3Cが来る、オキナワが来る、こういうようなものが来て何の役を果たすのです。お答えをいただきます。P3Cは何をするのです。オキナワ艦は何をするのです。
○大高政府委員 ただいま機雷の掃海状況についてお尋ねでございましたが、急な御質問でございますので、今調べましたところ、五十八年三月末の数字で恐縮でございますけれども、従来、感能機雷処分累計が六千百二十一、それから浮遊機雷処分累計が七百四十五、こういうような状況になってございます。