2015-05-19 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
しかし、防衛局が県に提出した埋立承認願書の設計概要説明書では、本埋立工事を施行するに当たり、埋立工事期間中の海水の濁り、拡散防止を目的とした汚濁防止膜を張って、工事の施行区域を明示するための浮標灯を限定的に設置するような記載となっています。 防衛局は、これまで沖縄県に対して、ブイやフロートはボーリング調査のために設置したとして、必要がなくなれば撤去すると説明してきました。
しかし、防衛局が県に提出した埋立承認願書の設計概要説明書では、本埋立工事を施行するに当たり、埋立工事期間中の海水の濁り、拡散防止を目的とした汚濁防止膜を張って、工事の施行区域を明示するための浮標灯を限定的に設置するような記載となっています。 防衛局は、これまで沖縄県に対して、ブイやフロートはボーリング調査のために設置したとして、必要がなくなれば撤去すると説明してきました。
このうち、ボーリング調査に向けた沖縄県との事前打ち合わせの際、浮標、ブイの断面や設置数が記載された協議書の案を御提示したところ、同県の担当者から、ブイの取り扱いについて内部で確認する旨の御発言があり、後日、他の事例を踏まえれば、ブイの設置については岩礁破砕等に係る手続の対象とならない旨が口頭にて示されました。
六月四日、協議書につきまして、県との事前調整において、担当者が、灯浮標、他事例において協議なしで設置していることから、協議する必要はないのではないかと……(下地委員「聞こえない、大きい声でしゃべってくれ」と呼ぶ)失礼いたしました。部内で確認するというふうに発言された記録が残っております。
この協議書につきまして、県との事前調整におきまして担当者の方から、灯浮標は、他事例において協議なしで設置していることから、協議する必要はないのではないか、部内でも確認する、こういうふうな御発言がございました。このときに、灯浮標の図面、これはフロート状のもので、きちっと区画をつけておりますけれども、こういう図面を示しながら説明をしていたわけでございます。
なお、本事業に係る岩礁破砕等の許可等の手続に先立ち、沖縄防衛局が沖縄県に対しアンカーを含むブイの設置に係る手続の必要性について確認をしたところ、同県より他の事例を踏まえれば浮標の設置は手続の対象とはならない旨が示されたことから、その指示に従い、当該浮標の設置について岩礁破砕等に係る許可申請等を行わなかったものでございます。
○政府参考人(山本達夫君) 那覇空港の浮標の事業につきましては国土交通省において所管をされているところでございますけれども、防衛省として承知しているところでは、アンカーブロックとして十トン以上のブロックの使用はしていないというふうに伺っております。
沖縄県からは、他の事例を踏まえますれば、浮標の設置といったものは手続の対象とはならない旨が示されておりまして、沖縄防衛局におきましては、その指示に従いまして、当該ブイの設置について岩礁破砕などに係る許可申請などを行わなかったということであります。
○政府参考人(中島明彦君) 今先生御指摘いただきました、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示するという文書を一昨日受け取っておりますけれども、この文書につきまして、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するということについて、アンカーを含む浮標の設置に当たりましては、沖縄県からの指示に従いまして岩礁破砕などに係る許可申請などを行わなかったということでございまして、手続は適正なものであると
沖縄県に対して、アンカーを含むブイ、浮標ですね、この設置に係る手続の必要性について確認をいたしたところ、同県から、ほかの事例を踏まえれば、ブイの設置は手続の対象にならないという旨が示されておりまして、防衛省としては、手続は既に適正に行われたと考えております。
先ほども申し上げましたように、今般、浮標、アンカーの設置に伴うサンゴ損傷という報道がございましたので、防衛省として実施をしておりますモニタリング調査の一環として、事業者として必要な調査を行っているところでございます。 沖縄県に対して特に御通知等はしていないというふうに承知をしております。
防衛省におきましては、この事業実施に当たりまして、浮標、ブイのアンカー設置につきまして、事前に調査の上、サンゴ類の群落等の生息場所を避けて設置することといたしております。 今般、浮標、ブイのアンカー設置に伴うサンゴ損傷という報道がございましたので、モニタリング調査の一環といたしまして、事業者として必要な調査を行っているものと承知をしております。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 現在、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たりましては、安全の確保に万全を期すために、埋立て等の工事の施行区域の外周等に浮標を設置するなどの措置を講じる考えはございます。
このため、灯浮標等の海上標識の電源は小容量の太陽電池で賄える程度となっております。 また、交換作業等につきまして、長期間LEDが使用できるため交換作業等が不要になりまして、いわゆる点検回数が減り、船舶の燃料の消費も軽減しております。
本年二月、海上保安庁では、管理する灯浮標や浮体式灯標など千三百九十基すべての海上標識のLED化を完了したところでございます。 理由につきましては、海上に設置される灯浮標等へのLEDの導入は、クリーンエネルギー化の推進、航海者に対する灯火の見やすさの向上、機器保守作業の軽減のため実施してまいりましたところでございます。
三つ目には、航路等を明示する灯浮標、いわゆるブイが浮いていますけれども、それらの航行の標識の整備というものが一番大事である。
この経費は、灯台や灯浮標、電波標識など航路標識の維持管理等に必要な経費であります。 第五は、職員の教育訓練に必要な経費四億五千五百万円であります。この経費は、海上保安庁職員の教育訓練を行うための海上保安大学校及び海上保安学校の運営に必要な経費であります。 第六は、海上保安官署施設整備に必要な経費五億六千四百万円であります。
その中で、当面の施策と今後の施策、大きく言うと短期、中長期と二つ含まれるかと思いますが、当面の施策といたしましては、東京湾の航行経路の指導を海上保安庁におきまして徹底をする、先生も今お話しになりました灯浮標を結んだ線から一定の距離を離して航行するといったような指導を徹底するということと、それから同じく海上保安庁の東京湾海上交通センターにおける監視指導を強化する、こういった航行安全対策を講じてございます
その要望した事項につきましては、若干要点だけ申し上げますと、中ノ瀬の乗り上げ地点付近に北航船と南航船の流れを整えるための灯浮標を設置したらいかがかというふうな点、船長と水先人相互の意思疎通の強化を図ったらどうか、あるいは東京湾の海事関係者、これは漁業関係者とか水先人組合、そういうことです、相互理解のための協議の場の設置を求める、あるいは外国船等に通信手段、VHFの装備を励行すべきであるというようなことを
この経費は、灯台や灯浮標、電波標識など航路標識の維持管理等に必要な経費であります。 第五は、職員の教育訓練に必要な経費四億六千万円であります。この経費は、海上保安庁職員の教育訓練を行うための海上保安大学校及び海上保安学校の運営に必要な経費であります。 第六は、海上保安官署施設整備に必要な経費八億二千七百万円であります。この経費は、出先機関の庁舎などの施設整備に必要な経費であります。
海での海洋浮標灯、ブイでございますけれども、このブイ、水産用、工事用、海洋航行用、養殖用等で一つのブイに数個から数十個の乾電池が使われております。この電池が長年にわたって全部海に捨てられていると関係者から伺ったわけですが、そういう状況のようでございます。
現在の私どものやっておることでございますが、私どもの方といたしましては、まず、先ほどお話ししました浦賀水道航路、中ノ瀬航路の航路航行規制を行うほかに、さらに行政指導で、先ほど申し上げました木更津港沖に灯浮標を入れて、これを大きく回りなさい、それから川崎沖に同じように灯浮標を置きまして、川崎港の灯浮標のところから一キロ置いて出ていきなさい、さらに、中ノ瀬という非常に浅瀬がございまして、この中ノ瀬の西側
保安庁では急速この問題を検討いたしまして、木更津港の中ノ瀬航路の出口のさらに先に木更津港沖灯浮標というのをつくりまして、この灯浮標を木更津港から出て南へ下がる船は必ず大きく迂回しなさいということをしたわけでございます。この灯浮標と中ノ瀬航路の出口との間に約一キロの距離がございます。
そのために、木更津港沖では灯浮標を設けまして、木更津入出港の船舶が中ノ瀬航路出口を大きく迂回するような指導を行っておりまして、その指導は現在のところ十分守られているというふうに考えております。
ただいま先生の御指摘にございましたように、横断を禁止するという考え方もないわけではございませんけれども、現在、第四灯浮標と第五灯浮標の間のところだけが横断禁止になっておるわけでございます。
この場合の画像処理能力と申しますのは、ある一時点におきまして一レーダー当たり最大二百の物標といいますか、船あるいは灯浮標その他すべてのレーダーでとらえるものを含めまして二百程度まで可能であるということでございまして、そういった灯浮標であるとか海面反射など船舶以外の物標もその中に入りますので、それらを除いて船舶数で考えますとおおむね百五十隻程度であろうというふうに考えております。
まず第一が、建設工事中でございますが、船舶交通の安全確保を図りますために、灯浮標による工事区域の表示、それから警戒船の配備、作業船の安全運航の管理、工事作業情報の周知徹底等、こういった対策を講じさせることといたしております。
私どもといたしましては、それらの勧告に基づきまして、まず、これは五十五年になりますけれども、この海域に灯浮標を設置することといたしたわけであります。
施設面の対策といたしましては、第七次港湾整備五カ年計画に基づき、港湾の整備を推進するとともに、船舶交通のふくそうする海域における海上交通情報機構の整備、航路標識の整備、浮標の表示方式の国際統一のための工事を計画的に実施することとしております。 船舶の安全性、船員の資質の向上につきましては、船舶の安全基準の整備、船舶検査体制の整備及び新しい船員制度の一層の推進を図ることとしております。