1996-06-11 第136回国会 衆議院 法務委員会 第14号
現に、昭和五十四年の法案提出のときに民事執行法の立案を担当した法務省の民事局参事官であった浦野雄幸氏、現在東海大学の教授をされておるようでありますが、この方も、二月十二日の日経新聞に、 住専問題解決のために民事執行法五五条、七七条、八三条の改正が取り上げられているが、この法律ができる際、国会で保全処分を強化することが問題視されて修正され、現行法の規定に落ち着いた。
現に、昭和五十四年の法案提出のときに民事執行法の立案を担当した法務省の民事局参事官であった浦野雄幸氏、現在東海大学の教授をされておるようでありますが、この方も、二月十二日の日経新聞に、 住専問題解決のために民事執行法五五条、七七条、八三条の改正が取り上げられているが、この法律ができる際、国会で保全処分を強化することが問題視されて修正され、現行法の規定に落ち着いた。
それで、時間が参りましたので、私はこれをぜひ確認をいただきたいと思っておりますが、民事局局付の検事さんで浦野雄幸さんが昭和四十二年五月五日に司法書士の研修会で講演をなされた「公信の原則と登記制度」というのが出ております。大変わかりやすく、また、示唆に富んだお話になっているわけでございますが、大事なところでございますので、一部読ませていただいて、私の質問を終わらせていただきます。
武藤 嘉文君 川崎 寛治君 渋沢 利久君 田口 一男君 塚田 庄平君 宮井 泰良君 宮田 早苗君 荒木 宏君 西岡 武夫君 ————————————— 小委員外の出席者 警察庁刑事局保 安部保安課長 佐野 国臣君 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
阿部 昭吾君 出席国務大臣 法 務 大 臣 瀬戸山三男君 出席政府委員 法務政務次官 青木 正久君 法務大臣官房長 前田 宏君 法務省民事局長 香川 保一君 委員外の出席者 法務省民事局第 三課長 清水 湛君 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君 正森 成二君 加地 和君 鳩山 邦夫君 出席国務大臣 法 務 大 臣 福田 一君 出席政府委員 法務大臣官房長 藤島 昭君 委員外の出席者 警察庁刑事局捜 査第二課長 加藤 晶君 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
公害局長 佐藤淳一郎君 通商産業省基礎 産業局長 矢野俊比古君 資源エネルギー 庁長官 増田 実君 資源エネルギー 庁石油部長 左近友三郎君 中小企業庁長官 齋藤 太一君 委員外の出席者 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
○説明員(浦野雄幸君) ただいま御質問の、銀行振り込みの場合の民事訴訟法六百十八条の適用有無でございますが、その前提に、銀行振り込みでなくて現金が支払われた場合にどのように適用になるか、それとどのように差があるかということを考えてみる必要があろうかと思います。
人事院事務総局 職員局長 中村 博君 総理府人事局長 秋富 公正君 防衛政務次官 棚辺 四郎君 防衛庁人事教育 局長 今泉 正隆君 事務局側 常任委員会専門 員 首藤 俊彦君 説明員 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
○説明員(浦野雄幸君) いまの御質問の点につきましては、必ずしも、いま判例を手にいたしておりませんのでこの席で明確に申し上げられませんけれども、一般的に申し上げられることは、実際の運用あるいは実務の取り扱い等の面から考えまして、小切手などについては若干広い範囲で解釈している向きがあるかと思いますけれども、こまかい点については承知いたしておりません。
警察庁刑事局保 安部保安課長 相川 孝君 警察庁交通局参 事官 寺尾 繁君 防衛庁防衛局運 用課長 伊藤 参午君 防衛施設庁施設 部首席連絡調整 官 奈良 義説君 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸
これは浦野雄幸氏がやったことがある。あれはぼくも知っている、勉強家ですけれども、実態調査やったことあるでしょう。外国の監査制度の研究なんかもしていますけれども、何か、監査役の実態調査やったようですね。そうすると、どういう結論が出てきたのですか。監査役にはどういう人がなっているのですか。何か、議員がなっているのが多いという説もあるんだけれども……。
○説明員(浦野雄幸君) 第一点の仮処分の問題についてだけ私のほうから申し上げます。 労働仮処分の効力の問題と執行の問題をお尋ねだと思いますけれども、仮処分の具体的な内容、特に主文がどういう形で提示されているのか明らかでございませんので、確定的な見解を申し上げられませんけれども、一般論として申し上げます。
中原 武夫君 説明員 警察庁刑事局保 安部長 斉藤 一郎君 行政管理庁行政 監察局監察官 相沢 正文君 環境庁水質保全 局長 岡安 誠君 法務省民事局参 事官 田邊 明君 法務省民事局参 事官 浦野 雄幸