2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
それから、国会の中に、司法の判断が正しいかどうかを判断する憲法の裁判所を設けるべきだという御意見もあるようですけれども、かつても、裁判所の判決が妥当かどうかということで、国政調査権を発動して国会が審査したことがあって、一九四八年の浦和事件が代表的ですけれども、これについては、参議院の行為は司法権の独立を侵害するものとして学界からも厳しく批判されたと思います。
それから、国会の中に、司法の判断が正しいかどうかを判断する憲法の裁判所を設けるべきだという御意見もあるようですけれども、かつても、裁判所の判決が妥当かどうかということで、国政調査権を発動して国会が審査したことがあって、一九四八年の浦和事件が代表的ですけれども、これについては、参議院の行為は司法権の独立を侵害するものとして学界からも厳しく批判されたと思います。
この覚書を結んだ相手は、大臣御存じのとおり、この人物はその後逮捕されて、浦和事件のあれで今最高裁にかかっています。この中で、一の1、「わたしは、JR総連及びJR東労組の掲げる綱領(活動方針)を理解し、連帯して活動します。」これは今も変わっていませんか。
そして、平成十八年には、この署名した相手が浦和事件で検挙されて、そして一審、二審で有罪になって、今最高裁にかかっているんですけれども、その事件は冤罪だという集会に出て講演しているわけです。 では、官房長官は、この署名の相手方がかかわった浦和事件は有罪だと思っておられるんですか、冤罪だと思っておられるんですか。
それから、令状で差し押さえたものを一件一件について言って、浦和事件について言えば、連合浦和地協の組織図を差し押さえている、JR総連の組織図であればまだわかるが、これは全然関係ないではないか、だから濫用だと言っているんだ、こう言っているんですよ。 これは、ILOの勧告を聞いたことにヒアリングしたらなるんですか。これは官房長官の発言ですよ。官房長官は圧力をかけているんじゃないですか。
判例の上でもございます、浦和事件を皮切りに。戦後わずかばかりたったころからこの問題で、司法権に対しての国政調査権というのがどういう範囲に及ぶかとかいろいろ具体的なことについての事例というのはございますね。いままである事例がら判断いたしますと、今回の問題は、それはやってはいけない範囲に絶対ひっかからないと私自身は確信を持つからこのように言うわけであります。これ自身いま係争中の事件じゃないでしょう。
昭和四十九年には浦和事件のような問題があったことも御案内のとおりでございますが、このような事件の示しておりますように、私どもといたしましては、この精神に従いまして努力しているところでございます。
ほかに引用すれば、各議員が言っておられますが、こういうような立場で国政調査を行う、あるいは行政当局に答弁をさせるというようなことになりますと、浦和事件のときに、これは私手元に資料を持っておりますが、刑事裁判資料第三十号、昭和二十四年六月「司法権の独立と議院の国政調査権」最高裁判所事務総局刑事局、この文書の中にいま最高裁の言われたことは逐一載っておると思うのですが、それを詳細に拝見いたしますと、結局、
それでこの浦和事件の解釈は、憲法制度直後でございますから、憲法の精神を最もよく私はあらわしているのじゃないかということで私はお伺いしたんです。これは非常に狭く解釈している、狭く。しかし仮に、現在は相当広く解釈されようとしておりますが、いかに私は国政調査権を広く解釈いたしましても、その行使に当たっては基本的人権が侵されるようなことがあってはならぬ、こういうふうに私は信じております。
それで国政調査権につきましてはいろいろ論議されておりますが、昭和二十四年に浦和事件に関連して最高裁の見解が出ております。法制局長官はそれを御存じであるかどうか。御存じであれば、その御所見を伺いたいと思います。
それから浦和事件ですか、あれはたしか具体的な事案の裁判の中身について、それを国政調査権ということで批判がましいことをやるのは、それは国政調査権の乱用ということばがありましたかどうか、行き過ぎであると、それはやはり司法権の独立を守るべきだというような理由だったと思います。
○小林武君 まあだいぶ断固たるところから変わってきたわけですけれども、私はまず浦和事件というものに対する最高裁の態度から見れば手ぬるいという感じです。私は国会よりかも行政権力の脅威というものを感ずるのは、最高裁の態度いかんによってもうかがいしれると思うのです。国会、国会なんと言っているけれども、国会の場合にはむきになってやる。
そういう意味でおそらく最高裁は昭和二十三年の浦和事件のときには事重大と考えて法務委員会に対して異議を申し立てたと思うんです。しかし先ほどの御答弁にもありましたように、行政権というものも、むしろ司法権の独立というものは行政権のために先に考えられた。
○小林武君 そこで私は前の参議院法務委員会の浦和事件に対しての御答弁の中に、「当事者以外の者が」ということばがありますね。「当事者以外の者が」ということばがある。そうすると、私はこの「当事者以外」ということばが出てきますと、当事者というものはその判決その他について主張するところは主張できる、これについては私は先ほど来御答弁いただいた内容の御答弁であるならば当然だと思っている。
このことは、最近もかなりその種の問題が起こっているように考えますし、ただそのことを直接にお尋ねする前に、司法権の独立の問題については、浦和事件というのがございまして、参議院の法務委員会における国政調査権と司法権のチェックの問題が双方の間に対立をいたしまして、そのことについてやはり最初にお尋ねをしておきたいと思います。
○小林武君 云々するということ、たとえば国政調査権の場合において、その浦和事件における昭和二十三年の参議院法務委員会のとった態度ですね、量刑が不当であるというたてまえに立って、具体的にはどういうことをやったわけですか。
ただし、ずっと前の浦和事件と称せられる事件でございますが、裁判の結果の批判になるような形では出ないというふうになっておりますが、ただいまの刑事訴訟法の五十三条の点から申し上げる限りにおきましては、裁判終了後は訴訟記録が公開されるたてまえで、その内容についても明らかにされることがあり得るということでございます。
なおこの行使犯——浦和事件につきましては、今先生御指摘の通り、最初は自分の腕をためすためにこういうふうに十九枚つくったということを申して、偽造犯でないと否認いたしましたけれども、強制捜査に踏み切りまして、証拠を突きつけての捜査に入りましたところ、やはり行使の目的を自供した、こういうことでございます。
国政調査権の範囲について問題を投げた事件として、昭和二十四年に浦和事件がある。」こういうことを言っている。 これだけではあなたまたがんこだからあれされないから、今度は英国とフランスとドイツと米国と、これだけの国の決算委員会の調査権について、私は質問した。 アメリカ国会は、憲法制定以後において、その委員会を通じて約三百三十回にわたって調査を行なっている。
一番の問題である国政調査権と検察権との関係につきましても、これは浦和事件で大いに議論になつたところでありますが、司法権の独立という原則の影響として国政調査権にも一定の限界があるということは、広く学界でも、また一般にも認められていると言えると思います。
かつて数年前に、これは法務委員会にかかつた事件のようでありますが、浦和事件とか、何とか、東京のボスの大将の事件がありました。そういう事件について参議院の法務委員会が判決の事実の認定、刑の量定にまで批判を加えた事件がありました。これについて国会側と最高裁判所との間に議論の交換がありました。その際国会の方は——あれは参議院の法務委員長の伊藤修氏が意見を書いておられます。
それでたとえば浦和事件というのがございまして、最高裁判所と参議議院の法務委員会との間に非常にはげしい争いが起きたことがございます。
浦和事件の性質は本法案と少し違う点がございますが、この法案によりますると、公安審査委員会が罪となるべき事実の認定を行う結果になるのでありますから、実質的に特別裁判所になる可能性は随分多い。若しそうなれば憲法第七十六條第二項に反するというように考えられる余地も出て参ります。
○石田最高裁判所説明員 先刻も事実の御説明を申し上げました際に、つけ加えて申し上げたのでありますが、二十五年の一月に浦和事件が判明いたしましたにつきまして、三月中に会計課長の全国的な会同をいたしまして、民、刑事の保管金及び保管物等の取扱いというようなことで会議を開かせましていろいろ研究いたし、三月二十七日に不正事件の防止についてということで、不正事件防止対策要綱というものを、急速事務総長の依命通達をもつて
それにもかかわらず、こういう問題には大きな努力は拂わずに、諸君の知つておられますように、あの浦和事件や中野の税務署の事件をわずかに取上げただけであります。しかも、これは官吏の汚職事件そのものとして調査したにもかかわらず、その結論の中には、情勢の発展とにらみ合せて、巧みに反共産主義的な宣伝を織り込んでいる。こういうことの中にも、すでにこの委員会の正体は現われておるのであるます。
浦和事件とか、あるいは中野税務官吏の收賄事件だとか、全國至るところに巻き起こつておる税務署の不正事件を粛正して、人民からの徴税の合理化をこそはかるべきであるのに、かかる官僚的な收奪機関の強化拡大をはかることには反対せざるを得ないのであります。 第五に、附属機関がやたらに増加されます。中央において二十四、各財務部に二つ、税務署に三つ、あるいは審議会と称し、さまざまな名前で増設されることになる。
○川野委員長 風早君に御相談申し上げますが、実はあとでほかの法案の質疑に入りたいと思いますし、なお風早委員の御希望の浦和事件の質問もあとでお願いいたしたいと思いますので、專賣関係の質問は明日にお讓り願えませんでしようか。
○川野委員 この際、大藏省主税局監理部長正示君より、浦和事件の御説明を願いたいと思います。