2005-05-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
浜名湖ミカンにつきましても、同様に、商品名ミカンの部分が共通しておりますが、地域名の部分が明らかに異なりますので、商標権侵害にはならないものと考えております。
浜名湖ミカンにつきましても、同様に、商品名ミカンの部分が共通しておりますが、地域名の部分が明らかに異なりますので、商標権侵害にはならないものと考えております。
今、三ケ日ミカンと言いましたけれども、一方で、実は浜名湖ミカンというのもこの地域でブランドとしてあるんですね。三ケ日というのは地域的にいうと浜名湖の北部、北の地域の町名を指すのでありますが、浜名湖全体としては浜名湖ミカンというような名称をつけているケースもあるんですが、この場合はどうなりますか。