1996-12-12 第139回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
○参考人(浅野一郎君) 今の少数者調査権の問題は、何回も申し上げておりますように、義務づけるところまではできるでしょうけれどもということを申し上げるしかありません。 それから、調査を行われた結果の問題は、これも簡単に申し上げましたけれども、それは今まで行われておりますような簡単な調査報告ではなくて、本来なら報告書をおつくりになって、これを国民に示されるべきではないかと思います。
○参考人(浅野一郎君) 今の少数者調査権の問題は、何回も申し上げておりますように、義務づけるところまではできるでしょうけれどもということを申し上げるしかありません。 それから、調査を行われた結果の問題は、これも簡単に申し上げましたけれども、それは今まで行われておりますような簡単な調査報告ではなくて、本来なら報告書をおつくりになって、これを国民に示されるべきではないかと思います。
○参考人(浅野一郎君) 国政調査権で必要とする事実というものは、刑事事件で犯罪認定に必要とする事実のような事実ではないだろうと思いますので、捜索押収というようなことはちょっと認めがたいのではないかと思います。
行財政機構及び行政監察に関する調査のため、本日の調査会に中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君を参考人として出席を求め、その意見をお聞きしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(浅野一郎君) 私も公訴事実について聞くから直ちに影響があるとは思いません。ただ、どういう聞き方をするかということになってくるんじゃないかと思います。公訴事実だからという形式的な割り切りでだめだということはないだろうと思いますね。
○参考人(浅野一郎君) 証人喚問を効果あらしめるためには、それは全会一致というのはさあどうかなという気がいたします。ですから、それも多数決でよろしいんじゃないかなという気はいたします。
○参考人(浅野一郎君) 憲法の規定そのものがどう読めるか知りませんけれども、今の解釈的な通説としては、それは認められないというのが通説だと考えますけれども。
予算の執行状況に関する調査に関し、政治不祥事の解明と国政調査機能のあり方について、来る四月二日に、弁護士堀田力君、関東学園大学法学部教授浅野一郎君及び北海道大学法学部助教授山口二郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(嶋崎均君) ただいまの事務総長説明のとおり、法制局長浅野一郎君の辞任を承認し、後任に中島一郎君を任命することを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(加藤木理勝君) 本院法制局長浅野一郎君から辞任願が提出されました。 法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっております。
本院法制局長浅野一郎君から法制局長を辞任いたしたいとの申し出がございました。 同君の辞任を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政 大 臣 唐沢俊二郎君 政府委員 郵政大臣官房長 成川 富彦君 郵政省郵務局長 富田 徹郎君 郵政省貯金局長 中村 泰三君 郵政省簡易保険 局長 相良 兼助君 事務局側 常任委員会専門 員 大野 敏行君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
局長 相良 兼助君 郵政省通信政策 局長 塩谷 稔君 郵政省電気通信 局長 奥山 雄材君 郵政省放送行政 局長 森島 展一君 事務局側 常任委員会専門 員 大野 敏行君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
そこで、まとめて伺いますが、一つは出席をした事実の有無、出席をするに至る経過、これは衆議院の公報を見ますと、例えば林修三さんだとか、石高泰さんだとか、あるいは佐藤欣子さん、こういう方の名前は既に公報にも出ているのですけれども、浅野一郎参議院法制局長あるいは濱邦久審議官、こういう人の名前は衆議院の公報には出ていないわけです。ですから、出席の経過もちょっとお聞きしたい。 二番目に出席の場所。
建設省住宅局長 松谷蒼一郎君 自治省行政局選 挙部長 岩田 脩君 自治省財政局長 石原 信雄君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局刑事局長 小野 幹雄君 事務局側 常任委員会専門 員 桐澤 猛君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
○法制局長(浅野一郎君) 議院証言法八条は、証人が偽証の罪を犯したと認められるときは、議院または委員会等は告発しなければならないと、こういうふうに規定しております。
政隆君 出席政府委員 法務大臣官房審 議官 亀山 継夫君 自治省行政局長 自治省行政局選 挙部長事務取扱 大林 勝臣君 委員外の出席者 参議院議員 金丸 三郎君 参議院議員 松浦 功君 参議院議員 降矢 敬義君 参議院法制局長 浅野 一郎
午後三時三十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 鈴木 善幸君 自 治 大 臣 世耕 政隆君 出席参議院議員 金丸 三郎君 松浦 功君 出席政府委員 自治省行政局長 大林 勝臣君 参議院法制局長 浅野 一郎君 参議院法制局第
○法制局長(浅野一郎君) そのとおりでございます。
○法制局長(浅野一郎君) そのとおりでございます。
○法制局長(浅野一郎君) 公務員でございます。
○法制局長(浅野一郎君) いまの憲法各条を申し上げますということは憲法全体にかかわってきますので、少し時間の問題が出てくると思いますので、先ほどのように要約して申し上げたわけでございますけれども。
○法制局長(浅野一郎君) 表現は自由でございますけれども、ある手段を選ばれるに当たりましてはその手段に伴う当然の制約には服していただかなければならない、これは当然なことだろうと存じます。
○法制局長(浅野一郎君) 私どもが提出いたしました資料は、私どもには事実の調査権がございませんので、二次的な資料として提出いたしましたものでございます。
○法制局長(浅野一郎君) 私どもは補佐する立場にございますので、私どものできる限りの資料をもとにいたしまして合憲と、こう判断いたしたわけでございます。
○法制局長(浅野一郎君) 一つ一つ考えまして、そうして合理的と考えられておることに理由があると、こういうふうに判断したわけでございます。
鈴木 登君 運輸省港湾局長 吉村 眞事君 運輸省鉄道監督 局長 杉浦 喬也君 運輸省自動車局 長 飯島 篤君 運輸省航空局長 松井 和治君 事務局側 常任委員会専門 員 村上 登君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
○法制局長(浅野一郎君) 私どもの立場上きわめて一般論としてお答えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、覚書と、こう称されます文書の性格、中身というものはいろいろなものがございます。
○法制局長(浅野一郎君) まず第一点の公共の福祉の問題からお答えいたしたいと存じます。 一般に基本的へ権というものが公共の福祉によって制約されるものであるということは、最高裁の判例でも繰り返し繰り返し述べられているところであるということは、先生方御承知のとおりだと思います。そこで問題は、この法案と公共の福祉とがどういう関係にあるだろうかということかと存じます。
降矢 敬義君 議 員 青島 幸男君 議 員 中山 千夏君 国務大臣 自 治 大 臣 安孫子藤吉君 政府委員 自治省行政局選 挙部長 大林 勝臣君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
○法制局長(浅野一郎君) そのとおりでございます。
市川 房枝君 中山 千夏君 国務大臣 法 務 大 臣 奥野 誠亮君 国 務 大 臣 (内閣官房長 官) 宮澤 喜一君 事務局側 常任委員会専門 員 奥村 俊光君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
○法制局長(浅野一郎君) 憲法改正の発議の原案が内閣に提出権があるかどうかにつきましては、異論がないわけではございませんが、ただいま内閣法制局長官がおっしゃられたような解釈が一般的であろうと、こう思います。 それから、原案が提出されまして後の国会の審議は、ほぼ法律案の審議と同じような審議になるのではなかろうかと、こう考えております。
総局総務局長 大西 勝也君 最高裁判所事務 総局人事局長 勝見 嘉美君 最高裁判所事務 総局民事局長 西山 俊彦君 最高裁判所事務 総局家庭局長 栗原平八郎君 事務局側 常任委員会専門 員 奥村 俊光君 法制局側 法 制 局 長 浅野 一郎
○法制局長(浅野一郎君) ただいま先生お示しいただきました案でございますけれども、具体的にまだ私どもで処理する段階になってはおりません。それではございますけれども、その方法は確かに安川問題解決の有効な方法であろうかと、こう思います。 ただ、問題は、参政権を制限するということになるわけでございますので、憲法問題がいろいろ生じてくるのではなかろうかと、こう思っております。
○委員長(桧垣徳太郎君) 別に御発言もなければ、法制局長杉山恵一郎君の辞任を承認し、その後任に浅野一郎君を任命することを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長におかれましては、議院運営委員会理事会において慎重に御検討をいただきましたところに基づきまして、杉山恵一郎君の辞任を認め、その後任として、現法制次長浅野一郎君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、杉山恵一郎君の辞任及び浅野一郎君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
議長は、法制局長に浅野一郎君を任命いたしたいと存じます。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕