1960-05-13 第34回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第7号
それから、審議会の委員の任命の問題でありますが、学識経験者の任命の問題について、法律に大体重大な利害関係を持つ者と明記すべきであることをわれわれは考えておるのでありますが、法の体制からいって、そのようなことまで法律に規定することはどうか、そういう点を考慮しまして、一応はわれわれの考え方を引っ込めておりますが、特にこの一億坪の浅海地帯を、約八千万坪程度埋め立てよう、こういうことになりますと、生業を失い
それから、審議会の委員の任命の問題でありますが、学識経験者の任命の問題について、法律に大体重大な利害関係を持つ者と明記すべきであることをわれわれは考えておるのでありますが、法の体制からいって、そのようなことまで法律に規定することはどうか、そういう点を考慮しまして、一応はわれわれの考え方を引っ込めておりますが、特にこの一億坪の浅海地帯を、約八千万坪程度埋め立てよう、こういうことになりますと、生業を失い
また、浅海地帯は御案内の通りモ場でございます。モ場というのは、稚魚の発生地である。そうすると、この稚魚の発生地を閉ざされるということになりますと、ますます資源の枯渇ということも起こってくるであろう、こういう点が一番心配されるのであります。
本法案が成立した暁には、相当広範囲に漁場埋め立てが進行することが正当化されて参りますが、たとえば東京湾をその一例にとってみますと、埋立適地と称せられる浅海地帯においては御承知のように、ノリ、貝類の生産が盛んであり、その実情を数字をあげて御説明しますと、以下申しますことは昨年の統計でありまして、ノリが最も不作の、最もできの悪いときの統計でありますが、東京湾中千葉県沿岸は、漁家数が一万二千八百九十三戸生産高
漁民は御承知の通り半農半漁が浅海地帯には多いのでありまして、干拓地に入植ができればかなり問題は解決すると思う。ところが現在入植の基準というものが御承知の通り農地法で非常にやかましいのであります。増反は三反歩以上が必要であるとかなんとかいろいろ制限がございます。