2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
また、原子力発電所の運転等により生じます低レベル放射性廃棄物という廃棄物につきましては、放射能レベルに応じまして、例えばL1、L2、L3といったような形の分類ごとに処分方法が定められてございまして、原子炉等規制法に基づきまして、浅地中若しくは一定以上の深度の地下に埋設して処分などの対応を行うこととなってございます。
また、原子力発電所の運転等により生じます低レベル放射性廃棄物という廃棄物につきましては、放射能レベルに応じまして、例えばL1、L2、L3といったような形の分類ごとに処分方法が定められてございまして、原子炉等規制法に基づきまして、浅地中若しくは一定以上の深度の地下に埋設して処分などの対応を行うこととなってございます。
今回の改定では、低レベル放射性廃棄物の浅地中処分、トレンチ処分とピット処分についての見直しは全くなく、公衆への被曝防止や環境汚染防止の対策として問題があります。浅地中処分に対して、遮断型構造による施設建設など強化を図る規制を加えない改正は不十分です。 第三に、放射性物質であるRIの防護は当然必要です。
○塩川委員 そういう御説明ですが、文科省の方にお尋ねしますが、浅地中処分に相当する、原子力研究開発機構の動力試験炉、JPDR解体に伴う放射性廃棄物の処分に関してですけれども、このJPDR解体に伴う放射性廃棄物が、内訳がどんなふうになっているのかが、L1、L2、L3相当ということでわかりますでしょうか。そのうち、埋設廃棄物の内容と、埋設施設の概要について説明をしてください。
きょうお聞きしたいのは、そこに入っていない部分で、この図の上の方でいえばピット処分、トレンチ処分に当たるところ、いわゆるL2、L3に相当する部分のところですけれども、操業中の、青森県六ケ所村の、日本原燃、低レベル放射性廃棄物埋設センターのピット処分地や、日本原電の東海原発放射性廃棄物埋設地、トレンチ処分地ですけれども、こういった浅地中処分の見直しは行いません。
地表または地表付近につくられる浅地中処分には坑道が存在しないということで、適用しておりません。 埋設地を含む一定の範囲の掘削を制限する制度については、浅地中処分の対象となる廃棄物の放射能は、事業者の規制が終了するまでに十分に減衰すると考えられていることから、適用しておりません。
放射性廃棄物は、大きく、高レベル放射性廃棄物、ガラス固化体と、低レベル放射性廃棄物の二種類に分けられるわけでありますが、これらの最終処分については地中への埋設ということで、地下三百メーター以深の地層に処分する地層処分、それと、七十メーター以深の地中に処分する中深度処分、さらには、トレンチ処分やピット処分などの浅地中処分という埋設法があるわけでございます。
○吉田忠智君 放射性物質という汚染物質の特性を考えれば、全国で一か所に集約して、低レベル放射性廃棄物として浅地中トレンチ処分をすべきだと考えますけれども、実際問題として、住民、自治体の反対があって、放射性物質を完全にコントロールする技術がない以上、新たに処分場を建設するのは困難だと思います。そうであれば、継続保管も一つの考え方ではないでしょうか。
それから、掘削した、取り除いた汚染している土壌は、その近くに穴を掘って浅地中に保管しておくというようなことが行われたということで、そして、その穴を掘るために出てきた土壌は、これは逆に汚染地域の覆土に用いるというふうなことをしたという例が載っております。これは、いわゆる放射性廃棄物の埋設というものとは違った形で実施するということだったようでございます。
私どもとしては、汚泥に限りませんが、それなりに汚染が相当進んでいて、これを安定な形にしなきゃいけないものは、やはり、一番現実的な方法というのは、地下の、浅地中でいいんですが、浅いところで結構ですけれども、いわゆる埋設をして、そしてこれをちゃんとモニターしていく。つまり、そこから放射性物質が漏れ出ないことをちゃんと確認していく。そういうことが一番現実的ではないかと思っております。
すなわち、低レベル放射性廃棄物の浅地中処分ということについては、これは実績もあるわけでございますけれども、放射能レベルが時間の経過に伴い減衰して安全上問題のないレベル以下になるまでの間、しっかりと放射性廃棄物、放射性物質が例えば地下水へ流入することなどをしっかりと防ぐということが重要でございまして、生活環境に影響を及ぼさないための措置を講ずることにより安全の確保を図るということを基本といたしております
したがいまして、現時点では第一期計画ということで浅地中処分の計画でございますけれども、今後、例えば原子炉や再処理施設等が解体されるというような時期になりました計画が具体化されていく中で、余裕深度処分についても事業計画の中に追加をしていくというふうなことで考えているところでございます。
○山下栄一君 放射性廃棄物の最終処分地は、現在、レベル関係なしに、決まっておるのは浅地中の経産省関連の発電関係だけだというふうに思うんです。あとは一切決まっていないと。
今回、私どもが最新の調査に基づきまして、これまで発生をしている廃棄物と今後四十年間に発生をいたします廃棄物、これが廃棄体換算で約五十三万本というふうな数字になるわけでございますが、これを浅地中処分するために必要な処分場の建設、施設の操業、それから処分場を閉鎖しました後の管理、そういった処分事業に直接かかわりますすべての費用を合わせると、委員御指摘のとおり、約二千億円と試算をされているというところでございまして
今回も、具体的には、浅地中処分、浅い地下に埋めて、これは浅い方が地下水が少ないわけでありますから、そういった意味で、きっちりとガードをして地下水が流入しないようにカバーをする。このことによって放射能が外へ漏れない。簡単に言いますと、こういったやり方でしっかりと、三百年でございますから、安全管理の体制というのも大事だと思います、安全管理の体制も含めてやっていきたい。
このうち、現行の政令濃度上限以下の放射性廃棄物の処理場については、つまり一番低いレベルですね、これについては六ケ所村に浅地中のコンクリートのピットがあり、そこに収容される、こういうふうにお聞きしております。
そこで区切りましたときの浅地層処分が可能な量が三万八千でございます。それから、深地層処分が必要とされるものが一万八千でございます。両者ともにこれはかなり稠密な処分方法というものが可能なものでございます。発熱体がほとんどあれがございませんので、いわゆる相当詰めた形で処分ができるということがございます。ここが相当稼いでいるわけでございます。
この海域というのは、今御説明があったように、藻が生い茂って浅地の海が広がり、そして木曽三川から豊かな栄養を含んだ流れが知多半島にぶつかりまして、これが知多半島に沿って西側へ南下をしていく、西風が吹いて波立ちがいいものですからヘドロが堆積しにくい、こういう条件で、漁師さんたちがあるいは釣り人の皆さんが魚がわいてくると言われる全国でも有数の豊かな漁場です。
その一つは、放射能レベルの比較的低いものについては、浅地中処分または簡易な方法による浅地中処分、こういったようなのが第一点、第二点目が、半減期の極めて短い核種のみを含むものについては、段階管理を伴わない簡易な方法による浅地中処分、それから三点目といたしまして、一部にはアルファ核種のような長半減期核種を含むものもございます。
午後は、東京大学経済学部教授植草益君、株式会社テレビ東京取締役解説委員長官智宗七君、日本商工会議所労働委員会副委員長浅地正一君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に御礼を申し上げたいと思います。 本日は、御多忙中のところ本委員会に御出席をいただきまして、ここに御意見を聴取することができますことについて、委員会を代表いたしまして厚く感謝を申し上げる次第でございます。
○参考人(浅地正一君) まず、直接的な第三者機関ということ、政治のリーダーシップということの前に、ちょっと聞いた話でございますが、言わせていただいてよろしゅうございましょうか。
これの前提となります条件としては、一応浅地中に処分するということ。それから二番目に、IAEAが採用している被曝の経路にかかわるいろんなパラメーターでございますとか、いろいろ条件がございますから、それらのうちから最も妥当と思われるパラメーター等を採用するという方法であります。それから、被曝管理の観点から、処分場を管理することを必要としない線量としては年間〇・〇一ミリシーベルト。
それから、この上限値の設定方法についてもお尋ねでございますが、具体的には、現在我が国におきまして計画されている原子炉施設から発生いたしました容器に固型化した放射性廃棄物、そういったものを浅地中に設けられたコンクリートピットというものを想定いたしまして、その中に充てん材とともに収納する、そういう処分方法を想定してございます。
私が最近関与をいたしております廃棄物の問題に関しては、残念ながらまだそんなにいろいろな数字が出てまいりませんけれども、現在、先ほど申し上げた無拘束のレベルあるいは浅地処分をする低レベル廃棄物の上限値、それからさらにはいわゆる簡易な処分と申しますか、素掘りのピットに入れてもいいレベルの極低レベルをどうするか、そういった数値の問題が現在審議されておりますが、そういったものが出てきた場合にこれを公表して差
それから、いただきました資料の中には、これは「浅地層処分の対象とすることができる低レベル放射性固体廃棄物の濃度上限値及び放射性物質として拘束することを考慮しない無拘束限界値が安全規制上重要な基準値である。」こう書いて「このうち濃度上限値は、処分される廃棄体の放射能レベルが無拘束限界値以下に低減することが有意に期待できることを基本として導かれる。」これだけでしょう。
一、低レベル放射性廃棄物については、浅地層埋設による最終的な処分を認めることとする。二、高レベル放射性廃棄物等については、最終的な処分のための研究開発を推進することとする。 今回の改正法案では、これに基づいて廃棄の事業を二つに区分しています。一、低レベル放射性廃棄物を対象とした廃棄物埋設事業。二、高レベル放射性廃棄物等を対象とした廃棄物管理事業。
さらに陸地処分、施設における処分、これは浅地層におきます埋設処分、これの処分可能な低レベル放射性廃棄物として、一定濃度以下の廃棄物を認めておるわけでございます。
具体的に個々の例を見ますと、米国におきましては一九六〇年代の初めから大きな素掘りの穴にドラム缶などをそのまま埋設するという浅地中埋設処分施設が商業用に操業されておりまして、これまでに非常に多くのドラム缶が既にそこに埋設されておるわけでございます。