2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○参考人(浅倉むつ子君) 大変難しい御質問なので、ちょっとにわかに回答できないんですけれども、少なくとも、諸外国の法律は、私が知っている限り、そのセクシュアルハラスメントあるいはハラスメントというものはどういうものかということを、これは人の尊厳を侵害する行為であって許し難いものであるということを宣言するところからスタートしていると思います。
○参考人(浅倉むつ子君) 大変難しい御質問なので、ちょっとにわかに回答できないんですけれども、少なくとも、諸外国の法律は、私が知っている限り、そのセクシュアルハラスメントあるいはハラスメントというものはどういうものかということを、これは人の尊厳を侵害する行為であって許し難いものであるということを宣言するところからスタートしていると思います。
御出席いただいております参考人は、法政大学キャリアデザイン学部教授武石惠美子君、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長輪島忍君、日本労働組合総連合会総合男女・雇用平等局総合局長井上久美枝君、早稲田大学名誉教授浅倉むつ子君及び弁護士角田由紀子君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ当委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
午前中の参考人質疑でもありましたが、女性活躍の中で男女の賃金格差、これは、浅倉むつ子さん、それから井上久美枝さんからもありました。男女の賃金の差異とハラスメント対策の整備の状況を、これについて、これを加えることは必要不可欠だという議論が午前中に本当に出ました。そのとおりだと思います。 ハラスメントの対策の整備をしていない企業が結構あって、セクシュアルハラスメントなども実は放置されている。
○参考人(浅倉むつ子君) 私もそういう観点から、事業主に対して一般的な規定のみならず事業主が何をすべきかということを対象にしまして、東京都の条例骨子は事業主がみずからの組織の中でいかに女性を事業の中の意思決定に参加させるかということを明らかにし、それを報告する義務づけをするというような規定を東京都は盛り込んだというふうに考えております。
○参考人(浅倉むつ子君) 私も、ここに条例制定ということを盛り込んでいただきますと非常に地方自治体はやりやすいといいますか、自治体の中でもやはり条例を制定することに賛否両論ありますので、それを積極的に制定の方向に向けるという点では大変意味があることではないかと思います。
○参考人(浅倉むつ子君) 簡単にお答えしますけれども、私はもう意識が、物心がついたときから差別されたというふうに感じております。
本日は、本案審査のため、参考人として日本経営者団体連盟労務法制部長・婦人少年問題審議会委員の荒川春君、明治大学法学部講師の松岡二郎君、東京都立大学法学部教授の浅倉むつ子君、日本労働組合総連合会女性局長の高島順子君、弁護士の坂本福子君、以上五名の方々の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。
○参考人(浅倉むつ子君) 私としましては、昼間の労働への転換というふうな規定をぜひとも盛り込むべきだというふうに考えております。先ほどちょっと申し忘れましたけれども、これが単に拒否権という意味合いだけでなくて、むしろ就労しやすい条件の労働に転換する権利として保障されるということが必要であろうかと思います。
事務局側 常任委員会専門 員 佐野 厚君 参考人 日本経営者団体 連盟労務法制部 長 婦人少年問題審 議会委員 荒川 春君 明治大学法学部 講師 松岡 二郎君 東京都立大学法 学部教授 浅倉むつ子