1992-03-26 第123回国会 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(上田豊三君) 浄書事務を担当しておりますタイピストの削減ということでございまして、これは上級庁に対する報告事項を整理するとか、あるいはそれぞれの下級裁判所同士の連絡事項等を整理する、あるいは行政文書の取扱事務の改善等を図る、OA化を図る、そういった観点から削減するわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(上田豊三君) 浄書事務を担当しておりますタイピストの削減ということでございまして、これは上級庁に対する報告事項を整理するとか、あるいはそれぞれの下級裁判所同士の連絡事項等を整理する、あるいは行政文書の取扱事務の改善等を図る、OA化を図る、そういった観点から削減するわけでございます。
○紀平悌子君 今回の改正で家裁、地裁でそれぞれ四名、十二名の減員が行われておりますが、浄書事務の簡素化、能率化とはどのような人員の削減または配置転換なのでしょうか、簡単で結構でございます。
○最高裁判所長官代理者(金谷利廣君) 「浄書事務の簡素化、能率化」と申しますのはちょっとわかりにくい表現で申しわけございませんが、平たく言えばタイピストの削減ということでございます。
次に、資料十五ページの裁判所事務官の項なんですが、この中に「浄書事務の簡素化、能率化」とありますけれども、この浄書事務の内容はどういうものなのか、それからどういうふうに簡素化をしておるのかということについて説明を願いたいと思います。
第一に、裁判書原本浄書事務の問題でありますが、御承知のように、秋田の裁判所では、本年四月、裁判書浄書拒否によって六名の書記官補を懲戒免職し、四名を停職処分に付しておりますので、事ここに至った経緯について所長の説明を求めました。
裁判所書記官等の裁判書原本浄書事務の実情についてでありますが、本件の事件の経過等については第一班の報告と同一でありますので、この班では現地の声を伝えるだけにとどめたいと思います。
次に、裁判書原本浄書事務の実情について申し上げます。 この問題は、昨年八月組合員の待遇改善闘争の一環として、全司法、すなわち全国司法部職員労働組合が全国に指令した裁判書原本浄書拒否運動に関連するのでありますが、名古屋、大阪各高等裁判所管内における裁判書原本作成浄書事務の実際を主として申し上げたいと思います。
それからなお、違法かどうかという点につきましては、先般来総長が申し上げておりますように、浄書事務の問題については、戦前戦後を通じまして、ちっとも法律上変っておらないのでございまして、戦前は司法大臣の訓令があり、戦後は最高裁判所の規則で、浄書義務があるということが明確になっておりますので、われわれの考えといたしまして、それを拒絶するということは、違法状態になるといって差しつかえないという考えでおります