2019-06-04 第198回国会 衆議院 環境委員会 第8号
次に、平成三十一年度に改正をされました浄化槽設置整備事業実施要綱についてお尋ねをいたします。 この改正については、地方自治体との意見交換や意思の疎通が十分とられておらず、混乱が生じているという指摘が地方自治体から上がっております。 地方からの要望によって激変措置がとられたというふうに認識をいたしておりますけれども、本改正において、補助の対象外となる浄化槽が大変多く発生をすると見られております。
次に、平成三十一年度に改正をされました浄化槽設置整備事業実施要綱についてお尋ねをいたします。 この改正については、地方自治体との意見交換や意思の疎通が十分とられておらず、混乱が生じているという指摘が地方自治体から上がっております。 地方からの要望によって激変措置がとられたというふうに認識をいたしておりますけれども、本改正において、補助の対象外となる浄化槽が大変多く発生をすると見られております。
個人設置型の浄化槽設置整備事業における公費の負担割合につきましては、生活雑排水の処理に係る、除去に係る費用のうちを考慮いたしまして、定率四割として国庫助成の基準額が算定されております。 したがいまして、先ほどのモデルケースで申し上げますと、本体の工事費九十万円に対しまして個人負担分六割の五十四万円が個人負担となるということでございます。
この規定に基づきまして、現在の予算措置におきましては、浄化槽設置整備事業に係る個人の合併浄化槽設置につきましては、その工事に係る費用の六割を自己負担として、残りの四割が助成の対象とされているところであります。 政府におきましては、今年度から、単独浄化槽から合併浄化槽への転換に附帯する宅内配管工事に対する補助制度が創設されて、自己負担の軽減が図られたところであります。
そこでまず、単独処理浄化槽設置者に対する指導を強化していく、あわせて合併処理浄化槽への転換を強力に推進すべきと考えます。また、浄化槽本体のみならず、転換に付随する宅内配管工事への助成が必要と考えます。これは本年度予算での対応が図られていると承知をしておりますけれども、その詳細についてお伺いをいたします。 せっかくの政策予算も知らないと使われないわけですので、徹底した周知が必要かと思います。
生活排水適正処理の方法として、人口密度の高い都市部以外では浄化槽設置が効果的であり、日本のすぐれた浄化槽を広く海外の各地に広めていくことは国際貢献としても好ましく、望ましいと考えております。 浄化槽設置推進、生活排水適正処理の仕組みこそ積極的に海外展開していくべきと考えますけれども、国際的戦略を打ち立てて、環境省が先頭に立って普及に努めていくべきではないかと考えます。
昨年度の我が国の企業の海外での浄化槽設置基数は対前年比で約二倍の約六千基と伸びております。累計としても約一万三千基となっております。 環境省として、昨年、日本の環境技術・制度を発展途上国に展開することを支援する環境インフラ海外展開基本戦略を策定し、取組の分野の一つに浄化槽を位置付けさせていただきました。
実際に、浄化槽の海外市場は近年急速に拡大しており、昨年度の我が国企業の海外での浄化槽設置基数は対前年度比で約二倍の六千基と伸びており、累計設置基数は約一万三千基というようなところまで進んでおります。
大変バラエティーに富んでおりまして、建設費のほかに、地域材を活用するとか、バリアフリーの活用、浄化槽設置費用など、さまざまなメニューを活用することで五百万円から最大で一千万円を超す補助が実際に実現をしています。 先月、岩手県の大船渡市で高台移転をして自宅再建を行った方たちの声を聞いてきました。
環境省の取り組みでございますけれども、昭和六十年に琵琶湖を湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼に指定をいたしまして、それに基づきまして、工場、事業場からの排水規制、あるいは浄化槽設置による汚濁負荷の削減等の措置を講じてまいりました。また、さまざまな水質メカニズムの解明という観点から、例えば底層の溶存酸素量の改善に向けた効果的な水質保全対策などの調査研究も行ってまいりました。
環境省では、昭和六十年に琵琶湖を湖沼水質保全特別措置法に基づき指定をし、これまで申し上げてまいりましたとおり、この取り組みとあわせ、工場及び事業場からの排水の規制、浄化槽設置による汚濁負荷の削減のための措置等の水質保全対策を実施するとともに、生態系の保全及び再生に係る施策に取り組んでまいりました。
これは、産業団地やあるいは事業所の設置も、グループ化補助金で工場の建物しか見られないところを要はオフィス等も認めるとか、あるいは事業者の行う浄化槽設置を認めますよと、この再生加速化交付金もつくりました。
なお、以上のほか、平成十九年度決算検査報告に掲記いたしました浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の実施について処置を要求した事項及びエネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。
このため、市町村が主体となって設置でありますとか法定検査を含めた維持管理に当たる浄化槽市町村整備推進事業の推進が有効だというふうに考えておりまして、市町村、関係業者、そして浄化槽設置者が構成員となった維持管理組織が設けられている自治体が現在全国に約百四十存在しておりまして、法定検査の契約でありますとか手続の代行等々が行われております。
検査報告番号八一八号は、浄化槽設置整備事業において、架空の浄化槽設置工事に対して交付した助成金を補助対象事業費に含めていたため国庫補助金が過大に交付されているものであります。 同八一九号は、廃棄物処理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で定めた設備能力についての確認が十分でないまま施設の引き渡しを受けたなどのため施設が所期の機能を発揮できず、補助の目的を達していないものであります。
その内訳は、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の実施に関するもの、部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録に関するもの、市町村合併に係る特別交付税の額の算定に関するもの、国有財産の管理における登記の嘱託に関するもの、エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の管理に関するものなどとなっております。
その内訳は、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の実施に関するもの、部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録に関するもの、市町村合併に係る特別交付税の額の算定に関するもの、国有財産の管理における登記の嘱託に関するもの、エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の管理に関するものなどとなっております。
○由田政府参考人 破損に関して、外観で見る場合もありますれば、破損して浄化槽から流出等をする場合には、かなり丁寧な形で、通常の保守点検とは別の格好で、汚水などが漏れてきているということで、事案に応じまして浄化槽設置者といいますか管理者と保守点検に当たる者が相談をしながらやっていくようなことが必要ではないかと思います。
また、浄化槽設置整備事業につきましては、この助成制度のほかに、計画策定につきましても、それに要する費用も今年度から助成対象にしたところでありまして、引き続きまして、県を通じまして浄化槽の一層の整備について指導してまいりたいと考えております。
合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度では、補助金に関係する浄化槽法には排水の水質基準や維持管理の規定がなくて、早急に国において罰則、こんなことは今度の法令にも出ておりますけれども、いずれにいたしましても、それと同時に、地域再生基盤強化交付金には道路と汚水と港湾の三分野しかなく、雨水整備の交付金制度が存在しない、都市基盤整備を考える上では非常に片手落ちじゃないか。
一方、生活排水の処理に関しては、浄化槽設置が義務づけられてこなかったために、多くの地域において単独処理浄化槽の設置が進められてまいりました。 しかし、平成十二年の六月の浄化槽法の改正によりまして、原則として単独処理浄化槽の新設が禁止になりました。平成十三年の四月一日から施行されたことにより、それ以降は合併処理浄化槽の設置が進められることとなったわけであります。
従来の湖沼法は、要は、いわゆる生活排水、下水道整備や浄化槽設置の推進、それから、工場、事業場からの排水規制、こういう二点につきましてやってきたわけでございます。
第三に、浄化槽設置後等の水質に関する検査の検査時期の見直しを行うこととしております。 第四に、浄化槽の維持管理等に対する都道府県知事の監督規定を強化するとともに、罰則の規定を整備することとしております。 第五に、この法律は、平成十八年二月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
第三に、浄化槽設置後等の水質に関する検査の検査時期の見直しを行うこととしております。 第四に、浄化槽の維持管理等に対する都道府県知事の監督規定を強化するとともに、罰則の規定を整備することとしております。 第五に、この法律は、平成十八年二月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
○南川政府参考人 浄化槽設置の方が安い上に、地形に関係なく短期間に設置できる、そういった施設でございます。また、生活排水を発生源で処理しまして身近な河川、それこそ目の前の側溝や小川に放流します関係から、水量も確保されて清流の回復にも貢献するといったものでございます。 浄化槽から出ますと、家屋近くの側溝においても自然浄化能力が活用できます。
合併処理浄化槽が普及をされているというふうに伺っておりますが、この合併処理浄化槽設置の費用というのは一体どのぐらいかかるのか、また設置者負担の金額というのはどのぐらいかかるのか教えていただけますでしょうか。 また、逆に下水道処理施設の設置の場合に一戸当たりの設置費用、自治体の負担を大まかにお答えをいただければと思います。
一般の浄化槽業者が保健所へ浄化槽設置届け出を提出してもなかなか受理されないというのが実態です。 ですから、この制度は国庫補助を利用した全浄連の窓口一本化ではないかと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
それで、今のお話がございましたけれども、建築の確認申請書というのを建築主事に出す場合に、浄化槽協会支部を経由して保健所または和歌山市の浄化衛生室と事前協議を行い、浄化槽協会本部で予備審査を行ってから、建築確認申請書に浄化槽設置届出書を添付して建築主事または建築審査室に出さなければならない、随分複雑な、手の込んだやり方になっているわけです。
環境省が都道府県に実は九七年にも、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する貴管下市町村に対しては、本制度の趣旨の徹底及び指導をあわせてお願いするという改正通知を出してまでも、全浄連が国庫補助を実質上独占して、保証登録料を上納させるような制度を積極的に活用するように指示しなければならないのか、その矛盾についてどのようにお考えでしょうか。環境省、お答えください。