1981-03-24 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
ですから、そういうような流通証券や預貯金を持つ人が把握されるという状態にならないと困るんじゃないか。そういうような意味でグリーンカードというものが役立つことはあり得る。そのかわり、それに対しては軽微な税金をとるか、表に出してもらうかわりに所得税の税率緩和を図るとか、そういうこともあわせて検討をしてみたいと思います。
ですから、そういうような流通証券や預貯金を持つ人が把握されるという状態にならないと困るんじゃないか。そういうような意味でグリーンカードというものが役立つことはあり得る。そのかわり、それに対しては軽微な税金をとるか、表に出してもらうかわりに所得税の税率緩和を図るとか、そういうこともあわせて検討をしてみたいと思います。
さらに、金融債は流通証券としてすぐれた特性を有し、法人、個人の余資運用対象として好適の金融資産であることにかんがみまして、今後法人、個人に対する一般消化についても特段の努力を払う所存であります。そのためには、投資家の需要に対応した債券の種類の多様化をはかることも必要であろうというふうに考えておる次第でございます。
公正な価格形成、円滑な流通、証券会社の責任、これが証取法の骨子であって、資本調達はみずからその基盤の上に開かれることであって、資金調達のみを最優先とする政策は、必ずどこかで無理を生じ、破綻を招くと私どもは考える。
で、その直接の移動する原因といたしましては、いろいろ理由があると思いますが、たとえば各国間における金利の格差であるとか、あるいは通貨価値に対するいろいろなルーマーとか、あるいは金価格の変動に対する、変動の起こりましたことによる影響であるとか、あるいは流通証券に対する投機——スペキュレーションのため、あるいはまた政治的に不安定の地域から割合に政治的に非常に安定しておる地域へ短資が動くとか、いろいろ原因
判決が昭和十六年十二月八日以後に確定した民事事件について、当該連合国人が同日以後日本国と当該連合国との間に平和條約が発効する日までの訴訟手続において、原告又は被告として事件について十分な陳述ができなかつたときは、條約発効の日から一年以内に限りその判決に対し再審の訴を以て不服の申立ができることとし、その結果によつてこれら連合国人の地位の回復又は救済を図るものとし、次に、議定書C2項の手形、小切手等の流通証券
この両法律案は申上げるまでもなく、日本国との平和格納第十七条(b)項の規定に基きまして、連合国の国民が原告又は被告として事件について十分な陳述ができなかつた訴訟手続について太平洋戦争開始から平和條約発効までの期間に日本国の裁判所の行なつた裁判を條約発効後一年以内に、再審査のため提出することができるようにするために必要な措置をとらねばならない、こういう条文に基き、なお議定書に基きます流通証券の提示等の
民事の再審査法の第五條流通証券の呈示等のための期間、この五條の規定は、平和條約第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査の点とは異なりまして、別に議定書というものがございまして、議定書C第二項におきまして「流通証券が引受若しくは支払のために呈示され」云々「なければならない期間が戦争中に経過し、且つ、証券を呈示し、」云々「なければならない当事者がそれを行わなかつた場合には、呈示し引受拒絶」云々、「することができるように
○吉田法晴君 それからもう一つ立法手続上ですが、議定書、先ほど議定書を頭においてそれだけにとらわれてお答えを頂いたということでございますけれども、議定書の中で流通証券の問題はこれは三ヵ月以上と、六ヵ月と違いはありますけれども、同じ実体規定としてCに掲げたものだけをこちらに移して規定した、片一方の時効関係のほうは何もしない。
そうすると流通証券の場合についても同じことが言えるわけでありますが、その辺の矛盾はどういうふうな御説明になりますか。
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
○野木政府委員 まず前大戰のときの前例を申し上げますと、ヴェルサイユ條約の三百一條二項に、今回の平和條約議走書C2項と大体同種の規定がありまして、それに基きまして、国内措置といたしまして、大正九年法律第一号、平和條約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律というのが出まして、その第一條で、同盟及び連合国とドイツ国との平和條約第三百一條第二項の期間は六箇月とするとありまして、今回の取扱いとまつたく
○大西(正)委員 それから民事の方の第五條でありますが、「議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。」こういうことになつておりますが、これは何か前大戰に前例があるとかいうことですが、その前例をお示し願いますとともに、どういうわけで六箇月というところにおちついたか、その点の御説明を願いたいと思います。
第一條、先ず第一條は日本国との平和條約、以下平和條約と申しますが、第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査等及びこれに伴う当事者たる連合国人に対する地位の回復、又は救済、並びに議定書C2項に規定する手形、小切手等の流通証券の呈示、特別証書作製等のための期間について定めるという、この法律の目的を明らかにしたものであります。
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この
これをすぐ流通証券にいたしまして、八百八十億円をすぐ換価されるということになりますと、インフレの点も考えなければなりません。その点は今愼重に検討をいたしておるのであります。 御質問の第二点の、引揚者の更生資金につきましては、今まで年々予算に計上いたしておりましたが、予算に計上いたしました金額は積り積つて相当に相なつて参りまして、その利子並びに回收金が大体四億五千万円程度見込み得るのであります。
契約だとか、時効だとか、流通証券だとか、保險だとか、それから生命保險などに対する技術的の規定でございます。一々内容を説明するのも余りに技術的でございますので、ただ項目だけを申して置きます。この議定書は要するに戰前経済的関係が密接だつた国との間には極めて重要な規定でございます。
議定書の方は、契約、時効期間及び流通証券、保険契約、特別規定、それから最終條項からなつておりまして、二十六箇国が署名いたしたものであります。この内容はきわめて技術的な規定でございますが、戦前通商経済的関係が深かつた国との間にはきわめて重要な條約でございます。
しかも今度株式の譲渡制限、裏書き制限を完全に撤廃いたしますと、株式は流通証券としての本来の使命に帰りまして、転々いたします。さらに会社が不良の状態であつて拂込みを追求されようと思う場合には、株主はどんどんその拂込みを回避する態度をとりまして、保証資本の役は立たないのであります。