1961-02-24 第38回国会 参議院 本会議 第9号
私が伺いたい第一点は、本案が第一条「目的」において、依然として流通秩序法としての体系を固執し、結果としては大企業保護法としての効果をねらっている点であります。政府の所得倍増計画によれば、今後十年間に産業の高度化は進むが、消費需要に直接つながる末端流通部門やサービス部門は、その性質上、小経営としてとどまるものが圧倒的に多いと想定されております。
私が伺いたい第一点は、本案が第一条「目的」において、依然として流通秩序法としての体系を固執し、結果としては大企業保護法としての効果をねらっている点であります。政府の所得倍増計画によれば、今後十年間に産業の高度化は進むが、消費需要に直接つながる末端流通部門やサービス部門は、その性質上、小経営としてとどまるものが圧倒的に多いと想定されております。
と申しますのは、この割賦販売法案も、前から申し上げておるように、流通秩序法の一環、一つである。そういう点から、やはり流通秩序法の一つであると思っておる小売商業調整特別措置法、それとの関係はやはり考えなくちゃならない、このように考えるわけなんです。
この点から考えて、流通秩序法の一つとしては、やはりその流通過程というものを考えずに論議はできないと思う。私はきょう十二時でなにしたいので、この程度にしまして、あとでまた続けて論議いたしたいと思います。
もちろん生協は本案のような流通秩序法ができます以前に、もうすでに月賦販売業者の進出によりましてかなり苦境に立っているという面があるわけであります。しかしもともと生協活動は消費者が消費者自身の組織化によって、自主的にみずからの消費生活の擁護あるいは向上をはかるという、民主的な活動、民主的な組織でありまして、その発展は国としても大いに奨励してしかるべきであると存じております。
これは言うまでもなく、結局は流通秩序法だ。そういたしますならば、昨年当委員会で審議いたしました小売商業調整特別措置法、あれもいわゆる流通秩序法だ。それからこの問題が具体的にこういうように上がってきましたきっかけは、百貨店の割賦販売が問題になってから出てきたと思うのです。