2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
右側が、過去の取締りの例として、第七条二項による流通禁止一件、第六条二号による販売禁止が一件。コンフリーですとか、ガルシニアですとか、コエンザイムQ10など、よく聞く名前が並んでいるわけなんですね。 それで、いわゆると言っているこの健康食品、どのくらいあると把握しているでしょうか。
右側が、過去の取締りの例として、第七条二項による流通禁止一件、第六条二号による販売禁止が一件。コンフリーですとか、ガルシニアですとか、コエンザイムQ10など、よく聞く名前が並んでいるわけなんですね。 それで、いわゆると言っているこの健康食品、どのくらいあると把握しているでしょうか。
大臣が指定する成分等につきましての検討におきまして、その結果、場合によっては、委員から提出いただきました資料にございますように、健康被害が非常に強く疑われる、あるいは原因が明確な場合については流通禁止、販売禁止等の措置をとることもございますし、そこまではいかないけれども何らかの注意喚起が必要だということであれば、当然、国民に対してそういう注意喚起というようなフィードバックはしていくというようなことでございます
指導するにも、そこで何かがあっていることが分からないと指導していただけないですし、実際に健康被害を防ぐために流通禁止そして暫定的な禁止措置というものが規定はされておりますけれども、やっぱり因果関係確定するのが難しいために各一件ずつぐらいしか事例がないということも分かっておりますので、そこのところは、その罰則規定も併せまして周知徹底をお願いしたいと思っております。
○三浦信祐君 指定成分による健康被害が生じた場合、議論の上で審議会にて指定成分と決定をしたときには、緊急性の高い事案は当然柔軟性を持って即座に対応し、流通禁止、情報提供、注意喚起をしなければならないのは当然のことであります。 しかし、そうではない場合もあります。
そこで、ある店舗でこの販売禁止命令、検査中の一時販売禁止命令を出した銘柄のドラッグ、商品を、法改正によって、一時製造流通禁止銘柄のようなものにして公示をして、全国の店舗及びネットでも検査結果が出るまで販売できないようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
英国において肉骨粉の流通禁止、特定危険部位除去等のBSE対策が十分に実施される一九九六年以前、これにつきましては、高濃度の異常プリオンが摂取された可能性があるため、一九九六年以前に英国に一日以上滞在された方については、当面の措置として献血制限を行うこととしたところであります。
そして、基準のないものについては、幾ら残留していても流通禁止とか回収命令とか、こういう販売規制ができなかったわけです。 こういう事態を改めるために、二〇〇三年五月三十日に食品衛生法の一部を改正する法律が施行されまして、三年以内に食品に残留する農薬等にポジティブリスト制度が導入されることになりました。
そうしたら、韓国は、九月二十日に日本で一頭目が発生しましたといったら、その牛が屠畜された日、八月二十七日をもって日本を汚染国として扱って、八月二十七日以降のものを一切、流通禁止措置をとったんですね。それが普通のことだと思います。
お尋ねのような食品につきまして、今回の法改正の暫定的流通禁止措置が適用されるかどうかにつきましては、個別具体のケースごとの判断になり、また濃縮された成分の作用の程度及び影響する範囲とも関係をいたしますけれども、注意喚起表示のみでは健康被害を防止することができない場合には、食品安全委員会におけるリスク評価に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上でこの今回盛り込みます措置が発動されるというふうなこともあり
薬事・食品衛生審議会におきましては、食品安全委員会によるリスク評価を踏まえまして、暫定流通禁止措置を発動する必要があるかどうかというふうなことについての検討を行っていただき、それを基に私どもが最終的に措置を発動するというふうな段取りになるわけでございますけれども、特に、死亡事例等の重篤な健康被害が生じているような場合、速やかに暫定流通禁止措置を発動する必要があるというふうな場合には、可能な限り早期に
このために、農薬については原則登録を要するということで、法律的に申しますと、原則は流通禁止の状態に置きまして、特別の場合に解除をして、登録行為ということによって解除をして流通をさせる。
第二に、規格・基準等について、残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等の禁止、安全性に問題がある既存添加物の使用禁止、特殊な方法により摂取した食品等の暫定流通禁止措置を導入します。
御指摘のカプセル入りダイエット健康食品のようなものにつきましては、個別具体のケースにより異なるとは思いますけれども、食品安全委員会におけるリスク評価に基づきまして、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要がある場合には、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、同条による流通禁止の措置を発動することもあるものと考えております。
おもちゃにつきましては、このように法の第二十九条によって準用されます七条第一項の規定に基づいて、公衆衛生の見地から、必要な規格基準を設定することによりまして、健康被害が発生していなくても流通禁止の措置は可能でございまして、予防的観点に立って、その安全を十分に確保できるものというふうに考えております。
また、特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置を導入することとしております。 第三に、食品等の監視・検査体制の強化であります。国が定める指針に基づき、都道府県等は国内での食品衛生監視指導計画を、国は輸入食品の監視指導計画を定め、これらの計画で定めるところにより監視指導する仕組みを設けることとしております。
アメリカは、基準設定していない農薬が検出されたら、即時輸入、流通禁止ですね。日本の消費者は、基準を設定した残留農薬の基準を超えるもの以外ならどんなものでも輸入され、国内流通がまかり通っているために、安全な食品にアクセスするということが非常に厳しい。私なんかは、赤坂のスーパーマーケットで買うときは、本当に安全な食品にアクセスするというのは大変なことなんですよ。
それは、一つには健康食品等の流通禁止規定を整備したらどうかということを訴えている。それからもう一つは、保健機能食品以外の健康食品の広告規制をやったらどうかということ、そしてその上で、健康機能食品制度というものを推進したらどうですかと、そのような取りまとめをさせていただいている。
また、鳥獣保護法の対象種として予定しているところでございますから、今後、同法に基づきまして捕獲、殺傷の原則禁止や違法捕獲個体の流通禁止といったものを図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(小林光君) ジュゴンにつきましては、今回新しく改正されましたならば、鳥獣保護法の対象といたしまして捕獲や殺傷を原則禁止し、さらに違法捕獲個体の流通禁止など、そういうようなことを通じて保護を図ってまいりたいと思っております。 それから、別の問題ですけれども、絶滅のおそれのある種の保存に関する法律、種の保存法がございます。
我が国でも、肉骨粉の流通禁止によって、各地の食肉処理場では解体処理後の骨や内臓が大量にたまってしまっているわけでございます。 狂牛病の影響は、処分が厄介な動物性のごみの処理という新たな問題にまで発展をいたしております。既に都内の肉骨粉製造業者は、たまった肉骨粉を焼却する場所が見つからず、その敷地内に引き取り手のない肉骨粉が山積み状態だということでございます。
例えば、ドイツの循環経済法では、二十二条においてリサイクルしやすい製品設計、使用済み製品の引き取りなど、生産者の責任が明確に規定された後、二十三条において、流通における用途の制限、再使用やリサイクルの義務化が規定され、さらには有害または適正な処理が不可能な製品の流通禁止まで明示されています。
二、未承認品種の原料の流通禁止と回収措置を執ること。 三、未承認のものの流通をなくすため、現行のガイドライン運用から、未承認の流通禁止を定めた規制法へ改めること。 四、組み換え食品の表示は原料表示を原則とすること。 五、未承認品種が流通することのないよう、水際での監視体制を敷くこと。 六、製品原料の由来が把握できるトレーサビリティーの確立。 というものでございます。
五ピコ以上は、もう流通禁止という措置がドイツではとられておりますし、オランダでもフランスでも、具体的に牛乳に対してのそのようなダイオキシン対策というのはやっております。フランスでも、三ピコ以上は発生源調査と対策を早急に実施というふうになっていますが、日本では、牛乳は全然今そういうふうな対象になっておりません。