2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
独占禁止法にどういうものが違反するかとかしないのかとかいうことにつきましては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というような、いわゆるガイドラインというのを作成しておりまして、その中でどういうようなことが問題となり得るかということを明らかにしておりますので、そういうことに基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えております。
独占禁止法にどういうものが違反するかとかしないのかとかいうことにつきましては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というような、いわゆるガイドラインというのを作成しておりまして、その中でどういうようなことが問題となり得るかということを明らかにしておりますので、そういうことに基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えております。
非合法小型武器の製造、流通、取引を軍縮する国連のプロセスがありまして、私は、自分がジュネーブの軍縮会議日本政府代表部の大使であったとき、最初のフォローアップ政府間会合の国連議長をこの分野で務めたことがあります。 その後、この活動の一部は武器貿易条約、アームズ・トレード・トリーティー、ATTに結実し、条約は二〇一四年十二月に発効しました。
平成二十八年におきましては、いわゆるセーフハーバーに関する基準や要件等について、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、同年五月二十七日に公表しました。また、電気通信事業分野における最近の市場実態の変化等を踏まえ、総務省と共同して電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の改定を行い、同月二十日に公表しました。
平成二十八年におきましては、いわゆるセーフハーバーに関する基準や要件等について、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、同年五月二十七日に公表しました。また、電気通信事業分野における最近の市場実態の変化等を踏まえ、総務省と共同して電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の改定を行い、同月二十日に公表しました。
そして、去年、自民党が取りまとめた指定団体の合理化の中でも、「今後の生乳流通・取引体制等のあり方について」でも、経費の透明性が低いという指摘や、手数料の見直しが明記されています。 十六年たっても、余りそこの課題ははっきりと解消されていないという中で、まさに今やらなければいけないことだと思いますので、大臣からもこれから情報公開のあり方について省内でぜひ後押しをしていただきたいと思います。
平成二十七年におきましては、平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方の明確化を行うため、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、平成二十七年三月三十日に公表しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
平成二十七年におきましては、平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方の明確化を行うため、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、平成二十七年三月三十日に公表しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
しかし、それも極めて特定な理由のあるイレギュラーなことでありまして、この日も、証券会社と投資家等の間での取引、これが国債の流通取引の大部分を占めているわけですけれども、これは通常どおり行われておるというふうに承知しております。
今のお答えの中に出てきた、先物をやることで流通取引はちょっと乱れるんじゃないかというようなお話があったというんですが、これはどういったところがそういう御意見を出されているかというのは教えていただくことができますか。
さらに、その後の対応としては、内閣府に設けた事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議における議論を踏まえながら、農林水産省などにおいて、米の流通、取引に関する検査体制の強化、法令違反の事業者に対する厳正な措置、不正取引を行う事業者に対する罰則強化の措置などに取り組んできたということで承知しております。
そこで、この有識者会議では、「今後の対応」で米の流通・取引に関する検査体制の強化の一環の一つに食品表示Gメン、これは二千人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、担当させるということも有識者会議の検討課題になっているようでありますが、省内ではこのことについては具体的に、この提示、提言に対してどう受け止めて、どうしようとされているのかの考え方を伺いたいと思います。
今後の対応とされていた課題としては、その後の、農林水産省などにおいて、米の流通・取引に関する検査体制の強化、法令違反の事業者に対する厳正な措置、不正取引を行う事業者に対する罰則強化の措置などに取り組んでまいりました。
いわゆる下請関係、製造業の下請関係でなくても、流通取引でも対象に当然なろうかと思いますし、また金融取引はどうなのか。具体的に言うと、三井住友銀行で行われた金融商品の押しつけ販売、これは独禁法違反として摘発されましたけれども、例えばこのケースなどは当然課徴金の対象になろうかと思いますけれども、現段階での竹島委員長のお考えをお教えいただきたい。
そうしますと、ある時点で急遽それをやめてしまうということは流通、取引の混乱を招くことにもなりますし、もう一つは、これまでもリスクコミュニケーションというのは随分やってまいりましたけれども、消費者の方々もまだその点について十分理解されていない部分もなきにしもあらずと。
そういう点で、公取が平成九年にまとめました、コンタクトレンズの流通、取引慣行等に関する実態調査報告書において、これは各種の問題が指摘され、関係団体への改善要請もなされたわけでございますけれども、そういう記述もあるんですが、その中に、薬事法上の承認が内外価格差の一因となっていると言われており、規制緩和を含めて、消費者の利益にかなうよう諸制度の運用が適切に行われることが望まれるという趣旨の報告内容になっているわけであります
○政府参考人(松原謙一君) 生乳の流通、取引についての御質問でございます。 先生御承知のとおりに、生乳の流通あるいは取引というこの当事者でございますが、経営規模から申しまして、零細、多数の酪農家と、それから比較的少数で資本力のある乳業メーカー、これが取引を行っておるという構造にございます。
七 公正・中立な取引市場の育成、流通・取引の多様化を推進し、安定的な米取引価格の形成や通年流通の確保を図ること。 八 安全・安心を核に消費者ニーズに応える米づくりを推進するため、表示の適正化等の見地からJAS法に基づく品質表示基準を見直し、不当表示の監視を強化するとともに、DNA分析を含めたトレーサビリティーの確立や米の安全検査に対する取組みに対し支援すること。
○政府参考人(西藤久三君) 私ども、今回の偽装表示に関連して立入調査を実施する中で、偽装表示の再発防止という観点から、事実確認に加えまして、流通取引実態も含め、その偽装表示の原因となった背景についてもその把握に努めているという状況にございます。 こういう実態把握において、先生御指摘のとおり、取引内容において言わばその欠品対策、契約欠品対策というような状況ございます。
表示違反の事実の確認、当然そこの場で事実の確認をするわけですが、その場合も、偽装表示の再発防止をしていくという観点から、流通、取引実態も含めて、そういう偽装表示の原因となった背景についても、立入調査を通じてその把握に努めているという状況でございます。
先生今御指摘の、量販店等の関係でございますが、私ども、JAS法に違反した場合の立入検査に当たって、今までも幾つか実施してきておりますが、表示違反の事実の確認等に加えて、偽装表示の再発防止という観点から、必要に応じ、流通、取引形態の実態も含め、原因となった背景についてその把握に努めてきております。