2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
六 CSF(豚コレラ)の防疫のための流通制限により、豚の排せつ物を利用した堆肥の確保が困難となる事例が生じていることに鑑み、その供給や流通に関する情報の収集・提供等、必要な措置を講じること。
六 CSF(豚コレラ)の防疫のための流通制限により、豚の排せつ物を利用した堆肥の確保が困難となる事例が生じていることに鑑み、その供給や流通に関する情報の収集・提供等、必要な措置を講じること。
同時に、一方、今回、その指針ではワクチン使用による流通制限を生きた豚などに限定しておりまして、精肉や加工品は域外流通を認めているわけであります。ただ、種豚あるいは精液流通にはそういう意味では支障を来してしまうおそれがあるということで、この点についても、現場からは今後どうなるのかという不安の声も上がってきてはおります。こうしたこともしっかりと対策を講じていただきたいと思います。
しかし、契約による流通制限は可能となるわけでありますが、法律上の規制はないということで確認をしております。 しかし、匿名加工情報の復元や個人の識別が行われることを監視、監督するには、そもそもそのデータがどこに流通しているのかということが分からなければ監視も監督もできないわけでございますので、法の定める内容の実現というのは困難になるということになるわけです。
そして、そういう意味で、学校現場においても政府の流通制限などについてしっかり留意していただく、このことを指導しておりますし、そしてまた、どこの産地かということについてもきっちり把握をして保護者たちにも説明をする、そのことが大事だろうと思っております。
○参考人(山下俊一君) 最初の食品の不買とか風評被害、これを解決するためにどうすればいいかという御質問に答える前に、全てこういう食品の流通制限をしたという根拠は、命を守る、健康を守るという意味でこの措置がとられたというふうに考えています。
流通制限については、国民生活二法と言われる国民生活安定緊急措置法及びいわゆる買い占め売り惜しみ防止法の活用による流通規制ないしは価格の統制とか配給制度の実施が想定されるというふうに思いますが、食料の増産については、どうぞつくってくださいというふうにお願いする政策になるのか、何か具体的な作付統制などのハードな手法が考えられているのか、いかがでしょうか。
不測の事態が生じた場合、国民が必要とする食料の供給を確保するために、一つは食料増産、生産のあり方についての一定の規制、それからまた流通制限等を実施するということが明らかにされております。 そこで、次の三点を伺いたいんです。 一つは、ここで言う不測の事態というのはどういうことなのかということであります。いろんなことが想定されます。
これは非常に大きな問題になってくると思うので、安全対策と恐らく並行して考えられていると思うのですが、例えば今、三鷹・武蔵野で地域INSの実験をやっているわけでありますが、その経過を見て、新聞の報ずるところによりますと、一橋大学の堀部教授が、消費者が企業に対して、個人情報を他の企業に貸したり転売したりするということを差しとめる、流通制限の措置をするということを求めたらどうか、こういう提起なんかもしているわけですが
先ほどもちょっと申し上げましたように、調製食用油脂の場合は、これは相手国が自国の生産を、流通制限をしているものを輸出用に出すということで、相手国にも相当の問題があって交渉の当事国の場に上ってきたわけでございますが、いまこのココア調製品のことだけで、これは豪州なりニュージーランドなりを相手にしましてこれを自主規制するための特定の話し合いをするというのは、私は農産物全体の扱いの中で必ずしも得策ではない、
もちろん、流通制限をしないとインフレが助長されるのではないかという議論がありますけれども、流通は制限してもいいのではないか。それと、あとは、先祖伝来の土地を売って公債で入ってきた場合に、それをすぐ売り払うという気持ちにはなかなかなれぬというのが、私は国民の心情だろうと思う。
これに対しましては、大臣命令による府県間の移動制限をすることが考えられるわけでありまするが、広域にわたる林産物の流通制限につきましては若干問題もあるわけでございますし、被害状況とにらみ合わせて慎重に検討を進めてまいったのでありまするが、最近におきまする被害の漸増傾向にかんがみまして、昭和四十一年度からは農林大臣命令によりまする駆除区域を拡大いたしまして、これは従来大県でございましたが、八県に拡大をいたしますとともに
それはいかにももっともらしい伝わり方でありまして、すなわち三十一年産米は予約集荷による現行管理方式をとる、それから第二、三十二年四月に流通制限を撤廃する、第三、三十二年十一月には直接統制を廃止する、こういう構想に基くいわゆる漸進的統制撤廃という試案がひそかに練られておるということがわれわれに伝わっておるから、そういうことが間接的な波紋を描いてそれぞれの不安を起しておることは、あるいは消費者あるいは生産者
○齋藤説明員 法案の第九条、第十条の、加工賃あるいは食糧の価格に関する必要な命令という場合には、十年、十万円という罰則がありますけれども、十一条の輸移出入に関する流通制限の規定については、罰則が三年、三万円以下というふうになつております点について、均衡を失するではないか、こういう御質問だと思います。
○楠見義男君 今の流通制限、供出、それから配給の問題でありますが、いも、雑穀について流通制限をやめた、それは何條の規定に基いて根拠はどこでやつたか、それをもう一度お伺いいたします。
○政府委員(安孫子藤吉君) これは申すまでもなく食糧管理法の骨子は、統制解除の規定と、流通制限の規定と、配給に関する規定と三つにわけられるだろうと思います。それで特に政令でやり得るかどうかという問題は、流通制限の点については議論が主になると思うのです。この点につきましては従来いも及び雑穀について政令を以てこの流通制限を解除する措置をとつて参りました。
○楠見義男君 私の聞いているのはいもの統制撤廃をやつたのは、この流通制限ということよりも、根本の二條とか三條とか四條とか法律の根拠があるのだろうと思つて伺つているのですよ。
なお財産税法施行後五年の経過に鑑みまして、臨時財産調査令を廃止して、この勅令によつて申告すべき財産で申告していないものの受けていた流通制限を解除すると共に、未申告の財産又は契約に基く権利は国庫に帰属することとなつておりますが、これは余りに酷に過ぎますので、この勅令の廃止後も従前の例により申告し得ることとし、申告のあつたものについては財産税を徴収することとしようというのであります。
その際に、通過と同時にこれを切り離しますことは、年末金融非常に多端の折でもありますし、若干余裕期間を置いた方がよかろうということも考えておりますがゆえに、年を明けて一月から流通制限の撤廃をした方が、諸事円滑に行くのではなかろうかという腹案を持つております。しかしこれは最終的にきめたものでございませんので、そういう意味で御承知おき願いたいと思います。