1969-04-08 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
万一特に緊急を要する重要なものが、配置転換ではまかなえない、保留定員ではまかなえない、予算定員でまかなえぬとしますれば、いま御指摘になりました二千名何がしの範囲内においては、実員としてそれを活用することを許してやるという国会の御決定をいただく意味合いでございまして、最高限度五十万六千以上は絶対まかりならぬという歯どめのその範囲内で、予算定員と歯どめとの間の二千名の範囲内においては、予備費もしくは相互流用費目
万一特に緊急を要する重要なものが、配置転換ではまかなえない、保留定員ではまかなえない、予算定員でまかなえぬとしますれば、いま御指摘になりました二千名何がしの範囲内においては、実員としてそれを活用することを許してやるという国会の御決定をいただく意味合いでございまして、最高限度五十万六千以上は絶対まかりならぬという歯どめのその範囲内で、予算定員と歯どめとの間の二千名の範囲内においては、予備費もしくは相互流用費目
これは非常な大きな減になっておりますが、従来はその中で退職者手当等に流用しておる、しかし、今度はそういうような流用費目をそれぞれの費目に入れておるのだからして、ぎりぎりのところを査定して減ったのだから、その点は御了解願いたい、こういうことをはっきり言っておるのです。
また、御承知のように、三十九条の十四でございますが、いわゆる予算の流用費目で、ある費目については運輸大臣の承認を受けなくちゃならないということをきめ得ることになっております。そういうところでも、予算でその流用承認費目をふやすこと、減らすことはできるわけであります。要するに予算の立て方の問題、政策の問題でございまして、私は、法律違反とか、法律でできるとかできないとかいう問題ではないと思っております。
○林(修)政府委員 この点を先ほどから何回も申し上げておりますが、ほかの規定から申しましても、たとえば三十九条の十四をごらんいただきますと、予算の流用費目というものは、予算できめることになっております。予算できめた費目については、運輸大臣の承認を得なければならないことになっております。そういう流用承認費目になれば、直ちにこれは予算上不可能という問題になって参ります。
しかし、これは国鉄というものの性格から申しまして、そういう予算の措置の範囲のきめ方によって、ある範囲の制約をするということは、先ほど申し上げました通り、ほかにも、三十九条の十四によっても予算流用費目をふやす、減らすということもできるわけであります。あるいは予算総則できめ得る事項のきめ方から申しましてもでき得る。
なお、この予算の移流用につきましては、従来三公社につきましては、予算総則において流用費目の制限が付せられております。また五現業につきましては、移流用は一般会計と同様の制限が付せられておるのでありまするが、今回のこの公労法の改正に伴う新しい事態が生じたのでありますから、これに即しまして適当に研究をいたしたい、かように考えているわけであります。(拍手) —————————————
それはどこに問題があるかというと、第一今年の決算書を見ますと国立学校の費用の使い方については実に流用費目が多い。殆んどが流用費目、特に問題でありまするのは、教官の研究費或いは学生の経費までが事務職員の旅費等に使われている、これは私は大変な問題だと思う。さなきだに乏しい文部省予算を事務職員が教官の研究費まで食つているということ、そうしてそれを文部省が堂々と教育白書の中にも触れておるようです。
そこでさらにこの内訳を検討してみますと、流用費目といたしまして防衛支出金が九十一億円余り、安全保障諸費が五百三十一億円余り、保安庁関係の経費1これは警察備隊等になつておりますけれども、年度末近く保安庁になりましたので、小安庁経費が二百七十四億円余り、平面復善後処理費が五十八億円余りとうのがおもな費目になつておるよう、あります。
○大池事務総長 ただいま土井さんのお話でございますが、二項はまつたく私どもから考えれば、あつてもなくても同じなんでございまして、給与予算がないのに、今おつしやる臨時であろうと何であろうと、使うわけに参りませんので、事情に基いて他に流用費目があれば、あらかじめ大蔵省と相談して流用の認可を受けた後でなければ、その採任はできないわけであります。事実上予算を越えての給与支出ということは不可能でございます。
しかしながら予算もない、流用費目も事実上においておぼつかない現状にあるのではないか。先日来資料を見ますと、実際そういう段階にある。四月一ぱいまで議会が継続されるかどうか存じませんが、次々に委員が派遣されれば收支償わない状態になりはせぬかと思う。私がこう申すのは、中には国政調査に名をかりておるが、あまり委員会から委員を派遣して調査をすべき條項でないという面もある。
○土橋委員 ただいまの御発言で、大体の基本的な方針はわかつたのでございますが、この流用費目の申請については、ここに書いてある数字の通りに、あなたの方では、タバコ等の費用の節約によつて、四十億の流用し得る金があるのであります。ところが塩の購入について、すでに本委員会において明瞭になつたと思いますが、約三十二万トンという相当厖大なものがあるのであります。
○水田政府委員 それは先ほど話しましたように、流用費目の性質上、及び土橋さんの言われた諸般の事情から、承認できない、こういうことであります。
従つてわれわれは、当然大蔵大臣の独自の権限で、公社内のその流用費目の裁定については、当然行政的措置を講じて、その許可をすべきであると思う。そういう政府部内のことを、国会の審議にかけるということは、非常に私は権識を欠いておると思う。国鉄の場合の例をとるまでもないのでありますが、これは当然大蔵大臣の権限内において、一億二千八百万円の流用を認めるべきである。この点いま一回官房長官にお尋ねしておきたい。
○梨木委員 專売公社の方から、予算上資金上、流用費目があるということを付加して、これを許可してもらいたいという申請が大蔵省に出ておることは知つておられるか。
○梨木委員 われわれが聞きたいのは、流用費目が残つておれば、これについて流用を認めるか認めないかは、大蔵大臣ができることであります。これを大蔵大臣が認めないでおいて、国会にこの流用ができるかできないかについての審議まで求めて来るということは、明らかに大蔵大臣がなすべきことを、国会に責任を転嫁して来ることになると思う。だからこの点について聞いておる。