1950-02-27 第7回国会 参議院 本会議 第20号 更に又この「決定不承認が法規裁量である以上は、予算の移、流用玉は予備費の使用が客観的に見て実質的に可能である限り、予算上、資金上不可能と称すべきものではなくして、裁定の履行は可能と言える。裁判所において裁定に基く債権の給付を命じ得ることは当然である。」と申しておるのであります。 内村清次