2009-04-27 第171回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
〔委員長退席、理事川口順子君着席〕 そこで、まず一つ、財務副大臣にお伺いをしますが、たとえ相手が国連であっても財政法の流用承認は厳正にやっぱり運用する、この旨について明確にお答えをいただきたいというのが一つ。
〔委員長退席、理事川口順子君着席〕 そこで、まず一つ、財務副大臣にお伺いをしますが、たとえ相手が国連であっても財政法の流用承認は厳正にやっぱり運用する、この旨について明確にお答えをいただきたいというのが一つ。
なお、昭和五十三年度決算におきまして、職員給与に関して、労使協定による時間外手当の一律支給分が多額に上ったことなどのため基準外給与全体におきまして四十八億九千七百五万余円が不足することとなった際に、基準外給与についての流用承認及び増額認可をとることなく支出したことにより、実際の執行額は予算に対し相当の過不足を生じたため、決算上は、基準内給与を百二十四億二千五百万円過大に、基準外給与を百二十七億二千万円過少
次いで九月一日付で、流用承認する旨、九月八日付の文書で、大蔵大臣から文部大臣に回答があった。さらに流用額は二千五百十九万一千円であり、国家公務員共済組合負担金から流用されました。それから次いで九月八日に、九月一日付の初等中等教育局長名の支出委任通知書を各都道府県あてに発送した。次いで支出負担行為計画示達表は、九月一日付で文部大臣より各都道府県教育委員会教育長あて、九月十日に示達した。
あなた方が帳簿の上で書面検査をして、九月一日にとにかく流用承認が出たのだから、九月一日に示達書が出たって違法ではない。それだけ見ればその通りだ。ところが、九月一日にさかのぼって、流用承認が認められたのは九月四日なんです。ところが文部省は、文部大臣の決裁で、各都道府県の出納長あてに、支出負担行為の示達書が九月一日にすでに決裁が行なわれている。
○説明員(大沢実君) ただいまの御質問は、流用承認した結果不当になったような資料はないか、こういうお尋ねかと思います。先ほども申しましたように、流用承認が行なわれたために、不当の結果になったということは、われわれの方で今まで指摘しておる事態はございません。
○加瀬完君 ございませんと言ったって、あなた方の方は流用承認があった場合ですね、普通の経理状況の検査と同じような検査をしているのじゃありませんか。流用承認かあったということで、その流用承認がら不当な支出あるいは妥当を欠く支出が行なわれたものかどうかという念入りな検査が全然ないのですよ。
○加瀬完君 内藤局長は、この前の委員会の私の質問に対して、九月八日に大蔵省より九月一日付で流用承認あった旨正式通知があったので、同日前記支払いの委任通知書を発送したと、こう答えておる。
九月八日に、大蔵省より九月一日付で流用承認のあった旨正式通知があったので、同日、前記支払い委任通知書を発送した、こういう事実でございます。
また、もしこの件が御了承願えますならば、本年度の工事費の中から、不動産購入費として、その流用承認方を大蔵大臣に求めまして、その承認を得たしで、自治会館と正式に交換契約を進めたいと存じておりますが、予算の費目流用につきましては、相当大蔵省側の意見もきびしいものがあろうということを推測いたしておりますから、的の折衝だけでは困難な面もあろうかと存じますので、何分の御配慮がお願いできるように、重ねてお願いいたしたいと
そういうところでも、予算でその流用承認費目をふやすこと、減らすことはできるわけであります。要するに予算の立て方の問題、政策の問題でございまして、私は、法律違反とか、法律でできるとかできないとかいう問題ではないと思っております。可能な問題と思います。要するに予算の立て方がいいか悪いかという御批判の問題だと思います。
しかし、これは先ほど申しましたように、三十九条の十四あたりで予算の流用承認の費目をふやした場合にも、当然同じことが起るわけであります、結局予算の立て方としていいか悪いかという問題でありまして、私は法律問題にはならないと思います。
そういう流用承認費目になれば、直ちにこれは予算上不可能という問題になって参ります。これは予算の立て方の問題でございまして、予算の給与費の内訳を非常にこまかく、あるいは俸給、勤務地手当、石炭手当、寒冷地手当と一々分けていって、これを一々流用承認にかければ、非常に予算上可能な範囲は減って参ります。
この場合に、国鉄公社の既定予算内で十八億円の捻出は可能であるとの見解から流用承認方を政府に申請いたしましたが、政府は支出不可能として国会の議決を求めたのであります、その場合に国会は、仲裁裁定のうち十五億五百万円の支出を除く残余は承認すべきでないと、こういう議決をいたしました。この国鉄当局案十八億円と政府認定の十五億円の差三億円を請求する組合の提訴になった次第であります。
できるだけ多くは出してもらいたいと思いますけれども、全体の算定の上からいって、どうしてもそうはいきませんので、結局〇・二五ということに落ちついて、これをもって正式の流用承認を受ける手続をとったわけであります。
○説明員(入間野武雄君) ただいま業績賞与〇・二五と申し上げましたのは、業績賞与として流用承認を受ける額で、今お話の金額はその中から支弁していきたい、こう考えております。
退職手当という欄が上にございますが、本年は三十億を見ておりまして、昨年に比べまして二十億を増加いたしておりまするが、そのように決算上で流用承認いたしましたものは、それぞれの該当するところに今回は査定して置きかえておりまするので、ここでは大きく減ったような格好になっております。
このほかに一〇四ページの末三行に述べてあります通り、大蔵省の流用承認を得ないで科目流用をいたしまして、労務者の給与を支払ったものは二十六校で、合計四千七百万円ばかりありまして、これを相当多額に上ると記述してあります。それから学校の超過勤務手当を病院の方、すなわち正当でない科目から支払ったり、予算を越えて外国図書を納入させているものなどが見受けられました。
このほか初めの百四ページの末三行に載せてありまする通り、大蔵省の流用承認を得ないで科目流用して常勤労務者給与を支払ったものが二十六校で合計四千七百万円ばかりあります。それで相当多額に上りと、ここに記述してあります。それから学校の超過勤務手当を病院の方、すなわち正当でない科目から支払ったり、予算をこえて外国図書を納入させているものなどが見受けられているのであります。
○説明員(野田哲五郎君) それは厳密に申しますと、農林省で自由にはできないのでありまして、大蔵省の流用承認を得てするものであります。従って流用承認が得られればできるのでありますが、第一段には常勤労務者給与の中で操作したい、かように考えております。
それからこの九月、風倒処理をいたしますために予備費の流用承認並びに節約解除を得まして五億五千万円、先ほど先生のおつしやいました八億何がしというものが、当初の予算に対しましては別に出たわけでありますが、もうすでに春季風倒処理等の問題につきましては、こういつた事態に立ち至らぬ前に、相当事業の進捗を見ておることと、それから特にあれが伐木あるいは用材搬出という特殊な仕事に主体があります関係上、これらのものはいわゆる
但しその場合に、先ほどちよつと山田委員にお答え申上げましたように、大蔵大臣の流用承認不承認ということが予算上可能か不可能かという議論はそのときございましたけれども。ところが二十五年度から予算総則に給与総額というものが入りまして、予算総則といえどもこれだけはつきり書かれてありますというと、これは他の公務員の場合とはすつかり趣を異にしておりますので、この御修正がなければ処理はできない。
流用承認でも得ようとしてやつておるのですか。
それで先ほど来木下先生からもいろいろお言葉を頂いておるのでございますが、国鉄といたしましてはやはり今の目の前のことばかり考えてもおれませんので、将来の予算の流用承認というようなことにつきましても政府の御当局のほうから強力に御支援頂くというお言葉が頂けませんと、今の計上されておる予算全額を六月に支給するというようなことは、やはり先のことも考えなければなりませんので、只今のところといたしましては国家公務員
又いろいろなやりくりができないときに、大蔵大臣に流用承認を受ける場合においては、主計局長ができるだけのことはやつております。今の予算の流用その他につきましては、防衛態勢の夜勤手当等はどうするこうするということまで大蔵大臣は実なタツチしていません。こういう実情でありますから、先ほど申上げましたように、その衝に当つておる職員にお聞き願いたいと思います。
次に七十五條に、一般監督大臣といたしましての郵政大臣の、大蔵大臣との協議事項を規定いたしておりますが、郵政大臣は第五十三條第二項、これは流用承認のことでありますが、流用承認をするときは大蔵大臣に協議しなければならない。第五十四條第一項但書、繰越しの承認をするときには大蔵大臣と協議する。第五十八條第一項の財務諸表の承認をするときには、大蔵大臣と協議する。