2011-12-05 第179回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
平成二十二年度の超過勤務手当に不足を生じることとなりまして、財政法第三十三条第二項ということがございますけれども、流用協議を財務大臣に行いました。その中で、その他の人件費というのがございまして、そこから所要額を措置したということでございます。
平成二十二年度の超過勤務手当に不足を生じることとなりまして、財政法第三十三条第二項ということがございますけれども、流用協議を財務大臣に行いました。その中で、その他の人件費というのがございまして、そこから所要額を措置したということでございます。
○説明員(内藤誉三郎君) 九月四日に大蔵省から正式の書面がきたのでございまして、実は八月の十二日にすでに流用協議を大蔵省にしておりまして、二十日ごろに流用協議を承認するという口頭の大蔵省から連絡があったわけでございます。そこで一応私どもは九月の八日になりまして、大蔵省から正式の書面がきてから八日に発送したわけです。
○説明員(内藤誉三郎君) 大蔵省に流用協議をいたしましたのは八月の十二日でございます。それから八月の二十日ごろに流用協議を承認する旨の口頭の連絡が大蔵省からございまして、これは九月一日付で流用を承認するという口頭の連絡がありました。大蔵省から決裁が参りましたのは1流用協議で手続が済んで、通知が参りましたのが九月の四日でございます。
先般の、加瀬委員の御質問に、全般的に答えるような形になりまするが、まず八月の十二日に、大蔵省に対して流用協議を行なう、それは文部大臣から大蔵大臣にあてて文会一第七百十五号であります。次いで九月一日付で、流用承認する旨、九月八日付の文書で、大蔵大臣から文部大臣に回答があった。さらに流用額は二千五百十九万一千円であり、国家公務員共済組合負担金から流用されました。