2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
不妊治療につきまして、今御指摘のとおり、年齢が上がることによって流産等が上がるデータもあることは承知をしておりまして、それに伴う精神的負担もまた大きいものと思っております。
不妊治療につきまして、今御指摘のとおり、年齢が上がることによって流産等が上がるデータもあることは承知をしておりまして、それに伴う精神的負担もまた大きいものと思っております。
また、例えば、存在自体がまだまだ知られておらず周知をもっとすべきだと、あるいは、不育症かどうかの診断だけをしているような形で、どこで検査を受けたらいいのかなどはなかなか答えてくれないということ、それから、流産等で心が落ち込んでいるときになかなか電話とかでの、あるいは対面での相談ができない、メールなどでの相談をしてもらいたいといった、そうした御要望もございます。
妊産婦・胎児への影響(胎児の体重減少、流産等)について、報告されている。」ということであります。 「ただし、」とありまして、「これらは平均的な日本人よりトランス脂肪酸の摂取量が多いケースの研究」、つまり諸外国の研究であって、日本はちょっと違うよということが書いてあるんですね。 具体的には、「日本人の大多数はWHOの目標を下回っている。」と。
私は、三月二十五日の本委員会で、トランス脂肪酸の過剰摂取というのは、動脈硬化の増加や、妊産婦が摂取した場合には低体重児の出産とか流産等にも影響があるというのが調査研究で明らかになっている、このトランス脂肪酸というのは日本でもちゃんと表示すべきじゃないかという議論があるにもかかわらず、これがちゃんと食品表示部会の中でも議論されていないんじゃないかということを当時の森大臣に御指摘をさせていただきました。
お手元にその概要というのをお配りさせていただいているんですけれども、これをごらんいただくと、トランス脂肪酸の過剰摂取というのは、冠動脈疾患を増加させるとか、あるいは妊産婦の方が摂取をされた場合に、胎児の体重減少や流産等の影響があるということが調査研究成果として示されています。
そうすると、そこで、例えば流産等のつらい思いをされた場合でも、これかもしれないと妊婦さん自身が気づく。これも近道ではないかと思いますが、その点、大臣、いかがでしょうか。
六十二人のうち胎盤剥離、子宮破裂、切迫流産等で胎児を失った妊婦の方は八人、その八人のうち五人がやはりシートベルトをつけていなかった。中には、打撲程度の軽傷にもかかわらず胎児に重大な影響を与えた例もあったそうでございます。
習慣性流産等の中で染色体異常のために何回妊娠してもなかなか生まれる赤ちゃんができないというそういう患者さんのために、採卵した卵を培養する過程の中で分割していく割球という細胞を取り出しまして、その染色体を調べまして、この赤ちゃんは染色体異常の子になるのかならないのかをセレクトしてお母さんに戻して、妊娠そして出産することが可能になるケースでございますが、当施設では三例が出産し、現在四例が妊娠中であります
出産育児一時金でございますけれども、出産に係る分娩費等を補てんするということで、先生御指摘のとおり、妊娠四か月以上の出産であれば通常の出産、流産等を問わず支給されることとなってございます。ただ、正常な出産自体は疾病や負傷とは異なるということから保険適用としていないわけでございますけれども、異常分娩につきましては、これは疾病であるので保険適用としていると、こういう整理でございます。
○政府委員(太田芳枝君) 深夜業に従事することが多い看護婦、助産婦さんに切迫流産等が多いということは承知をしておるわけでございます。また、一般に深夜業を行う妊娠中の女性に妊娠、分娩における異常が多く見られることも知られておりますし、先生お引きになりました医労連の調査もこうした事実を部分的に確認したものであるというふうに理解をしております。
まず第一に、妊娠中の女子の原則船内就労禁止に対する例外規定として定めております八十七条第一項第一号の「命令」では、妊婦が船内就労をする場合において早流産等の不測の事態が生じた場合にも容易に専門医による診察と処置がとり得るような航海ということを想定しておりまして、具体的には最寄りの港までに比較的短時間に入港できるような内航海運あるいは沿岸漁業というようなものにかかわる航海を考えております。
したがいまして、現在の段階では研究の段階ということでございますが、技術の開発、先ほど先生もおっしゃいましたように、たとえば着床率につきましてはわずか八%、あるいはその他流産等の危険性は非常に多いわけでございまして、そういった面からそういう技術がもっともっと開発されまして、普遍化していくということになりますれば、またその点については十分検討する必要があろうかと存じます。
○山野政府委員 いまおっしゃいます労災保険の補償対象を拡大するという問題は、労災補償制度の基本的な性格に係る重大な問題であろうかと思いますので、労働省の方において検討を進めていかれるべき問題かと存じますか、この早流産等につきましては、原子力損害との因果関係があれば当然原賠法の対象になるようになっておるわけでございますので、被害者を保護するという立場においては、現行制度でも特段のふぐあいというものはないのではないかというふうに
早産、流産等が放射線障害としてあらわれてくるということは私ども聞いておりますが、労災保険法での補償の体系は、業務との因果関係があることと、それからその損害が本人の稼得能力なり労働能力の損失のてん補という関係になるものについて対象としていくということに制度的になっておりますので、私どもの認定基準でも早産、流産の問題については直接触れておらないわけでございます。
そういうふうな場合に、医師が、経済的理由によってこのままつとめながらいくということは身体に非常に耐えがたいものを与える、どうしてもこれでは産めない、あるいは流産等をしてしまうおそれがある、そう判断をしたようなときには、これは経済的理由により身体を非常に害するというようなことで中絶の対象になりますか。
それから、最近事故が非常にふえまして、特にこれは先般も農村医学会等で取り上げられたようでございますが、婦人が機械を使いまして流産等が非常に多いということがいわれておるわけでございます。
これはたとえば不妊症及び早流産等に対して放射性障害によるものとして補償が行なわれないで、そうしてまたいろいろとそのまま放置されているというような関係がありますので、労基法施行規則第三十五条第四号に掲げておるところの疾病名の認定基準の拡大が必要になっておると思うのです。そういう点はどういうふうになっているか、ひとつこの際はっきり聞かしてもらいたい。
○黒木政府委員 確かに先生の御指摘のように、人工妊娠中絶の弊害が著しいのでございますが、大体その弊害のおもなものは不妊症、あるいは子宮外妊娠、習慣性流産等の後障害を起こしておるということが明らかになっております。
思いますが、それはこの場合における一つの私は最低の基準と申し上げたわけで、医者の証明その他の措置があった場合には、産後については別途配慮することも意図しなければならないと考えておりますけれども、やはり現行体制の中からはどうしても前の六週間を特に法定しないことには十分の休暇がとれないために、前回も例をあげて指摘しましたように、教育に従事する女子労働者の場合には、他の筋肉労働者よりも多くの異常分べん、流産等
しかしながら、理由書の中にもあげておりますように、この法律の趣旨は、従来女子教育職員が妊娠いたしまして、分べんが近づきましても、実際に補助教員が配置されないために無理をして教壇に立つ、その結果異常分べんが起こったり、流産等非惨な事態が続発したわけですが、このことを解消すると同時に、分べん中の教育の空白に対して、補助教員を置くことによって正常を確保していくという趣旨がまだ十分に徹底されずして、理由書の
そのことが、たとえば、保母の任務遂行のために必要な活動が無制限な状態に追いやられて、そうして交代要員がないものですから、家庭の婦人である保母等は流産等も起るというような悲惨な話が訴えられておる。
そこで問題は厚生省の一部から流した悪質なデマかどうかは知りませんけれども、この健康保険法の一部改正法案が流産等とならば、政府が三十億を支出することを決意し、予算に計上しておくこの三十億分までもあるいはふいになるぞ、こういうことを言うて、人のよい全国のお医者さんたちにどうかつを食らわしているという事実を聞いたのですが、何か大臣がお気づきの点がございますか。