1963-06-25 第43回国会 衆議院 建設委員会 第27号 しかしその川が長い間に流況等が変わりますと、川の区域になっても私権の存するところは残っておる。しかしそれを河川の区域として認定いたしますと、現行河川法では認定された区域は私権が排除される。 鮎川幸雄