2017-04-12 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
事実の概要につきましては、いずれも証券取引法違反に係ります二つの事実で有罪の判決がなされておりまして、その一つ目は、いわゆる風説の流布等の罪と言われるものでございます。具体的に申し上げましょうか。 その内容は、被告人らは、共謀の上、仮にA社と申しますと……(近藤(洋)委員「それはもういいです。結構です」と呼ぶ)内容はよろしいですか。(近藤(洋)委員「内容はいいです。
事実の概要につきましては、いずれも証券取引法違反に係ります二つの事実で有罪の判決がなされておりまして、その一つ目は、いわゆる風説の流布等の罪と言われるものでございます。具体的に申し上げましょうか。 その内容は、被告人らは、共謀の上、仮にA社と申しますと……(近藤(洋)委員「それはもういいです。結構です」と呼ぶ)内容はよろしいですか。(近藤(洋)委員「内容はいいです。
そこで何が書かれているかというと、「人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていない。」と。これ、二〇〇一年、今から十四年前ですけれども、日本政府の意見として表明されております。
この部分について書いたものでございますけれども、御指摘の部分というのは、この留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていないということを記載しております。
○副大臣(岸信夫君) その政府報告の中の、これは留保の理由を述べておるわけですけれども、その七十二項ですね、右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていないと、このように書いてあります。
今委員から御指摘のございました日本政府の報告書は、人種差別の扇動等に関し処罰立法を求める人種差別撤廃条約第四条の(a)及び(b)に付した我が国の留保に関して申したわけでございますが、私どもが申し上げていますのは、正確に読みますと、留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論まで不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本人の、人種差別思想の流布
その結果も踏まえて、これは人種差別委員会のコンテクストでございますけれども、これも先生御承知だと思いますが、二〇一三年の一月に日本政府の報告書というのを上程いたしまして、まさにその中で、政府間で検討した結果として、これも繰り返しになりますけれども、右この留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の
そのパラ、政府報告書の内容でございますが、「右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていない。」というのが日本政府が提出した報告書でございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) 東京地検におきましては、平成十八年一月十六日に、ライブドアの子会社の株式に関する旧証券取引法の風説の流布等の罪につきまして関係箇所を捜索したものと承知しております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 罪名ということでございますれば、風説の流布等と、それから有価証券報告書の虚偽記載ということでございます。
これもまた、事の始まりは、例の、いわゆる匿名組合を介して、ライブドアが株価の操作あるいは風説流布等々いろいろなことをやっていく上での舞台になったわけですね。これを当時のライブドア社の公認会計士、監査法人であったところが見落としたのがきっかけだったんですね、これが故意的だったかどうかは司直にゆだねたいと思いますが。
私どもも、この高病原性の鳥インフルエンザの対応につきましては五回にわたって関係府省と連絡会議等を持ってきたところでございまして、それぞれの各府省での役割において御協力をお願いをしてきたわけでありますし、特に風評被害等については、先ほど来話をさせてもらったようなことで、実態のない風評の流布等によって更に大きな被害が出ないようにと、こういうふうなことでやってきたつもりでございます。
それで、百五十七条との関係でいいますと、証取法百五十八条におきまして、今申し上げた偽計取引あるいは風説の流布等を規定しておりますし、また、ちょっと違いますが、百五十九条で、例えば相場操縦、こういったものを禁止しているわけですが、これらに加えて、今御指摘ありましたように、包括的な不公正取引の禁止規定というものが百五十七条において規定されているわけでございます。
報道によりますと、現状での中心となる容疑事実、これは風説の流布等による証券取引法の違反ということでありますが、厳正な捜査によりまして事件の全容解明が早急になされることを期待したいと思っております。 こうした事案に対しましては、捜査当局によります厳正な対処、これに加えて、そもそもこのような市場をゆがめる行為を防止する制度的な対応も極めて重要だ、私はこんなふうに考えております。
いいですか、例えば、証券取引法の百五十八条、相場変動を目的とする不正行為、風説の流布等、これなんかは、結局、金融担当大臣が全閣僚を巻き込んで、そして風説を流した。市場は、あなたがいつも言っているように、市場は市場に任せればいい。そこをやればいいのに、あなたは、その風説、言説でもって市場を上げようとしたんですよ。
○山本(幸)議員 例えば、いわゆる風説の流布等というのがありますが、そういうことによってある特定の金融機関の株がねらい撃ちされて売り出される、そういうこともありましょうし、あるいは、いわゆる合理的とは考えられないようなジャパン・プレミアムが生じるというようなこともあろうかと思います。
委員会におきましては、我が国の条約締結が遅延した理由、留保を付する趣旨、実効性確保のための国内措置、日本人の歴史認識と人種差別発言、人種的優越思想の流布等に対する条約の適用等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、我が国としては、この条約中の人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布等の処罰に関する規定については、その内容にかんがみ、留保を付することが適当であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
なお、我が国は、本条約の締結に当たり、人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布等の処罰に関する規定に関し、留保を付することとしております。
なお、我が国としては、この条約中の人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布等の処罰に関する規定については、その内容にかんがみ、留保を付することが適当であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件について、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いを申し上げます。 以上であります。