2021-07-30 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第50号
○佐藤(英)委員 また、ワクチンについてでありますけれども、恐怖心をあおる、根拠のない情報が流布しているということも極めて大きな問題であると思います。若者がよく利用するSNSなども活用して、ワクチンに関する正確な情報発信を行っていくべきであります。見解を伺います。
○佐藤(英)委員 また、ワクチンについてでありますけれども、恐怖心をあおる、根拠のない情報が流布しているということも極めて大きな問題であると思います。若者がよく利用するSNSなども活用して、ワクチンに関する正確な情報発信を行っていくべきであります。見解を伺います。
その一方で、この政府答弁書では、軍による強制連行という見方が広く社会に流布した原因として、吉田清治の虚偽を大手新聞社が事実であるかのように大きく報道したことを理由に挙げています。
そういう意味では、先ほどサポート事業の前提条件のことを申し上げましたが、私は問題があると思っているんですけれども、放射線の影響に否定的な評価が日本発の論文としては国内及び国際社会に流布されており、そして、その中で、見つかっている甲状腺がんは過剰診断ではないか、こういうふうな説が出されていると思うんですよ。
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
そして、風説の流布、虚偽の風説を流布するといえば、これまた別の犯罪になっていくわけでありまして、国民投票の運動の広告の規制というのがまず最初にあるんではなくて、こういう個人情報保護法とかその他もろもろの規制がまずあってしかるべきだと思うんですね。 ですから、先ほど来御議論がありますように、国民運動というのはできる限り自由にやるべきだと私は考えますが、いかがでしょうか。二の①です。
これは何か裏技としてネット上では結構流布されているらしくて、こういう取得の仕方を勧める経営側もいるやに聞いているものですから、その点についての今後の対応策をお聞かせください。
丹波篠山市は、当該地区への道順を動画撮影しながら、同地区に至る道順を詳細に説明し、同地区が被差別部落地区であること、同地区の住民氏名、個人名を撮影し、個人が被差別部落民であることを差別的な視点から拡散、流布しているとして、自治会長がこの投稿記事を丹波篠山市に相談し、丹波篠山市はグーグル、LINE、ドワンゴに削除要請をしましたが、削除されずに裁判に発展したということです。
もっとも、少年法六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することにあるところ、紙媒体の出版物への掲載以外の方法によるものでありましても、インターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行為はこのような趣旨に反するものであり、同条による禁止の対象に含まれていると考えられているところでございます。
慰安婦が御指摘の軍より強制連行されたという見方が広く流布された原因は、吉田清治氏(故人)が、昭和五十八年に、日本軍の命令で、韓国の済州島において、大勢の女性狩りをした旨の虚偽の事実を発表し、当該虚偽の事実が、大手新聞社により、これは朝日新聞ですけれども、事実であるかのように大きく報道されたことにあると考えているところ、その後、当該新聞社は、平成二十六年、二〇一四年に従軍慰安婦用語メモを訂正し、主として
では、ネットで被疑者の個人情報が流布されていることをもって報道機関が実名報道に踏み込んだときに、既に公表された情報であるので民事でプライバシー侵害に基づく不法行為責任が問われることはないというふうに考えていいのかどうか、お聞かせください。
少年法第六十一条は、その文言上、対象が非公知の情報、すなわち公に知られていない情報であることを要件としていないことから、仮に委員御指摘のように既に被疑者を特定する情報がインターネット上で広く流布しているような場合であっても推知報道は禁止されると考えるところでございます。
つまり、個人の勝手な書き込みの方が不法行為が成立しやすいということだというふうに思いますけれども、だからといって、個人だから必ず民事で責任が問われるわけではない、確実に問えるかどうかというのは分からないということで、個人によるネットでの被疑者情報の公表について一律に責任が問えないのであれば、今後もネットによる情報の流布が起きる可能性があります。
昨日閣議決定されました答弁書におきまして、政府として、慰安婦が軍より強制連行されたという見方が広く流布された原因として、吉田清治氏の虚偽の事実の発表があるということを書かせていただいておるところでございます。
インターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行為は、少年法第六十一条の禁止の対象となることから、現時点で同条の規定ぶりを改めなければならないとは考えていません。 また、表現の自由や報道の自由は憲法上保障された重要な権利であることから、推知報道の禁止に違反する行為に罰則を設けることについては、特に慎重であるべきと考えています。(拍手) ─────────────
インターネット上の名誉毀損、著作権やプライバシー侵害などに当たる悪質、不当な情報流布から国民の権利をいかに守るか、その一方で、市民が情報の発信者になるインターネットの大きな特性を守り、自由な言論をいかに保障し拡大をするのかということは、IT社会の最重要課題の一つだと思います。
また、当局によりますと、虚偽の事実を流布したとしてミャンマー刑法の第五百五条(a)違反を根拠に逮捕、拘束したというようなことであります。
その表れとしては、例えば自治体間で成功物語、失敗物語というのが流布されて、いろいろ条件が厳しい様々な中で自治体は苦労しているわけでありますが、それについて、あるところはうまくいった、あるところは失敗したというような、非常に、まあ何といいますか、第三者的な評価というのが横行しているのではないかなというふうに思いまして、失敗しているところに対しては、成功しているところがあるんだからもっと頑張れと、君たちの
ただ、その上で、委員のお持ちの問題意識との関係で、加えて御説明申し上げますと、この同条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することにありますので、紙媒体の出版物への掲載以外の方法によるものであっても、例えば、インターネット上で本人であることを推知させる情報を流布するような行為であっても、このような趣旨に反するものと考えております。
紙媒体の出版物への掲載以外の方法によるものであっても、例えば、先ほど来議論になりましたインターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行為につきましては、このような趣旨に反するものであるというふうに考えております。
先ほど申し上げたとおり、インターネット上その他、SNS上も含みますが、で、本人であることを推知される情報を流布する行為は、少年法六十一条の趣旨に反するものであり、同条の禁止の対象に含まれると考えております。
デジタルをやれば何でも解決するかのごとき言説が流布されておりますが、実態として果たしてそうなのかということは、私は疑問に思わざるを得ません。 例えば、コロナ対応を見ておりましても、昨年の今頃、もうちょっと後かな、HER―SYSというシステムがありました。これもなかなかうまく機能しない。その後、接触確認アプリのCOCOAも、これはとんでもないミスが出てきている。
少年法は甘いという言説が流布されがちではありますけれども、決してそうではないということを是非御理解いただきたいなと思います。 当然、非行は加害行為でありますけれども、その一方で、多くの少年というのは、被虐待経験とかそういった被害者的な歴史を背負っているということです。少年院に収容された、虐待を受けた経験がある少年というのが、例えば男子少年は二八・三%です。
こういううわさされている、一部では、やっぱりこの報道過熱を受けて、自分が預金しているお金が減っていっちゃうんじゃないかとか、全く関係ないけど振り込まれちゃうんじゃないかとか、そういうことまで心配されていまして、実態とまたそれが乖離していると誤解も招きますし、とにかく非常にゆゆしき事態にあるようなことは間違いないんですが、誤解を招く情報や解説も流布しているということもちょっと深刻に捉えなければいけないなというふうに
慰安婦問題が政治・外交問題化いたしました一九九〇年代初頭には、従軍慰安婦という用語が広く流布されており、政府としていわゆるという言葉を付して使用してきた経緯がございます。 一方、これまでの政府の調査によれば、大戦当時の公文書などにおきまして従軍慰安婦という用語は使われておらず、慰安婦又は特殊慰安婦といった用語が用いられていたということでございます。
恐縮ですが、ツイッター上では、これは大臣が言ったのではないかということで流布いたしておりますけれども、大臣、こういった発言はされたんでしょうか。