2005-10-07 第163回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第3号
ですから、百四十兆円になるという政府の試算の中でも、このうち三十五兆円は貸し出しとか債権流動化商品とかリスクをとって運用して、三千億円以上のオーダーの利益を出していかないと経営が安定するとは言えないという議論をしてきたわけですが、そこに八百七十六億円を出してこられたわけでございます。
ですから、百四十兆円になるという政府の試算の中でも、このうち三十五兆円は貸し出しとか債権流動化商品とかリスクをとって運用して、三千億円以上のオーダーの利益を出していかないと経営が安定するとは言えないという議論をしてきたわけですが、そこに八百七十六億円を出してこられたわけでございます。
まして、さっき、なぜ私が国土交通省や金融庁から、証券化商品やあるいは流動化商品に対してその水準がどのぐらいの規模になっているかということをわざわざ言ったのは、日本の経済の中に大きな影響力を与えている。そして、今不動産というのは、かつて不良債権の山だったものが徐々にこれが証券化されたり資産流動化されたりして、日本経済の発展に役に立ち始めているんじゃないですか。
○峰崎直樹君 そうすると、今度、今は過去の、要するに今までやっていた人たちの問題なんですけれども、これから、じゃ今まで有限会社と同じようなSPCをつくって同じように資産担保証券を作ろうとか、あるいは流動化商品を作ろうというように考えていたら、いよいよこれ、有限会社がなくなっちゃったということになるわけですよね。
一方では、流動化商品を購入する投資家側の保護を図る仕組みが確立していることが不可欠と考えられます。特に、信託商品は元本保証のないリスク商品であることが基本であり、受益者の自己責任が求められ、また信託商品のスキームは極めて複雑となり得るものであり、投資家に信託商品を販売するに当たっては、販売に関するルールをきちんと定め、投資家に商品内容を周知させ、不測の損害を与えないようにしなければなりません。
資産の流動化ということがよく言われますが、資産を流動化して資金調達を行うためには流動化商品を購入する投資家が必要であり、こうした投資家の保護を図る仕組みが確立していることが不可欠と考えます。今回の法案において、信託の受益権の取引に関して、購入者の保護をどのように図ることとしているのか、あわせてお伺いいたします。
ただ、私どもといたしましては、近年SPC法ができまして、債権の流動化商品としてはだんだんそのSPC法、すなわち有価証券としてのこちらは転々流通が図るものでありまして、証取法の適用があるわけでございますが、そうした流動化商品について、SPC法との関係でもってこの抵当証券についての見方といいますか、環境が変わっていくような状況にありますものですから、私どもとしてはその推移を見極めながら、必要な措置を取らなければいけないことがあれば
この債権譲渡対抗要件特例法案の手続に従って譲渡いたしますと、オリジネーターが倒産して、破産管財人、更生管財人等が選任されたり、差し押さえ債権者があらわれたり、あるいは二重譲渡等がなされましても、これらのものに対して、この流動化商品、証券化商品を取得したものは譲渡の事実をもって対抗できるということになるわけであります。SPCが対抗できるから、これらのものも対抗できるわけであります。
具体的には、証券投資信託は証券取引法で規制されている、商品ファンドは商品ファンド法で規制されている、不動産の証券化商品は不動産特定共同事業法で規制されている、それからリース、クレジット債権の流動化商品は特定債権法で規制されているということで、これらの商品は名前こそ違いますが、今申し上げましたように、多くの者から資金を集めて合同運用する投資商品であるという点において全く経済的機能においては共通のものでありますが
○鈴木和美君 大臣、今答弁があったんですが、私はさらに最近の金融取引というのは、債権の流動化商品やそれからスワップ、オプション取引、こういうものが、テクニカルな取引というのがこれから頻繁に行われてくると思うんです。盛んになると言ってもいいかもしれません。大蔵省の検査も、こういった分野に検査技術とか知識などをしっかり修得させなきゃならぬ、そう私は思うんです。