2011-05-17 第177回国会 衆議院 本会議 第20号
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります
第二に、国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大のための措置を講じることとしております。
今回の金商法の改正に関しましては、ライツオファ、英文開示、さらには流動化スキームの規制緩和、未公開株を使った金融詐欺の防止、こういった非常に前向き、すばらしい改革になっておりまして全て賛成でございますが、まだ金商法として盛り込んでいない部分に関して是非とも質問したく思っています。
○国務大臣(自見庄三郎君) 野上議員はお父さんもよく知っておりますけれども、大手の全国不動産会社に長くおられたということでございまして、今御指摘のように、この資産流動化スキームって大変大事だと思いますので、特にこの規制緩和ですね、そういったことを入れて、特にまた、今先生言いました、今度、東日本の東北地方の地震、津波でございますから、こういったスキームをしっかり活用できるように、適宜適切にこれを、一例言
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘が、現在の信託銀行が受託している信託、こういったものにつきましてどれだけの受益者数がいるかと、こういうお尋ねでございますと、この平均人数を出すということはなかなか困難でございますが、主要な信託銀行が受託しております債権流動化スキーム、ここにおきます受益者の平均人数、これは一回当たり三人から四人程度となっていると承知しております。
他方、御指摘のとおり、不動産信託を使いました流動化スキームにおきましては、信託受益権を直接投資家に販売することなく、一たんSPCの財産とし、この社債借り入れという形で実質的な投資家を募る、いわゆるYK・TKスキーム、これが活用されると承知しております。
その中で私が質問をさせていただきましたのは、信託業法の中での不動産流動化スキーム、この取り扱いについてでございます。不動産の流動化スキーム、さまざまなビジネスモデルがございますが、不動産の受益権販売を行う者については、二年前の法改正ではいわゆる登録制度というものが定められました。そして、この登録制度は、人的要件やあるいは供託金等々の資金、資本の要件などが定められたわけであります。
○三國谷政府参考人 特定目的信託制度でございますが、これは、受益権の有価証券化を前提に、多数の投資家への受益権の譲渡を可能にする資産流動化スキームといたしまして平成十二年に導入されたものでございます。 一方、信託法におきます自己信託は、受益権の有価証券化を必ずしも前提とせず、少数の受益者を前提としたスキームとすることも可能な制度でございます。
しかし、私どもといたしましては、この有限会社に仮に代わるものと位置付け得る合同会社については、その機関設計ということが特に流動化スキームに反するというようなことはないんではないかなと思っているわけでございまして、例えば法人格の問題でございますとか、今の機関設計の問題でございますとか、あるいは有限責任制の問題でございますとか様々ございますけれども、本質的には困ることはないんではないかなというふうには思
○政府参考人(寺田逸郎君) これも、ただ一般的にSPCというだけでどちらかというとなかなか難しいわけでございますが、ただ、日本における流動化スキームの一環として日本において事業を行うということを目的として外国会社が設立され、それがその当初の契約に基づいて債権、資産等の譲受け、金銭等の授受をされていると、こういうケースを念頭に置きます。
なお、ここでは一括信託システムを取り上げましたが、ここで申し上げたことは信託を用いた資金調達の流動化スキーム一般について当てはまることであります。 自己取引の禁止についても一言申し上げたいと存じます。
この不動産の流動化スキームの中では、SPCを使ったYK・TK方式の業務の中で、反復継続の受益権販売が続くんです。 となれば、今回、法規制の中で登録制度ということになっています。そして、同僚議員もお尋ねのあった人的要件あるいは営業保証金、さまざまな登録という形の要件の規制がかかってきます。
盛り込まれている関連する政策としては、大きく三つあろうかと思いますが、住宅ローン証券化市場を育成すること、これが第一の点、第二には、資産流動化スキームの利便性を様々に向上する、例えばこれSPCの使い勝手を良くするというようなことでございますが、第三点としては、銀行等の貸出し債権の証券化を促進する、そのような大きな三つの観点を中心に、我々としても証券市場の改革促進プログラムの中で、担保、資産、こうした
これら二つの法律がカバーしております分野は、資産の流動化スキームと資産の運用スキームという、両者あわせますと俗に集団投資スキームなどと呼んでいるものでありまして、金融ビッグバンによって実現し登場すべき我が国の新しい金融の世界において、国民経済的にも中核的な役割を発揮することが期待されるタイプの金融仲介の仕組みのかなめとなるものであります。
資産流動化スキームにおきましては、特定の資産から生み出されるキャッシュフローあるいは資産価値を裏づけとして資金調達を行う仕組みでございまして、最初に基本設計図のようなものとして資産流動化計画を定めるわけでございまして、そこで特定資産が何たるかを明確にしておくわけでございます。
そういった点で、まず第一点は、集団投資スキームにつきまして、今回の改正と既存の流動化スキーム、例えば不動産特定共同事業法とか特定債権法、こういったものとの関係についてはいかがでございましょうか。その点、どういうようにこれを改善されようとしているかという点について簡略にひとつお願いします。