2011-05-26 第177回国会 参議院 環境委員会 第7号
湖沼水質保全特別措置法は一九八四年に制定されて、さっき申し上げたように、余り、ところが効果がないということで二〇〇五年に改正が行われて、そのとき、今申し上げたような面源負荷なんかに対応するためにも流出水対策地区という制度をつくったりとか、アシとかヨシとかを保全するとかということで湖辺環境保護地区というものも指定できるようになったんですね。
湖沼水質保全特別措置法は一九八四年に制定されて、さっき申し上げたように、余り、ところが効果がないということで二〇〇五年に改正が行われて、そのとき、今申し上げたような面源負荷なんかに対応するためにも流出水対策地区という制度をつくったりとか、アシとかヨシとかを保全するとかということで湖辺環境保護地区というものも指定できるようになったんですね。
○政府参考人(関荘一郎君) 流出水対策地区の指定に係る規定は二〇〇五年の改正で設けられたところでございますけれども、これまでに十一の指定湖沼全てにおきましてこの地区が指定されておりまして、箇所数は十二地区になっております。
農地、市街地などの排出源を特定できない場所から汚濁負荷の削減を図っていく流出水対策地区といったような制度を新設をするなどによりまして、一層の取組を推進しているところでございます。 今後とも、霞ケ浦を始めとする指定湖沼などの水質保全対策を推進するために、国土交通省、農林水産省を始めとする関係省庁と密接に連携を図って、この湖沼の水質改善に努力をしていきたい、このように考えております。
流出水対策地区制度の新設をしたということ、これによって琵琶湖の水質保全に向けた一層の取り組みを推進されると確信しております。
また、あわせまして、先ほど、これもまた副大臣から御答弁申し上げましたけれども、改正湖沼法に基づきまして流出水対策地区の制度、あるいは、もう一つ例を挙げさせていただきますと、湖辺の自然環境を保全いたします湖辺環境保護地区の制度など新しい仕組みが導入されております。
環境省としましても、必要に応じ、関係する補助事業や各制度が活用されるように、関係府省と連携して流出水対策の推進に努力してまいりたいと思います。
○甲村政府参考人 まず、流出水対策地区の指定の実施に当たってでございますけれども、これは、単に指定して何らかの対策を行うということではございませんで、対策を行ってその効果をモニタリングして把握して、さらに効果的な施策につなげて、それを集中的に実施していくということでございます。 そういう中で、モニタリングによりまして各種データが得られます。
それで、次に、今回の改正で流出水対策地区の指定ということが成るわけですが、これについても、政策評価では、湖沼水質保全計画の「基礎となる汚濁負荷量の把握方法が、技術的に必ずしも確立していない」というふうに指摘されていますね。今回の改正によって技術分野における対策がどのように前進するのか。
第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとしております。 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。
そういう評価も受けて、今国会において湖沼水質保全特措法の改正が審議されて、これまでの対策に加えて、汚濁負荷の流入を防ごう、入ってくるものを防ごうということで、農地や市街地、いわゆる広い面からの流出水対策をとろう、工場、事業場に対しても規制を強化しよう、また、自浄作用を強化させるために湖の周りの環境保護についての取り組みを強化していこうといったことも検討、計画されています。
委員会におきましては、水質汚濁メカニズムの解明に向けた取組、流出水対策地区の指定の在り方、湖辺環境の保護対策の進め方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(甲村謙友君) 非特定汚染源の対策として流出水対策地区を指定することとしておりますが、この指定につきましては、地域の実態を踏まえて都道府県知事が行うこととしております。
○政府参考人(甲村謙友君) 流出水対策推進計画の中身でございますけれども、先ほど、農地につきましては、過剰な肥料の使用の抑制だとか、あるいはエコファーマー、水田の代かき等申し上げましたし、市街地からの排水につきましては、雨水の貯留浸透あるいは道路側溝の清掃等、こういうことでもちまして流出水の対策を行うということでございます。
第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとしております。 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。