2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
新型コロナウイルス感染症の派遣業界への影響でございますが、都道府県労働局あるいは派遣事業者団体を通じて状況把握を行っております。 現状でございますが、今御指摘いただきましたいわゆる派遣切り、派遣契約の中途解除に伴って派遣労働者も解雇するという意味でのいわゆる派遣切りにつきましては、増加する状況にはまだないと。
新型コロナウイルス感染症の派遣業界への影響でございますが、都道府県労働局あるいは派遣事業者団体を通じて状況把握を行っております。 現状でございますが、今御指摘いただきましたいわゆる派遣切り、派遣契約の中途解除に伴って派遣労働者も解雇するという意味でのいわゆる派遣切りにつきましては、増加する状況にはまだないと。
○国務大臣(加藤勝信君) 多分、委員がおっしゃっているのは雇用安定措置のことなんだろうというふうに……(発言する者あり)あっ、いや、失礼、雇用改善や処遇改善についてということだと思いますけれども、派遣労働者に関する雇用安定措置等の適切な履行については、派遣業界への要請や派遣労働者及び派遣先への通知、都道府県労働局による調査や監督指導等によって適切に運用されるよう取り組んでいるところでありますが、今後
よもや、派遣業界が出しているような統計数値を使うとか、そんなことは考えていないんでしょうねというのを確認したいと思います。
労働者派遣法を審議した労政審にオブザーバー参加して、さんざん派遣業界の意見を言った団体ですよ。今、そこの専務ですよ。労働官僚として在職中は、こんな疑念を持たれるような、大企業に便宜図っているんじゃないかと思われるような通達出している、退職したら業界団体の専務に天下りしている。そして、労政審に出てきて、代表を送って、業界団体の利益代表になって意見を述べて、要求どおりの派遣法を提案させた。
私が本法案に賛成する第三の理由は、本法案が人材派遣業界の適正化に資するためであります。 本法案では、これまで届出制と許可制とに分かれていた労働者派遣事業が全て許可制となります。平成二十五年の集計では、届出だけで開業できる特定労働者派遣事業者は全国で約五万七千ありましたが、そのうち実際に人材派遣を行った実績があったのは約二万七千と、半数に満たない数でした。
二、労働者派遣事業について 1 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業との区分を撤廃し、全ての労働者派遣事業を許可制とするに当たっては、派遣業界全体の健全化、派遣労働者の実効性ある保護につながるような許可基準に見直すこと。
全く答えないということは、総理、やっぱり今この派遣業界の方々が言われている、安い、コスト削減だ。これ、人材派遣料で既にコスト削減、ここからマージン率差っ引くわけです、派遣元事業者は。労働者に幾ら渡るのか。それで何が処遇改善ですか。処遇改善を本気でやるなら、この右側のように、正社員より安いなんて宣伝させちゃ駄目なんです。そんなことをやらせたら、絶対に処遇改善なんかできないわけです。
安い、便利だ、これが派遣業界の宣伝なんですね。これでいくと、三割も四割も、六万円から十四万円もコスト削減ができます、お任せください、好きなときにいつでも好きな人材を派遣します、これが派遣業界の宣伝なんです。 総理、これが今の実態だという御理解で、私たちは、本来あるべきは、この右側の図だと思っています。
そもそもこういう広告をするような言わば派遣業界ではなくて、そういう業界を変えるために今回は許可制にしていくわけでございまして、それは大きな違いであるということも申し上げておきたいと、こう思うわけであります。 そして、先ほど申し上げましたように、今までなかったことをやるんですから、この派遣元に対して計画的な教育訓練や希望者へのキャリアコンサルティングを新たに法的に義務付けているわけであります。
でも、マッチングという人材派遣業界の役割からすれば、紹介は一回で足りるわけですよね。その一回で足りているはずの仕事を、ずっと時間ごとにマージンを取れるというんですから、これは、それをやられている派遣労働者にとっては非常に不当な搾取だというふうに思っています。
そういうこの派遣業界の在り方を適正なもの、健全なものにしていくというふうには私は思えません。
これは、今後、人材派遣業界の、特に中小零細企業というのが大変厳しい状況に置かれていくのではないかと思うんですが、その点、牛嶋参考人に限ってお話を伺いますが、中小零細企業については、この法案について非常に厳しい状況が生まれてくるのではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
重要なことは、優良な派遣事業者のみが事業を行う基盤を整備するために、派遣業界の健全化を進め、派遣労働者の保護を高めることであると考えています。その点、改正法案では、届出だけで事業を営める特定労働者派遣事業を廃止し、全て許可制とします。これは、今回の改正において最も評価すべきであると考えております。
労政審の論議に使用者側のオブザーバーとして出席をされた直接の利害関係者である派遣業界団体の方が使用者側意見の五割以上発言されるという異例な事態でございました。派遣業界団体が当時の厚生労働大臣に要請して出席がかなったと聞いております。 それから、今回の閣法提出に当たって、自公の政調会長合意に基づく修正内容については労政審の論議を経ていないことも問題でございます。
これが、この派遣業界の重鎮の発言なんですよ。これが実態。 こういう大原社長の発言も踏まえて、派遣元の現在の意識に私は問題が非常にあると思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
水田社長のこの御発言、にわかに活気付いている派遣業界などなどという表現もございますが、つまり、この法案が成立した暁にはこれから派遣業界伸びていくことを社長さん御期待をされているということなのではないでしょうか。
○小池晃君 結局、やっぱり一生派遣という、そういう事態をつくり出す法案ではないかと私も思うんですが、そういう中で、派遣業界の中での受け止めを山本公述人にちょっとお聞きしたいんですが、派遣業界の中で、端的に山本公述人はこの法案に反対している派遣業界の方にお会いになったことはありますか。
この職業訓練の確保については、平成二十四年に派遣法を改正したときに、自公民共同提出の附帯決議でも、派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対して教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討することとうたわれており、まさにこれを具体化したのがキャリアアップ措置であり、この必要性については反対する方はいないのではないかと
しかも、何でこういうことが起こるかというと、やっぱり人材派遣業界と厚生労働省の癒着があるわけですよ。日本人材派遣協会の専務理事のポストは、これは二〇一二年まで連続五代、厚労省キャリア官僚のOBの天下りでした。派遣業界、一貫して職安業務の民間委託を働きかけてきています。
そして、その労政審を経た法案の柱は、もう派遣業界の要求が丸ごとそっくりそのまま盛り込まれるような法案が出てきている。業界の要求がことごとく盛り込まれているわけですよ。 大臣、厚労大臣が政治献金を受けた、前厚労大臣ですが、受けた利害関係組織を労政審に異例な形で参加をさせ、要望がそのまま法案に盛り込まれる、そしてこういう受注の実態がある。これで出されたのが今回の法案ですよ。
ですから、きのうも派遣業界の皆さんと懇親する機会があったんですけれども、この二十六業務、もう何とかしてほしいという切実なる声をたくさんいただきました。 ということで、何とかこれをわかりやすい制度にすること、そしてさらに、派遣労働への固定化を防止するという観点で、今回の改正では個人単位の期間制限が設けられたわけであります。
このため、派遣業界の再編がゆるりと行われるよう、あるいは請負や子会社などへの業務の移行が進むよう、激変緩和措置も欠かすことはできない、そのように考えております。 一方、逆に偽装請負などを誘導してしまわないように注視もしていく必要があると考えておりますが、これらのことに関しまして、今後の行政のありようとして、鎌田参考人、秋山参考人の御意見を伺いたいと思います。
このことに関連して、ことしの一月、厚労省の派遣法担当課長が、人材派遣業界の賀詞交換会で、派遣労働は物扱いだったと挨拶した、これが大きな問題になりました。この発言自体は、みずからの責任を棚上げにする言語道断な発言だと思いますけれども、ただ、これは一面、派遣労働の本質的な問題を私は言いあらわしていると思っています。
私は、これが派遣業界の人たちの本音なんじゃないかと思うんです。 今回の法改正というのは、まさに、これまで派遣労働者の保護と言ってきたけれども、そうじゃなくて、人材サービス産業をもっと発展させていくためのそういう法改正なんだ、そこに力点があるんじゃないかというふうに思っているんです。
○大西(健)委員 この資料の真ん中ぐらいに、これは派遣業界の専門誌ですよ、「派遣先企業における正社員転換の難しさを裏付ける結果となった。」と認めているわけですよ。やはり派遣から正社員がいかに難しいかということが一つと、それから、その要因はいろいろあるのは大臣おっしゃるとおりですけれども、私が今申し上げたように、ジョブ型の派遣社員がメンバーシップ型の正社員になるという道が現実は非常に難しい。
○高橋参考人 何よりも派遣業界は人材を扱う業界でございますので、大切なことは、業界のより一層の健全化でございます。その意味におきまして、特定労働者派遣事業の廃止、これは非常に大切なことであると考えております。 以上でございます。
ただ、この派遣業界というのはやはり特殊で、普通の商売であれば、工夫して仕入れを安くして、それを安く売るということが、これは自由競争の中で認められますが、派遣の場合は、いわゆるその仕入れに当たる部分が、要は派遣労働者の賃金ということで、やはり、そこを余り自由競争の中で圧縮すると、今いろいろ問題視されていることがよりひどくなるだろう、こういう問題意識を持っておりますので、むしろ、マージンの部分を経営努力
ただ、二十五年の十一月七日の労政審で、派遣業界のオブザーバーがこう言っていますね。「少なくとも派遣法には努力義務と規定されていて、禁止されていない」、つまり、皆さんが言うところの努力義務というのは、禁止じゃないんだ、法律違反ではないんだということで軽視されている、これが実態だと思うんですね。
一方では、人材派遣業界からの田村大臣への要望書では、人材派遣協会は、専門業種をなくしてくれという要望書を出しているわけです。 これは、塩崎大臣、このまま法案を強行することになったら、本当にこの四十万人の特定派遣の方々、一歩間違うと路頭に迷われかねませんよ。
しかし、労政審そのものは、派遣業界の代表がオブザーバー参加して、発言も許された。内容は業界はよく理解していると言えなくもないんですね、これは皮肉ですが。業界の意見が大分尊重されているんです。
○西村(智)委員 労政審の中でさまざま議論が行われたということを厚生労働省の側は言うんだというふうに思いますけれども、私はやはり、今回の労働者派遣法というのは、派遣業界の方の意見よりは、むしろ聞くべきは、派遣で働いていらっしゃる方々の実態がまさにみんなが共有する情報として議論されるべきだったのではないか、その実態をつかんだ上で今回の審議会は進められるべきではなかったのかというふうに思います。
今回の労働政策審議会分科会では、派遣業界の代表者の方が二名オブザーバーとして加わって発言をされてきたというふうに聞いております。聞くところによると、その派遣業界の代表者の方が発言しているボリュームが非常に大きい。言ってみれば利害関係当事者でありますよね。
また、そのためには派遣業界の健全化も求められており、本法案においては、派遣事業を全て許可制にし、許可取り消しを含めた厳格な制度に変わります。 こうした点において、今回の法改正は、派遣労働者の雇用安定と正社員化に向けた大きな一歩であると思います。まず、改めて、本法案の目的と意義について総理に伺います。 一方で、本法案が一生涯派遣となる生涯派遣法だとの批判もあります。
また、派遣業界代表者二名がオブザーバーとして労働力需給制度部会の議論に参加をしていました。当事者の意見を聞くだけならヒアリングを行えば済むはずなのに、直接の利害関係者を議論に参加させる必要があったのでしょうか。 一方で、田村前厚生労働大臣は、派遣業界からの政治献金を受けていました。
これは、今回の派遣法が言わずもがなで、もう問わず語りで、結局派遣業界の要求に応えるものなんだということを大臣認めていることになる。 しかも、みなし制度というのは、これ、自民党も賛成してつくったんですよ、違法派遣をなくすといって。それを発動もしないうちに潰す、こんな無責任なことがありますか。
やっぱり今度の派遣法の改悪というのが、経済界の要求を出発点とし、経済界の願いに応える、財界、派遣業界の願いに応える法案であるということを、大臣はそういう認識だから何の問題意識も感じずに、この文書が配付されたことに何のおとがめもなし、国会で私がそう言ったらば慌てて修正した、そういうことでしょう。