2017-03-22 第193回国会 参議院 総務委員会 第5号
○山下芳生君 今副大臣から御答弁であったその南スーダン派遣施設隊等全般活動計画の通達を資料一と二に付けております。ここに中央即応司令団から南スーダン派遣施設隊長に対してこういう活動をしなさいよという指示があって、資料二枚目のその一番上に様々な報告を求められているんですが、日々報告、日報がですね、毎日十八時の状況を二十三時までに上げなさいということが書かれてあります。
○山下芳生君 今副大臣から御答弁であったその南スーダン派遣施設隊等全般活動計画の通達を資料一と二に付けております。ここに中央即応司令団から南スーダン派遣施設隊長に対してこういう活動をしなさいよという指示があって、資料二枚目のその一番上に様々な報告を求められているんですが、日々報告、日報がですね、毎日十八時の状況を二十三時までに上げなさいということが書かれてあります。
今委員が御指摘になりました、誰の命令で誰が作成し誰がどこに報告をしたのかということで御指摘でございますので、この南スーダン派遣施設隊の上級部隊でございますこの中央即応集団が定めるところによります南スーダン派遣施設隊等全般活動計画、通達ではこれございます、これの中におきまして、派遣施設隊が、これ現場の人間でございますが、日報を作成をいたしまして、上部組織でありますこの中央即応集団司令官に対しまして報告
では、さらに伺いますけれども、日報作成の根拠について確認をしたいと思うんですが、その根拠は南スーダン派遣施設隊等全般活動計画という通達であるということは間違いありませんか。
(ア)活動地域における治安情勢の急変が派遣施設隊等に及ぼす影響が大きいことが予想される場合、部隊の緊急撤収を予期しつつ以下の区分により行動する。(イ)不測事態対処の細部については別に示す、という部分でよろしゅうございますでしょうか。
その上で、通達は、施設隊に対して、活動地域における治安情勢の急変が派遣施設隊等に及ぼす影響が大きいことが予想される場合、部隊の緊急撤収を予期しつつ行動するように通達で命じております。 ジュバにおける兵たん業務では、糧食、燃料等の安全基準として緊急撤収用の軽油、灯油、ガソリンや糧食を装備するように命じております。 改めて確認しますが、この通達は何日付で発せられたものでしょうか、若宮副大臣。
南スーダン派遣施設隊等第十次要員全般活動計画という、三十八ページに及ぶ通達がございます。私は防衛省からいただきましたが、中央即応集団の司令部から、昨年六月から派遣された施設隊長宛てのものであります。 統合幕僚監部によれば、中央即応集団が第十次隊に一連の日報作成を命じた根拠になった通達だということでありますけれども、それは間違いありませんか。
○若宮副大臣 今、笠井委員が御指摘になられました南スーダン派遣施設隊、これは、上級部隊でございます中央即応集団が定めるところによります南スーダン派遣施設隊等全般活動計画に基づきまして、日報を作成させていただいております。 御指摘の南スーダン派遣施設隊の全般計画につきましては、平成二十八年四月の十三日に起案され、そして二十七日に発翰されたというものでございます。