2002-02-27 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
あるいは売り出し派遣店員の問題、さらには広告の肩がわりの問題等々を含めて、公取が入るとそれを逆利用して、うちは公取が二回三回入って、だからいい品物を安く売っているんだという、こんな形で、まさしく公取に対するチャレンジャーみたいなことをされているわけであります。 あわせて、プロパンガスの問題も私は何回か申し上げております。
あるいは売り出し派遣店員の問題、さらには広告の肩がわりの問題等々を含めて、公取が入るとそれを逆利用して、うちは公取が二回三回入って、だからいい品物を安く売っているんだという、こんな形で、まさしく公取に対するチャレンジャーみたいなことをされているわけであります。 あわせて、プロパンガスの問題も私は何回か申し上げております。
○根來政府特別補佐人 繰り返しで申しわけありませんが、この指針の中でも、「メーカーの示した価格で販売しているかどうかを調べるため、販売価格の報告徴収、店頭でのパトロール、派遣店員による価格監視、帳簿等の書類閲覧等の行為を行うこと」という例示があります。
例えば、典型がデパートの派遣店員でございます。デパートの派遣店員と申しますと、女性の先生方は一階にある化粧品売り場をよく御存じかと思いますが、あれが一つの典型。もう一つの典型は、六階か七階か少し上の方にあります既製服売り場でございます。ここの両方では、そこに店を出す、片方では化粧品会社、もう片方では洋服の卸会社、これらとデパートとの間の力関係が非常に大きく異なります。
あるいは、デパートにおきましては例えばメーカー側の派遣店員が最近では多くなりまして、一般の中小小売業者等から見ますと公正な競争とは言えないような状況が生まれているわけでございます。このほかたくさんあると思いますが、そういうことについて公取としては厳正な立場で臨んでいく、こういうふうに考えてよろしいですか。
リベート、返品あるいは希望小売価格、派遣店員の問題、あるいは契約取引関係、流通系列等々にわたる問題について指針を出しております。 例えば、一つ事例を申しますと、リベートの場合にはどのような場合にリベートを払うのか、その基準を明確化するということ。あるいはその体系も非常に複雑なものもございますから、その簡素化をやるということ。
現在の流通部門における希望小売価格制、返品制、リベート制、派遣店員制等の業界慣行につきましては、これは流通かメーカーか、どちらがコストを負担するかの問題でございまして、マーケットメカニズムが機能している中で生まれてきたものであります。したがって、一概にこれらが悪いとは言えません。
ただし流通部門に参りますと、今御指摘のように、不公正取引であったり、また地位利用でいわゆる強制的なことをやったり、あるいはまた銘柄を一つの物しか売れないようにしたり、あるいは今の話でリベートあるいは派遣店員、いろいろな問題が流通部門には確かにあるわけでございまして、この点を重点にして、先ほど申し上げたそういうことを排除するにはどうしたらいいかというガイドラインをつくるようにということで今私ども作業を
今申し上げましたのが流通系列化の意味するものでございますが、そういう流通系列化というものがある種の取引慣行を伴って組織化されているということで最近取引慣行が大きな問題、いわゆる日米間の構造協議の対象になっているわけでございますけれども、どんな日本的慣行が見られるかということを見てみますと、例えば返品制とか、リベート体系がやや複雑ではないかというふうな形態とか、建て値制とか、派遣店員制とか、こういうふうな
○中西珠子君 派遣労働者と派遣店員というのはなかなか区別がつきにくいわけでございますが、派遣店員も派遣先の指揮命令系統に属して仕事をする、出退勤とか休憩時間とか労働時間なども派遣先の例えばデパートやスーパーなどで決めたとおりにするということで、また派遣店員を派遣している使用者というものは結局どの程度やはりこういったことに対して、こういう派遣先の例えば派遣元とは全然無関係な仕事をやらせたりしてまるで派遣労働
十一、いわゆる派遣店員について、その適正な就業を確保するため、派遣元、派遣先両者間の取り決め及び派遣店員の管理の在り方に関し、業界に対し適切な指導に努めること。 右決議する。 以上であります。
の直接生産業務を対象としないなど厳重に限定すること、派遣事業と民営職業紹介事業との均衡に十分配慮すること、労働者派遣事業と労働組合の行う労働者供給事業については、社会保険、労働保険の適用、中退金制度の活用などに積極的な施策を行うこと、派遣料金、教育訓練については、労働者の雇用安定と福祉の観点から、その適正な指導に努めるとともに、労働時間、休日等の特例について周知指導に努めること、並びに、いわゆる派遣店員
八 いわゆる派遣店員について、その適正な就業を確保するため、派遣元、派遣先両者間の取り決め及び派遣店員の管理の在り方に関し、業界に対し適切な指導に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○小渕(正)委員 今デパートの派遣店員の例で例示をされたわけですが、確かにそういう点、一番はっきりわかりやすい一つの例ですね。あるメーカーがデパートに人を派遣して、自分の商品の売り場を借りてやっているわけですね。
○加藤(孝)政府委員 今のデパートの場合でございますと、むしろ実態としては、これは派遣店員とは言っておりますが、今度この法律で考えておりますような派遣労働者ではなくて、まさにその店へいわば出張しておるというようなたぐいであろうと思うわけでございます。
例えば一体デパートの派遣店員の場合、いろいろな製造業者からデパートへ派遣されてきておる。そして、それが自分の会社の製品をその一角で売るという形で来ておるわけですが、実際には一つのデパートの中にいろいろな業者の派遣店員が入っておる。そうなりますと、例えば朝八時にはちゃんと出てこいとか、あるいはまた夜六時まではちゃんとおれ。
○加藤(孝)政府委員 この派遣法が制定をされますと、建前としては少なくとも、この派遣店員という表現は法的に何かちょっと派遣労働者と紛らわしいので誤解を招くかと思いますが、実態から言えば、デパート等の一定の売り場のコーナーを借りておりまして、その借りた自分の店へいわば出張してそこで業務をやる、こういう性格のものでございますので、あえて言えば出張店員という性格のものであろうかと思うわけでございます。
○寺園政府委員 派遣店員の法律的な位置と申しますか法律関係につきましては、先ほど安定局長から御説明をしたところでございます。したがいまして、派遣店員の労働条件は雇用主である派遣元の事業主との間ですべて決まる、派遣元事業主の責任のもとで履行をされるべきものである、法律関係ではそうなろうかと思います。
○加藤(孝)政府委員 派遣店員は大きく分けまして二種類ございまして、一つは食品、繊維関係の販売促進のために製造卸業者から百貨店などに派遣される販売店員、これが卸売業者に派遣店員要員として直接雇用される派遣店員、それから民間の有料職業紹介所から紹介を受けて雇用されるマネキン、この二種類がある、こんなふうに見ておるわけでございます。
○塚田委員 派遣店員につきましては、確かに派遣元がすべての使用責任と申しましょうか雇用上の責任を持つわけですから、それがしっかりしておればそれでいいのだということになるわけでございますが、派遣先との力関係で結学派遣された労働者そのものが宙に浮くような形で苦しんでおるケースが多いわけでございます。
そうしますと、職安局長、派遣店員というのを御存じでございましょう。マネキンという制度もございますし、その境目というのは非常に難しい面があるのです。製造または卸業者が大規模な小売店、百貨店などに派遣する店員の制度、これは今度の労働者派遣事業の中に入らないということになりますと、職安法と今審議しております新しい労働者派遣事業法とのはざまに置かれてしまう。
○加藤(孝)政府委員 いわゆる派遣店員の問題でございますが、これは形としては派遣元に雇用され、派遣元の業務命令によって派遣先の事業場で就労しておるということでございます。派遣元の指揮命令を受け、そして派遣先の指揮命令を受けるものではない、こういうのが通常の場合の形でございます。
○野崎説明員 お尋ねのいわゆる派遣店員等は、本来派遣元の労働者でございまして、派遣元の業務を行うために派遣されているわけでございます。しかしながら、実態としましては、ただいま先生からお話がございましたように、派遣先がそういった点を十分認識せずに、本来の業務以外の業務の応援をさせるというような点もあるというふうに聞いております。
2、納入側のセールスマンや派遣店員に対する、大規模小売店からの押しつけ販売や不当な応援強制を防止するため、関係業界へ適切な指導を実施されたい。 3、繊維製品の取引の公正化を期するために、排除すべき不公正取引の類型を示したわかりやすいパンフレットを作成され、関係者に配布されたい。 このような要請が出ておりますけれども、これに対する公正取引委員会の御見解はいかがでございましょうか。
(1)取引上の地位を利用し、セールスマンや派遣店員に対し、商品やサービスの購入を職要しないこと。 (2) セールスマンや派遣店員に対し、本来業務以外の業務応援を強要しないこと。 2、百貨店に勤務する派遣店員について労働基準法上の使用者責任を明確にされたい。また、その結果を関係事業主に周知させるとともに、適正な時間管理の徹底ならびに労働環境の改善を指導されたい。
それから、派遣店員の点でございますが、これは事実関係を私よく承知いたしておりませんが、類似のケースとしましては化粧品の美容部員という制度がございます。これも名店に派遣をいたしまして技術指導を行うといったてまえでございますけれども、中には価格維持をやっているのではないかということが指摘をされておるのでございます。
それから、あわせて一般的な事例といたしましてお答えをいただきたいのですけれども、値崩れの防止やあるいは価格維持を目的といたしました、先ほどちょっと申し上げましたけれども、派遣店員を出すというような問題ですね、この問題についてもひとつ委員長の御見解をいただきたいのです。
またある店では、派遣店員がおりまして、価格の監視をしているのかなという感じを私は強く抱きました。私はこのような実態はやみ再販に間違いないというふうな感じを持つのですけれども、公取委員長、もう一度ひとつこの点、御答弁をいただきたいと思うのです。
その他の、三越以外の百貨店、スーパー等につきましては、現在百貨店につきましては十六、スーパーにつきましては六、合計二十二につきまして調査をいたしておるのでございますが、これは昨年行いましたアンケート調査に基づきまして、押しつけ販売あるいは協賛金の強要等の事実がございますし、それ以外にも不当返品とか不当な買いたたきとかあるいは派遣店員の問題等もございますので、そういうことを含めまして、これは立入検査という
現在委託販売であるとか、派遣店員であるとかいうようなことが、まだ行われておる古い業界でございますが、これも相対によりまして漸次改善しつつある状況でございます。 このように、非常に不安定な要素を一面に持っておりますが、特に昨年来の旺盛な需要によりまして、ほとんどの業者がこの恩恵を受けておるわけでございます。
それから、五番目の附帯決議として、「百貨店における派遣店員、不当返品等の不公正な取引方法の規制を厳格に実施するとともに、本法の制定にともない新たに対象となる大規模小売店舗における小売業の不公正取引方法の特殊指定について検討すること。」こういうことをつけているわけですね。