2018-01-25 第196回国会 参議院 本会議 第2号
かつて、一九九九年の派遣対象業務の拡大や二〇〇七年の製造業派遣期間の延長等、派遣法の規制緩和を進めたため、派遣切り等の問題が深刻化したことを思い出してください。そのような認識を与野党が共有し、思慮深い議論を行うことが必要です。 高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の対象業務拡大を働き方改革の法案から削除し、断念すべきと考えます。総理の答弁を求めます。
かつて、一九九九年の派遣対象業務の拡大や二〇〇七年の製造業派遣期間の延長等、派遣法の規制緩和を進めたため、派遣切り等の問題が深刻化したことを思い出してください。そのような認識を与野党が共有し、思慮深い議論を行うことが必要です。 高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の対象業務拡大を働き方改革の法案から削除し、断念すべきと考えます。総理の答弁を求めます。
そのため、一九八五年に労働者派遣法を制定する際には、派遣対象業務を専門職等に限定すること、そして、派遣を一時的、臨時的なものに限定するということで、労働者派遣を厳格な要件の下で許容することにしたわけです。 しかし、派遣対象業務の限定は、一九九九年の改正で事実上放棄されました。
数度にわたって、派遣対象業務の自由化など、段階的に労働者派遣法を変えてきました。私は、この間の会議のあり方に強い疑念を持っております。発足当初から委員として会議に参画し、数度の取りまとめに当たったのは、企業の一経営者であります。経営者の視点で規制改革が進められ、その結果、派遣の大量切りとなり、多くの人を失業に追い込んだのであります。
例えば、産経新聞の朝刊の社説でも、「限定的だった派遣労働の職場を広げる」「ただ、派遣対象業務の拡大が、いたずらに正社員の仕事を奪うことがあってはならない。」と報道されていますし、また、読売新聞一月二十九日夕刊でも、「制度の重点は、現在の労働者保護から派遣の活用拡大に転換される。」と。
当初、派遣対象業務は十三の専門業務に限定されていましたが、規制緩和を求める財界の要求で二十六業務に拡大され、一九九九年には対象業務を原則自由化、二〇〇四年には製造業にも解禁したのであります。 こうして次々と規制緩和が拡大されてきた中で、何が起こったでしょうか。この二十年間で、正規雇用が減少する一方、非正規雇用は二倍に拡大し、今や、労働者の三人に一人、若者と女性の二人に一人にまで広がりました。
以来、会議は名称を変えつつ継続され、数度にわたって派遣対象業務の原則自由化など段階的に労働者派遣法の改正を行ってきました。 この会議の発足当時から委員として参画し、数度の取りまとめの任に当たったのが企業の一経営者であります。この経営者の視点で規制改革が進められた結果、現在の派遣労働者問題が生じていると言っても過言ではないのではないでしょうか。
以来、会議は名称を変えつつ継続され、数度にわたって、派遣対象業務の原則自由化など、段階的に労働者派遣法を変えてきました。 私は、この間の会議の在り方に強い疑念を持っております。発足当時から委員として会議に参画し、数度の取りまとめに当たったのは、企業の一経営者であります。経営者の視点で規制改革が進められ、その結果、派遣の大量打切りとなり、多くの人を失業に追い込んだのであります。
私たち社民党としては、その最大のポイントは派遣対象業務の限定、抜本的な対象業務の絞り込みにあるというふうに思っております。
当時、派遣対象業務の拡大は大量の低賃金、無権利の労働者をつくり出さざるを得ない、常用労働者の派遣労働者への置きかえが加速する、このように指摘をしたところであります。トヨタとそのグループ会社が七千八百人の派遣や請負労働者を削減する計画がわかっています。
派遣労働者と常用労働者の均衡待遇が実現すれば、派遣対象業務や派遣期間の制限は不要であり、これを撤廃した方が労働者の働き方の選択肢拡大という観点から労働者の利益になるということでありまして、無条件に派遣とか派遣の規制を撤廃しようというのは、私がいたときの規制改革会議で少なくともそういうことは言っておりません。
○公述人(八代尚宏君) 今申し上げましたように、単純に派遣の期間とか派遣対象業務を自由化するんじゃなくて、あくまで一方で均衡待遇ということを進めるというふうに、一緒にやるということが第一です。 それから、派遣の期間の問題でいえば、御承知のように、一年間の就労よりは三年間の就労、五年間の就労というふうに、同じ企業で例えば長い期間働けば働くほどその企業に特有な技能を吸収できやすい。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 派遣対象業務につきましては、平成十一年の労働者派遣法の改正によりまして、産業の側の産業構造の変化への対応、それからまた労働者側の価値観の多様化などを背景といたしまして多様な働き方が求められるという状況の下で今これが行われているわけで、ネガティブリスト化の下で行われているわけでございます。
現に、平成十一年に、除外業務以外は派遣を認めることとして、さらに平成十五年の改正では、派遣対象業務を拡大して製造業への派遣を解禁をいたしました。この二十年間、適用範囲を拡大する方向で改正が繰り返されて、平成十六年三月一日からは港湾運送業務などの四職種を除いてすべてこの労働者を派遣できるようになってしまいました。私は、このことが非正規雇用労働者を大きく増加させた要因じゃないかと考えております。
現在の派遣対象業務や派遣期間制限に関する現行制度は適当なものでありまして、私どもとしてこの枠組みが変更されるというようなことを考えてはおりません。むしろ、この義務が遵守されるよう必要な指導を行っていきたいと、このように考えております。
日本でも規制緩和の流れで派遣対象業務が広がったことを受けまして、企業側からのニーズも多様化しておりまして、一層専門職が今求められるようになってきております。
同じように、チームワークが必要な、命を預かる業務である客室乗務員の派遣社員化は、航空の安全に責任を持つ国交省として派遣対象業務の見直しを検討すべきではないでしょうか、航空局長。
また、二つ目にございますように、労働者派遣事業につきましても、適正な就業を図るための労働者保護規定の整備を伴いながら、派遣対象業務の拡大、あるいは派遣期間の延長といった一連の制度改正を行わせていただいております。これにより、労働者派遣事業の事業所数は、十一年度の一万三千から十五年度には二万二千まで増加をしております。
主なものとしては、例えば完成車積載トレーラーの車高規制の見直しとか、労働者派遣における派遣期間の延長や派遣対象業務の拡大といったようなものがございます。
派遣期間の制限であるとかあるいは派遣対象業務の制限、さらには事業の許可制、事前面接の禁止、こういうような諸規制を撤廃しようとしている内容が盛り込まれておりまして、私ども評価したいと思っております。 ただ、雇用情勢はこれからますます厳しくなりますし、いろいろな意味での労働力需給のミスマッチが非常に多い現実でございます。
そのためには、今、参考人から幾つか御指摘ありましたように、派遣労働者の保護措置でありますとか、派遣期間の制限であるとか、派遣対象業務の制限等々いろいろなルールというものを守っていかなければ、このルールというのは、ルールというか、この派遣労働の仕組みというのはうまくいかないんだろうと思うんですね。
その要件の主な柱は、派遣対象業務と派遣期間を定めることでございましたが、既に、たびたびの改正で、派遣業務は拡大され、派遣期間も延ばされてまいりました。今回の改正においても、さらにこれを推し進める内容であると申し上げて差し支えないと思います。 今の派遣法は、派遣事業のための法律という、事業法の性格が極めて大きく、労働者の権利擁護には欠けております。
とりわけ派遣法につきましては、派遣期間制限の問題あるいは派遣対象業務の制限、事業許可制、事前面接の禁止など諸規制を早期に撤廃し、派遣を利用する企業、派遣スタッフ並びに派遣会社それぞれが理解しやすい制度に改める必要があると主張してまいりました。
協会から旧労働省に提出されておりますけれども、九四年十月には労働者派遣にかかわる当局への提出書類の見直しと行政指導に関する要望、同年十二月には対象業務拡大要望事項、九六年九月には派遣対象業務追加項目に関する意見書、九七年十一月は規制の緩和に関する要望、九九年七月には実態に即した社会保険の適用について、同年八月には省令等の整備に関する要望、二〇〇〇年の十月には雇用機会拡充のための労働者派遣事業に係る規制改革要望