2020-06-09 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
具体的には、外部からの採用、その際に、人材紹介会社の利用、あるいは金融機関からの派遣受入れ等、こういったものを、さまざまな手段を使いまして、再生業務やファンド業務の経験者等の専門家の採用に着手して、これからも更に強く進めていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、外部からの採用、その際に、人材紹介会社の利用、あるいは金融機関からの派遣受入れ等、こういったものを、さまざまな手段を使いまして、再生業務やファンド業務の経験者等の専門家の採用に着手して、これからも更に強く進めていきたいというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 契約におきましては、特定技能雇用契約にどのような記載がなされているかということでございますが、今おっしゃったように、それは、特定技能雇用契約自体は派遣、受入れ機関たる派遣元と外国人労働者との契約ということになりますので、そのようなことになろうかというふうに考えておりますが、個別具体的な契約の中身について、様々あろうかと思いますが、それが適正なものかどうかについても、やはり我々
二〇〇三年六月、この答申取り入れて、製造業務での派遣解禁、二十六業務は三年から無期限、それ以外の業務では派遣受入れ期間一年から三年に延長、改正労働者派遣法が成立と。僅か二、三年の間ですか、これ、派遣労働者激増する環境つくられたんですよね。入口ちっちゃかったのに、どんどん大きくしていったねって。
なお、過半数労働組合等からの意見聴取手続の適正かつ効果的な運用が常用代替防止のために重要な役割を果たすことに鑑み、過半数労働組合等が的確な意見を述べられるよう、事業所全体で受け入れた派遣労働者数の推移のほか、過半数労働組合等からの求めに応じ、部署ごとの派遣労働者数及び派遣受入れ期間等の情報が派遣先から提供されることが望ましい旨を派遣先指針に規定し、周知徹底を図ること。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは何度もお答え申し上げ、また今日も何度か申し上げましたけれども、平成二十四年の法改正によって設けられた労働契約申込みみなし制度というのは、派遣受入れ期間の制限に反するなどの一定の違反行為に対して、労働者の保護を図りつつ、派遣先に民事的なペナルティーを科すという効果を持っているわけでございまして、違法行為を抑止することを目的としている仕組みでございます。
現行に比べますと、派遣先では、これまで業務を変えれば制限なく長期間の派遣受入れが可能であったが、改正後は三年ごとに受入れが制限される、期間制限の対象となる労働者は六割から八割に拡大するなど、全体として労働者の保護等を図る観点から、規制を強化する内容となっています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の改正案では、派遣先の事業所単位で派遣受入れ期間の上限を三年とした上、これを延長する場合には現場の実態をよく知る過半数組合等からの意見聴取を義務付けることとしています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 平成二十四年の法改正により設けられた労働契約申込みみなし制度は、派遣受入れ期間の制限に反するなど違法な派遣の受入れがある場合に、派遣先がその派遣労働者に直接雇用を申し込んだものとみなす仕組みであり、本年十月からの施行が予定されております。
あわせまして、平成八年には、いろいろ無許可の派遣元からの派遣受入れに対しての一定の規制、あるいは派遣先の取締り規定というようなものを強化したということがございます。
このため、今お触れをいただきました平成二十四年の労働者派遣法改正によって、派遣先が禁止業務への派遣受入れ等の違法派遣を受け入れた場合、このときには、派遣先から当該違法派遣に係る派遣労働者に対しまして、その時点の労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす旨の規定が設けられたというところでございます。
業務単位の派遣受入れ期間制限、これが、このくだんの問題の、期間制限の違法状態が、十月一日、これ越えて、そういう違法派遣を引き続き受け入れている派遣先については、これみなし制度だから、ちゃんとこれは義務が課されるわけですよ。 これも、先ほどの答弁では、適用しますと言いましたね。今の答弁では、わざとこれ抜きませんでしたか。大臣は、それはおかしいですね。
次に、個人単位で期間制限を置きますと、個人を替えれば恒常的に派遣受入れができることになるのではないか、それでは常用代替防止の原則から見て問題がある。そこで、改正案は、派遣先事業所単位で三年上限の期間制限を導入しております。ただ、このように上限は設けていますが、過半数組合又は過半数代表者の意見を聴取した場合、更に派遣期間を延長することができることになります。
これぐらい何らかの形で法制化するということが緊急にできないものであろうかというふうに疑問に思っているところですが、この禁止というのは、派遣受入れから就労の継続、終了、そして賃金等待遇上の取扱いの全てが対象にされるべきものでありますし、それらの責任は派遣先、派遣元に、両者に義務付けられるべきであると考えます。
改正案の最大の特徴は、現行法が専門二十六業務を除く一般派遣業務については派遣可能期間を原則一年、最長三年に制限しているのに対して、改正案では、無期雇用派遣については派遣受入れ期間の制限をなくす、有期雇用派遣についても、同一事業所での派遣受入れ期間の上限を三年としながら、過半数組合等の意見聴取を行えば延長ができるとして、さらに、新しく個人単位の期間制限を導入して同一の組織単位における同一の労働者派遣の
現行制度では、政令二十六業務か否かによって派遣受入れ期間制限が異なっております。例えば、二十六業務でプログラマー、研究開発、機器操作業務として就業し、チームワークで組織として業務を進める場合でもその他の業務に当たるとして、当該派遣社員は自分の業務に直接関係ない業務についての制限があります。
派遣受入れ期間の延長に関する過半数組合等への意見聴取において、初回更新時に過半数組合が反対意見を表明したにもかかわらず、使用者が派遣の延長を決定してしまった。使用者の経営権ということで、ここまではぎりぎり理解したとします。しかし、次の更新時に再度過半数組合が反対したとしても、前回と同じ歯止め措置しか存在していない、今、坂口部長がおっしゃったとおり。
それから、最後五番目でございますが、部署を異動させ、異動先の部署で派遣受入れを継続したというのが七・三%ということで、上位五つはこういう状況になっております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二十四年の法改正の際に、派遣先で派遣受入れ期間の期限を上回るなど違法な派遣の受入れがある場合に、その派遣で働く方に直接雇用の契約を申し込んだとみなす制度が設けられたということでありますが、他方で、現在、現行制度では、いわゆる二十六業務について派遣受入れ期間の制限対象から除外しているけれども、対象業務に該当するかどうか分かりにくいという、そういう御指摘があったわけで、その課題
平成二十四年の法改正により、派遣先において、派遣受入れ期間の制限に反するなど違法な派遣の受入れがある場合に、その派遣労働者に直接雇用の契約を申し込んだものとみなす制度が設けられ、本年十月からの施行が予定されています。これは、期間制限違反等を防止する観点から設けられる仕組みであり、この法案成立後も、改正後の期間制限に違反する場合には当然適用されるものです。
現行法には、派遣先企業に対し、同じ仕事での派遣受入れは原則一年、最大三年という期間制限を課し、期間を超える場合には直接雇用を義務付けるとの規定があるのです。それでも大企業はその義務を果たさず、派遣労働者を直接雇用することを拒否したり、直接雇用しても短期間で雇い止めしたりしてきました。こうした実態を踏まえるなら、派遣先大企業の雇用責任を明確にすることこそ必要ではありませんか。
高齢者の就労支援ですが、シルバー人材センター、今平均で四万円ぐらいがもらえるんですが、高齢者の就労支援策としてはもっと活用すべきだと思うんですが、先般の労働者派遣法改正法の附則の中で検討が行われていまして、派遣受入れの上限期間三年の、まあシルバーの方だけとも言いませんがね、高齢の方は元々そういったニーズの中で、それ以上の民業圧迫もないと思うので、何とかここで何か社会貢献していただく形で、かつそれで足
労働者派遣は高齢者と仕事とを双方のニーズに応じて結び付けるマッチング機能を果たしているけれども、専門二十六業務を除く一般業務については派遣受入れ期間が最長三年に制限されているために、せっかくマッチングした仕事から就労意欲の高い高齢者を最長三年で引き剥がしてしまう結果になっています。高齢者の就労を阻み、失業率の悪化にもつながる規制となっています。
○国務大臣(小宮山洋子君) 労働者派遣法では、業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務などいわゆる専門二十六業務については、派遣受入れ期間の制限を設けていません。この専門二十六業務の在り方については様々な御意見がありまして、国会の審議でも御指摘がありましたので、こうした御意見や指摘も踏まえて必要な見直しの検討をしたいと考えています。
労働者派遣が専門業務に限定して解禁されてから四半世紀が経過し、現在、専門業務は派遣受入れ期間に制限なく、専門業務を除く一般業務は派遣受入れ期間が最長三年に制限されています。しかし、専門業務の具体的内容は平成八年に十六業務から二十六業務に拡大されたままで、専門二十六業務に該当するかどうかで大きな差異が生じています。
そして、住友電装に対して、労働者派遣法四十条の二、期間制限違反を指摘して、労働者の雇用の安定と派遣受入れの中止を行うよう文書で指導いたしました。あわせて、直接雇用の推奨も行いました。 ところが、住友電装は、AさんとBさん、直接雇用するどころか雇い止めにしたんです。けしからぬことです。部署の名前だけ変える偽装の業務変更で、三年を超えて派遣労働者を働かせ続けた。
今の御質問ですけど、ただし、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務、さらに、雇用形態の特殊性により特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務として二十六の業務を政令で定めてありますが、これは常用雇用を代替するおそれが少ないと考えられることから、派遣受入れ期間の制限を設けておりません。
○国務大臣(舛添要一君) いつものまくら言葉ですけど、個別の案件についてはコメントいたしませんが、一般的に申し上げますと、政令二十六業務のいわゆる専門業務、これに付随的に業務を行った場合、その付随的に行った業務が就業時間数で測って全体の一割以下で行っている場合、それは受入れ制限の制限がないと、派遣受入れの制限がないとみなしているわけですけれども、逆に、付随的な業務が一割を超えてやっている場合とか、それから
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま、前の質問でも申し上げましたとおり、労働者派遣法では派遣受入れ期間に制限のある業務について、派遣先が一年を超え最長三年までの範囲で労働者派遣を受け入れようとする場合には、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聞くこととされていることは今委員の御指摘のとおりでございます。
派遣受入れ期間の制限を超えて派遣労働者を受け入れることは違法であり、またこれを未然防止する観点から、派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みを義務付ける仕組みを設けております。これらに違反する派遣先に対しては厳格に指導をしてまいります。 偽装請負についてお尋ねがありました。
○政府参考人(外口崇君) 新型インフルエンザや新興・再興感染症は国境を越えた世界規模での感染拡大が懸念されておりまして、特にアジア諸国等との情報交換、そして専門家の派遣受入れ等の国際協力を積極的に推進することが、これは国際的に役に立つということに加えて、我が国の国民をこうした感染症から守る上でも重要であると思っております。